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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

これだけ読売新聞が社説で焦るのは潮目が変わりそうだから「集団的自衛権 限定容認は憲法違反ではない」

2015年06月07日 | 社会とマスコミ
近現代日本政治と読売新聞――ジャーナリズムの使命を問い直す
高橋義雄著
明石書店

最新刊。

周到に計画された一連の報道により巨大メディアが目指す“ある目的"とは何か。明治の創刊時から現在に至るまでの読売新聞の報道を丹念に渉猟し、政局の形成と世論の誘導に果たした新聞ジャーナリズムの真の姿を検証した労作。 

 

 

 安倍内閣の支持率がいつまで経っても高止まりだと何度も怒ってきたのですが、これだけ世論調査で過半数が反対していることを次から次へとしでかしても、支持率40%代と言うのは凄いことだと思うんですよね、やはり。

 しかし、二つの出来事で潮目が変わってきたと感じています。

 一つは、漏れた年金問題(笑)。

 消えた年金問題も第一次安倍政権の時に起きた問題でしたが、あれは長い自民党政権の金属疲労が出たような話で、安倍政権の時にちょうどばれたのは天啓のようなものでしたが、決して偶然ではありませんでした。

 今回の漏れた年金問題もマイナンバー制度施行直前のジャストタイミングで起きたという意味では見直し機運が出て「運がいい」とも言えます。しかし、マイナンバー制度が導入されたりすれば、いずれは絶対起きるはずの事件でした。これは必然の事件です。

(消えた方、漏れた方にとっては最悪なことなのでごめんなさい。戦争に至りそうな国の流れにとって、とか、マイナンバー制度で起きる超弩級の被害から見てという意味なのでお許しください)

年金機構に不正アクセスで年金情報が125万件流出!だからマイナンバーはやめなさい!!

 ただ、こちらの方は、またぞろ菅官房長官らが日本年金機構を責めると言った具合で、橋下市長得意の「加害者なのに正義の味方兼被害者になるの術」を使っていますので、安倍内閣批判になるかどうかは予断を許しませんが、マイナンバーには打撃を与えられそうな気がします。

 年金だけリンクするのを遅らせますなんていうナンセンスな対処は許されないですよね。年金など福祉がマイナンバーのメリットの柱とされてきたんだから。

 そして、もう一つは言わずと知れた、憲法審査会での3人の憲法学者の安全保障法制を憲法違反とする参考人意見が揃ったこと。

 特に与党である自公と次世代が推薦した長谷部先生が明確に違憲だとおっしゃったインパクトは大きかったですね。決して「左寄り」ではなく憲法学界のエースともいえる長谷部先生が、大舞台で憲法学者としての意地を見せてくれました。

憲法審査会全参考人が「安保関連法案は違憲」。しかし産経の見出しは「GHQ憲法、押しつけは歴史的事実」

憲法学者ら173名が「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表!

憲法と平和を問いなおす (ちくま新書)
長谷部恭男
筑摩書房

日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫られる時代が近づきつつある。だが、これまでの改正論議では、改憲・護憲派ともども、致命的に見落としてきた視点があった。立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点である。本書は、立憲主義の核心にある問い―さまざまな価値観を抱く人々が平和に共存するための枠組みをどう築くか―にたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす試みだ。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。

 

 

 というわけで、ドリフ大爆笑並みに安倍政権もあわてているわけですが、こんなとき、寄るな騒ぐなと現われるのが読売新聞。

 何度も取り上げてきましたが、今日の(書いているうちに日付が変わりそうですが)の読売新聞の社説は凄いですよ。

 なにしろ、結びが

 『看過できないのは、政府提出法案の内容を否定するような参考人を自民党が推薦し、混乱を招いたことだ。参考人の見識や持論を事前に点検しておくのは当然で、明らかな人選ミスである。

 法案審議は重要な局面を迎えている。政府・与党は、もっと緊張感を持って国会に臨むべきだ。』

ですから。

 わたくし、船田元憲法改正推進本部長を怒鳴りあげた自民党の佐藤国会対策委員長が書いてるのかと思いましたw

 私も書いたように、憲法学界で集団的自衛権行使が合憲だと、堂々と人前で言ってくれる学者を見つける方が困難ですからね(なんとか3人くらいは探してきました。でも歴史に残る憲法審査会でトンデモ意見を堂々と言えるかというとまた別です)。

 とにかく、時の政権に対して、自分たちにとって都合のいい参考人を見繕っておくべきだったと叱るとは、与党内部にいる国対委員長がいうのはいいけど、新聞がやることじゃあないでしょう。ほんま、自由新報と替わって、自民党の機関紙になればいいのに。

読売新聞の「安保関連法案は6月24日の今国会会期末前後に衆院通過予定」という記事に2度驚いた。

菅官房長官の集団的自衛権行使を「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」発言の笑撃!

