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本日は、この春に青山学院大学法学部長になられたばかりの申先生の近著をご紹介したいと思います。
「友達を助けるための国際人権法入門」。
日本で暮らす外国人の友達でも、日本の友達でも、何か具体的に困っている人がいたら実は助けることができる具体的な国際人権法の規定がある!
そういう具体的な事例を端緒に、国際人権法について説き起こし、現在の世界の流れを教えてくれて、日本の課題が見えてくるという好著なのですが、本当に読みやすくてびっくりしました。
えてして学者本は中身はよくても固くて歯ごたえがありすぎるものが多いのですが、さすが、学生に寄り添い続けている方の書き起こし方は違います。
国の管轄下にあるすべての人の人権を守るのために。
国際人権法を身近な問題で〝使いこなす〟ための実践的ガイドブック。
国際人権法を身近な問題で〝使いこなす〟ための実践的ガイドブック。
申先生は、国際人権法学会の前理事長、有名な国際人権NGOヒューマンライツナウの理事長、そして青山学院大学法学部長と、私たちの世界でよくある、能力が高くて人柄がいい人にすべての要職が集中してしまうという好例のような方なんですが、実は以前からこのブログの愛読者だったそうです。
それで、安倍首相が2017年からトランプ大統領に要らない武器を押し付けられる一方、日本では教育・福祉予算が削減され、奨学生や生活保護受給者が困窮している現状を見かねて、このブログのメッセージ欄になんとかしたいとご連絡があったんですね。
このブログもちょっとしたもんですよね(笑)。
さて、この「友達を助けるための国際人権法」。
まず、素晴らしいのは、実際にあったようなもしくはありそうな事件が具体的に提示されます。
これは第三章、上司からセクハラを受け続けて挙句の果てにレイプされたというとんでもない話。
日本の強制性交罪(旧強姦罪)が抵抗不能な暴力を用いられなければ犯罪が成立しないという致命的な欠陥も指摘されています。
私が司法試験受験生として初めて刑法に触れたときは、財産犯である強盗罪よりも人の性的自由を奪う強姦罪の方が刑罰が軽いことに愕然としました。
やっとそこは法改正で同じになったのですが(同じでいいのか!)、被害者が同意していないのに性交しても罪にならないという大問題は残っています。
不同意性交罪さえあれば、伊藤詩織さんにとんでもないことをした元TBSの山口氏なんて即御縄なのですが。
さて、この本が名著であることのゆえんは、さらに国際人権法で解決できることを指摘してくれていることです。
この事案ですと、女性差別撤廃条約が挙げられていますね。
そして、驚くべきことに、フィリピンだと女性の性被害を放置した国の責任が、この条約を根拠に裁判で追及され、認められたって言うんですよ。
世界の中で日本が遅れている現状に暗然としますが、逆に、この条約も日本が締結・批准しているのですから、これをてこに、不同意性交罪も制定しろと言っていけることが分かります。
そしてさらに、この事案では社内でのセクハラが扱われているので、人権条約に基づく通報制度と、今の日本の通報制度の使い方や問題点が紹介されています。
至れり尽くせりすぎます。
実はうちの高2の娘は、何かアジアで人権にかかわる仕事をしたいらしいので、私が読んだ後さっそく娘にもこの本を紹介したところ、がぜん受験勉強のやる気を出したようです(続いてくれ 笑)。
皆さんもこの本を読むとためになるだけではなく、必ず希望を感じて元気になると思います。
今の世相ではなかなか光が見えない現状もあるからこそ、この本をぜひ読んでいただきたいと思いご紹介する次第です。
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やはり自分はミソジニーなのかも。
全てを読んでいないので早計ですが、「友達を助けるための国際人権法入門」の宮武さんが紹介した一部分、「性犯罪に対する不起訴と無罪判決の多発」と「不同意性交罪」の部分にどうしても引っ掛かりを感じてしまう。