少なくとも読売新聞と産経新聞読者はこうしたほうがいい。

 

 

 さて、この2015年6月6日付けの集団的自衛権 限定容認は憲法違反ではないという社説ですが、締めの部分も凄いわけですが、冒頭の一文に圧倒されます。

『昨年7月の政府見解で決着したはずの憲法問題が今、蒸し返されたことに違和感を覚える。』

 いや、違和感を覚えるのはそちらの社説だって。

 政府が閣議決定で解釈を変えたら、もう憲法問題は終わりだなんて、そんなわけないでしょう。

 この社説の真ん中くらいでは、読売新聞も

『これは、内閣が持つ憲法の公権的解釈権に基づく合理的な範囲内の憲法解釈の変更だ。国会は現在、法案審議を通じて関与し、司法も将来、違憲立法審査を行える。』

 と自分で書いているくらいですからね。

 いま、まさに国会が法案審議を通じて関与しているところなんですから、それを決着したはずの憲法問題が蒸し返されたと表現するのがどうかしてます。

 ちなみに、ここで公権的解釈という言葉が出てきますが、これは行政権を担う政府の憲法解釈ということですね。解釈権という言い方はしませんが。判例や学会の通説とは別に、政治はこういう解釈で動いていますという意味です。

 

 

 さて、読売新聞が以上の部分に続いて

『まさに憲法の三権分立に沿っており、法的な安定性も確保できる。新見解が「立憲主義に反する」との野党の批判は当たるまい。』

と続けていますが、これは全く違います。

 実は、極右で有名な弁護士で自民党政調会長の稲田朋美議員も講演でこう言ったそうです。

『憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。』

 橋下市長も違法行為を指摘されるたびに、裁判で決めてもらえばいいこと、と口癖のように言っていましたが、読売、稲田、橋下三者は立憲主義や三権分立を全く誤解しています。

 最後は裁判所が、そして終審裁判所として最高裁が憲法判断してくれるから、内閣が憲法違反の法案を提出したり、国会が憲法違反の法律を作ったりしていいということは当然ながら全くないのです。

 およそ、憲法が国会に立法権を与えたのは、国会議員だけが国民から直接選挙される国民代表で、憲法違反の法律で国民の人権を侵害する恐れが最も少ないと考えたからです。また、その国会の多数の支持で成立する内閣総理大臣と内閣に法案提出権を認めたのは、国会による民主的コントロールが効いて、やはり憲法違反と人権侵害をしないだろうと期待されたからです。

 これに対して、選挙で選ばれるわけではない、非民主的機関である裁判所の出番は、国民の権利が侵害されるような具体的な事件が起きてからです(付随的、具体的違憲審査制)。

 

 

 たとえば、安保法制で言うと、法案段階ではもちろん裁判になりません。

 法律ができてもすぐに裁判ができるわけではなくて、なにか国民の権利が具体的に侵害され、損害が出ないと裁判にはできないのです。違憲審査はその具体的事件を解決するにあたって必要な限りで行使されるのが原則です(付随的違憲審査制)。

 たとえば武力攻撃事態法に基づいて、「イスラム国」と戦争になって攻撃されたアメリカ軍を助けるべく参戦するように出動命令が出た自衛隊員が、その出動の根拠条文となった武力攻撃事態法は集団的自衛権を行使するものであって違憲であるから無効だと裁判をする、というような場合に初めて裁判に出来るんです。

 つまり、もう戦争がはじまっちゃって、少なくとも自衛隊員には戦場に行かなければいけないという具体的な損害が出ているという、そういう場面でしか裁判になりません。

 そんな権力に逆らうような勇気ある自衛隊員がいてくれなければ、国民に戦争被害が起きないと裁判ができないというくらい、日本の裁判と言うのは始めにくいものです。

 ですから、その前の段階で裁判を起こしても、訴えの利益がないとか、原告適格がないと言って、門前払い判決(却下判決)が出てしまうのです。

憲法とは何か (岩波新書)  長谷部恭男著  岩波書店

憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えなのか。憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。改憲論議が高まりつつある現在、憲法にまつわる様々な誤解や幻想を指摘しながら、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。。

 

 

 したがって、裁判所の違憲審査権は最後の最後の伝家の宝刀なのであって、国会と内閣は細心の注意を持って憲法違反をせず、国民の権利を侵害しないように立法し、行政することが求められているのです。

 すべての国家機関と国家行為が、憲法の縛りを受け、国民の権利を尊重する。それが立憲主義です。

 ですから、時の政権が都合のいい学者の意見しか聞かないで、圧倒的多数の憲法学者は憲法違反だ、人権侵害だと言っているような閣議決定をしたり法案を提出したりして良いというものでは全くないのですよ。

 そういう間違った判断をしないために、行政府の巨大な組織と調査能力があるのです。

 最後は裁判になるから、そこで負けたら従ってやるよという橋下維新的な開き直ったような、不貞腐れたような政治は立憲主義にもとるのです。裁判所は実際に被害が出て訴訟が提起されないと動かないのですから。

 立憲主義の下の民主主義は、憲法を守り、国民の人権を守るための手段なのです。三権分立も同様です。

はじめての憲法教室 立憲主義の基本から考える (集英社新書)
水島朝穂著
集英社

「憲法は国民が守るもの」と教えられることが多い日本の憲法教育。しかし、立憲主義の本質からいえば、憲法は国家権力の暴走を縛るためのものである。このような憲法の基礎知識を踏まえつつ、憲法学者・水島朝穂が、そもそも憲法とは何か、また、“ここだけは変えてはならない一線”とは何かを考察。さらに、自民党の提案した「日本国憲法改正草案」や、読売新聞の憲法に関する意識調査などにも言及しながら、改憲議論の何が問題かを指摘する。憲法について深く知るための、必読の書!


 

 どうしても憲法論議になると熱くなってしまいますが、元に戻ります。

 読売新聞はほぼ全面的に間違っているというか、嘘ばっかり書いているのですが、こういう部分もあります。

『政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」という、極めて厳しい要件をつけている。

 この要件は、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決を踏まえたものだ。』

 この砂川事件最高裁判決が集団的自衛権行使を容認しているという話は、自民党の高村自民党副総裁(この人も弁護士)も言っていましたが、砂川事件って日米安保条約に関する判例で、これ、個別的自衛権=日本が攻められたときに日本に何ができるかという問題の判決ですからね。

 集団的自衛権=アメリカが攻められたときに日本が何ができるかについては一言も書いてありませんから(これは憲法学界で争う人がいない)。

 読売新聞も自民党も持ってくる判例がいい加減すぎます。

 しかし、読売新聞がこうも焦って偏った社説を書くときは、自民党が危ない時です。

 ここを取り逃がさないで、安倍政権を追い詰めないといけません。

憲法入門  長谷部恭男  羽鳥書店

読んだだけではよく意味が分からない条文、普通のことばの意味とは違った意味で受け取るべき条文を大胆かつ軽やかに分かりやすく解説する。第一線研究者による日本国憲法の入門書決定版。

 

違憲審査制のところで書いたのは、伝統的な司法消極主義という考え方で、本当はもっと積極的に違憲審査すべきだという司法積極主義の立場が多数になってきています。

それにしても、読売新聞って世界最大の発行部数でギネスブックに載っているという。それって日本の恥ですね。

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集団的自衛権の何が問題か――解釈改憲批判
半田 滋 (著), 青井 未帆 (著), 南野 森  (著), 浦田 一郎 (著), 水島 朝穂 (著)
岩波書店

安倍首相が執着する集団的自衛権の行使容認。憲法九条を実質骨抜きにし、平和国家としての日本のあり方を根底から覆すに等しいことを、閣議決定で済ませてよいのか。立憲主義の破壊など憲法解釈の変更がもたらす深刻な事態について、憲法学者、政治学者、ジャーナリストなどさまざまな論者が多角的に分析。安保法制懇の報告書、パネルを使用した総理会見、与党協議等に現れた国民をミスリードする数々の議論に対しても批判を加える。過去の政府答弁など充実した資料も付した、全国民必読の書。

 

ハンドブック 集団的自衛権 (岩波ブックレット)
浦田 一郎 (著), 前田 哲男 (著), 半田 滋 (著)
岩波書店

安倍総理が執念を燃やす「集団的自衛権」の解釈変更。「集団的自衛権」とはそもそもどのような概念か?なぜ、これまで許されなかったのか?他国はどのようにして行使してきたのか?そして、なぜ、いま変更しなければならないのか?専門家がやさしく、丁寧に解説する。