と言うのも、これをそのまま司法や大衆感情で受け入れてしまうと「推定無罪の原則」の否定、そして「被疑者弁護士へのバッシング」に繋がるのではないかと、幼い頃に二度濡れ衣を着せられた私は危惧してしまいます。
例えば、同意の無い性交をレイプと判断するのに反対する人はまずいないでしょう。ですが、問題は「同意の有る無し」を誰がどのように証明できるものなのでしょうか。性暴力における「脅迫や暴行」の証明なら客観的事実(証拠)で不完全でも証明できる兆しも見えますが、同意の有無のみでの性暴力案件に関しては(加害者による睡眠薬•デートドラッグ混入や泥酔させる等の分かりやすい事例を除けば)、それこそ被害者(原告)証言にしか頼るものが無いので、有罪判決を出す基準が第三者による被害者(原告)優先感情(推定有罪)でしかなくなるのでは。
つまり、同意の有無の証明についても議論しなければ、一歩間違えると、冤罪は疑われた者の責任という国民感情•司法判断がまかり通ってしまう悪例に繋がるのではないかと。昨今の「ゴーンは本当に無実ならそれを自ら証明すべきだ」とか抜かしてた法相の考え方と、ヒューマンライツナウの考え方はある面で共通してきているのではないかと疑わずにはいられなくなっています。
恐らく私が見落としている重要な部分もあるので、高畑事件の記事について今なお後悔していなければ宮武さんに反論して頂きたいです。特に被害者証言以外で性交同意の有無を第三者が判断できる一例でも(ただし本当の加害者に悪用される恐れがあるならこれは無視してください)。
無論、記事で紹介してたフィリピンのレイプ事件(記事通りなら)なら、加害者が社会的地位を悪用したことによる被害者への脅迫レイプ案件で有罪が認められなければならない事例ですし、被害者バッシングは論外ですし、そういう事件も少なくはないでしょうから起訴は大事な人権です。
それでも、個々の事例(事件と疑惑、更に悪質の度合いまで)を全て一つにまとめて判断するのはやはり危険だとは思います。
不同意殺人罪というそのまんまの罪があるくらいです
たとえば、傷害罪も被害者の同意がないことが消極的な構成要件になっていますよね
つまり、被害者がしてくれと言ったから傷つける場合、たとえば看護師さんに注射を打ってもらうような場合には当然傷害罪は成立しないのです
なのに、不同意性交罪だけが気になる
それはひょっとしたら本当にミソジニーと関係あるかもしれません。。。
もちろん、構成要件該当性はすべて検察官が立証義務を負います
おっしゃる通り推定無罪だからです
なので、被害者側の同意がないことを検察が立証するのは当然です
ラベンダーさんのように真面目にではなく、多くの保守的議員や評論家が同意があったのにあったことを立証できなかったらどうなるのか、みたいなことを言っていますし、これからも言うでしょう
その時は正確な知識と情報で判断してください
これは記事にした方が良さそうですね🤣
そもそも同意殺人なんて成立するのかと最初は耳を疑いましたが(汗)。
ありがとうございます。
私は保守論客に同調したわけでも、ふざけて回答したわけでもないことは誓って宣言します。
そして正しくは不同意性交罪のみを気にしているわけではなく、昨今の厳罰感情とそれに付随するかもしれない人権問題(冤罪事件や少年法改正含む)に関連する事情に慎重になりすぎている、です。
いずれにせよ、法の専門家として、ラベンダを追放するつもりで遠慮なく記事にしてください。
ごめんなさい、同意殺人罪です
自殺関連で、自殺幇助と同意殺人は分けて規定されています
本人が自殺するのを助けるのが自殺幇助。
相手の同意を得て殺すのが同意殺人。
ご自分では死ぬ力もなくなった方を安楽死的に殺してしまうのが同意殺人罪です。
不同意殺人は普通の殺人です(^◇^;)
ラベンダを糾弾追放する前に一つ読んで欲しいblog記事がありましたので、紹介させてください。
なお私の駄文は本当にミソジニー呼ばわりされて仕方ないものですが、彼のblog記事は宮武さんも共感できて参考になると思います(既知かもですが)。
(https://scopedog.hatenablog.com/search?q=不同意性交)
ご安心あれ笑笑
というより本当失礼しました(汗)。
ミソジニーも内省していきたいですね、…やがて(おい)。