政府の憲法九条解釈 ―内閣法制局資料と解説
浦田一郎編
信山社

『憲法関係答弁集(戦争の放棄)』(内閣法制局作成)を資料として用いて、昭和28年(1953年)から平成23年(2011年)に至る政府の憲法9条解釈の歩みと蓄積を考察する。「憲法9条と自衛権(自衛隊の合憲性)」、「自衛権発動の三要件」、「武力の行使」、「集団的自衛権」、「有事法制」、「武器の輸出に対する規制」など論点別構成で、検索至便。政府の平和主義解釈を知る上で必携の一冊。

 

集団的自衛権 容認を批判する 別冊法学セミナー (別冊法学セミナー no. 231)

渡辺 治 (著), 山形 英郎 (著), 浦田 一郎 (著), 君島 東彦  (著), 小沢 隆一 (著)  日本評論社

学生・一般市民向けにやさしい語り口です。
資料として、基本用語解説、および、集団的自衛権関係史を載せてあるので、法律を勉強したことのない人でも、読んで理解できる工夫をしています。

 

 

 

集団的自衛権 限定容認は憲法違反ではない

2015年06月06日 01時10分 読売新聞 社説

 昨年7月の政府見解で決着したはずの憲法問題が今、蒸し返されたことに違和感を覚える。

 中谷防衛相は安全保障関連法案審議で、集団的自衛権の限定行使について、「憲法違反にならない」と答弁した。「これまでの憲法9条の議論との整合性を考慮し、行政府の憲法解釈の範囲内だ」とも語った。

 前日の衆院憲法審査会で自民党推薦の参考人が法案を「憲法違反」と断じたことを取り上げ、法案の撤回を求めた民主党議員に、正面から反論したものだ。

 参考人の長谷部恭男早大教授は「従来の政府見解の基本的論理で説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と述べた。首をかしげたくなる見解である。

 政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」という、極めて厳しい要件をつけている。

 この要件は、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決を踏まえたものだ。

 国民の権利が根底から覆される事態に対処する、必要最小限度の武力行使は許容されるとした72年の政府見解とも合致している。

 これは、内閣が持つ憲法の公権的解釈権に基づく合理的な範囲内の憲法解釈の変更だ。国会は現在、法案審議を通じて関与し、司法も将来、違憲立法審査を行える。

 まさに憲法の三権分立に沿っており、法的な安定性も確保できる。新見解が「立憲主義に反する」との野党の批判は当たるまい。

 むしろ、抑制的過ぎた過去の憲法解釈を、国際・社会情勢の変化に応じて適正化したのが実態だ。かつて自衛隊の存在自体にも憲法違反との批判があったが、今は、すっかり影を潜めている。

 中谷氏は、集団的自衛権の限定行使について「やむを得ない自衛措置として初めて容認される」と述べた。国際法上の集団的自衛権とは異なる点を認めたものだ。

 抑止力を強化する観点では、本来、他国と同様、行使の全面容認が望ましかった。だが、過去の解釈との整合性などから限定容認にしたのは現実的な選択だった。

 看過できないのは、政府提出法案の内容を否定するような参考人を自民党が推薦し、混乱を招いたことだ。参考人の見識や持論を事前に点検しておくのは当然で、明らかな人選ミスである。

 法案審議は重要な局面を迎えている。政府・与党は、もっと緊張感を持って国会に臨むべきだ。

2015年06月06日 01時10分 Copyright © The Yomiuri Shimbun




「憲法解釈の最高権威は最高裁」 自民・稲田氏

2015年6月5日22時59分 朝日新聞

■稲田朋美・自民党政調会長

 集団的自衛権の一部の行使を認めるのは、憲法違反という憲法学者の意見が出たが、憲法違反ではない。憲法9条のもとで、できるだけのことをやったのが平和安全法制。9条の解釈のもとで国民の命と平和を守るためにできるだけのことをやる。これは政治家として当然の責務だ。憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。

 自分の国が日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立を脅かして国民の生命や幸福追求権を根底から覆すような場合には、必要最小限度に限って自衛権の行使ができることを認めたのが、平和安全法制だ。何も憲法に違反することではない。憲法学者が何を言おうとも、きちんと説明していかないといけない。(仙台市内の講演で)

 

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は5日の記者会見で、集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案を合憲とする憲法学者が「たくさんいる」と発言したことに関し、具体的な学者名を記者団に問われ、挙げなかった。

 菅氏は、行使容認を提言した安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)に言及して「有識者の中で憲法学者がいる。その報告を受け(集団的自衛権の行使容認を)決定した」と説明。安保法制懇に憲法学者が1人しかいないことを指摘されると「憲法学者全員が今回のことに見解を発表することはない。憲法の番人である最高裁が判断することだ」と述べた。

 民主党の岡田克也代表は記者会見で「今の政府の説明で合憲だという憲法学者を、ぜひ衆院憲法審査会に参考人として出してほしい」と述べた。

 

 

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7 コメント

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Unknown (sk)
2015-06-07 03:35:17
このしょーもない読売の不合格答案に対する採点実感を長谷部先生には書いてもらいたいですね。

朝日はスペースを提供しては?

前に散々叩かれたんだから。長谷部先生を使ってでも反撃する心意気を見せては如何?またいつもみたいにグズグズしてると東京新聞に持ってかれちゃうよ~
返信する
ナベツネ新聞はいつもそう (リベラ・メ)
2015-06-07 08:03:27
我が家は何故かナベツネ新聞(笑)で、幼い内は、いや、若かった頃は、社説なんて“全く”気にも留めてなかったけど、イラク戦争の前辺りから(2002.2003年位)社説に疑問を感じ始め、やがて私は確信するに至りました。「おかしい。間違っている。人とし何も感じないのか。」と。以来、私は社説が“大嫌い”になりました。〔ナベツネ新聞〕はもとより、〔どS新聞〕は特に。何故なら、この2つの新聞の記事の書き方と社説は、私が教えられてきた福音(キリスト教の教えや掟)に反したことしか書いていないからです。
返信する
Unknown (Unknown)
2015-06-07 13:42:40
うちの両親が購読しているのは読売新聞なんですよ。その理由は…
「読売GIANTSのファンだから」
ははは…(笑うしかない)。そしてNHKの定時ニュースを見るわけで、多分本人たちも全く気がつかないうちに現政権の思考回路に乗せられていくわけです。
しかし、それを側から非難することも軽々にできるものではないのでしょう。なにぶんにも
"世界最大発行部数の新聞"と"公共放送"
から情報を取得しているわけですからねU+2048マスコミって本当に罪な業界ですね。
返信する
Unknown (タケシ)
2015-06-07 15:18:05
ナベツネは元共産党員だから(笑)
返信する
昭和の侵略戦争には批判的 (洲蛇亜林)
2015-06-07 20:32:58
この社説読みましたけど噴飯ものの酷さですね。

とはいえ、読売の歴史認識はあの昭和の戦争は侵略戦争であるとの立場であり産経らの極右とは一線を画すものです。
ナベツネは太平洋戦争末期に徴兵されて戦争経験がありますから、あの昭和の戦争が聖戦などではなく侵略戦争であったことを実体験として知っている。
だから総理大臣の靖国参拝には反対し2005年には戦争責任検証委員会を立ち上げて結論の社説においては東條首相らを断罪していたと思います。

読売に代表される比較的リベラルな立場の保守の狙いは中国の脅威に対抗するためにも、また日本国内の異様なナショナリズムを抑え込むためにも米国との関係を緊密化しなければならない。
そのためにも是非とも集団的自衛権だ、ということではないでしょうか。

しっかしナベツネが去れば読売の右傾(産経)化が進行するでしょう。
返信する
ナベツネ新聞 (怒り爆発)
2015-06-08 13:36:24
読売新聞改めナベツネ新聞改め提灯持ち太鼓持ち新聞&ヨイショ御意見番新聞が、参考人の人選ミスだと叱り飛ばす論調にはア然・ボー然だ。
ヨイショ御意見番新聞が叱り飛ばす先は船田元か?参考人の“思想信条”をよく調査してから人選しろってか?
参考人の違憲発言、自民党街宣「拉致問題の解決と安保法制」に帰れコール、年金情報ダダ漏れ・・・永田町の潮目が変わってきたか? 怒り爆発ガメラのさくーらやー
返信する
昭和47年見解 (lemonlemon)
2015-06-08 17:08:29
いわゆる集団的自衛権について、民主党の小西議員が「昭和47年政府見解」の原本をコピーしてますね。

http://konishi-hiroyuki.jp/wp-content/uploads/s47.pdf


これによると結論は

  「いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないと言わざるを得ない」

となってます。

政府自民党・公明党の説明はおおうそです。。。。。!!!!!


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