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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

東日本大震災 災害弔慰金・遺族義援金が兄弟姉妹に支払われない矛盾 遺された悲しみは同じなのに

2011年05月19日 | 東日本大震災の真の復興
 東日本大震災のような災害で亡くなられた被害者の遺族には、災害弔慰金が支給されることになっています。

 災害弔慰金支給法第3条では、家族の生計を維持する者が災害で死亡した場合は500万円、他のケースでは250万円が「遺族」に支払われるのですが、その「遺族」とは、「配偶者、子、父母、孫、祖父母」とされていて、なぜか相続権はある兄弟姉妹が抜けてしまっているのです。
 ですから、被災者が震災で死亡しても、この法律ではその方に「配偶者、子、父母、祖父母」がいない限り、弔慰金が支給されないのです。 

 さらに、末尾の新聞記事にあるように、遺族への義援金の支給に関しても自治体によって扱いが違い、自治体によっては同じようなことが起こっています。
 その結果、地元の弁護士に以下のような相談が寄せられる事態になっています。

大阪弁護士会所属の弁護士阪口徳雄の自由発言より

岩手県の遠野ひまわり基金法律事務所、亀山元弁護士から「災害対策弁護士メーリングリスト」への報告

「先日、岩手県釜石のシープラザ釜石で相談を受けたのですが、 「生計が同じで同世帯の弟が被災して死亡したが、弟には配偶者・子・親・祖父母はいない。 弔慰金・義援金を受け取れないのか」という内容の相談を 2件受けました。
一人目の相談者の方は、60代の男性で、
『病を抱えていた無職の弟を、同居して同世帯で 10数年間扶養してきたが、津波で自宅が被害を受け弟が亡くなった。ずっと家族として扶養してきたのに、弔慰金がでないのはおかしい 』
 
二人目の相談者の方は、40代の男性で、
『弟と二人暮らしであり、弟は津波にのまれて亡くなった。両親を亡くし弟と二人で同じ飯を食って生計を一緒にして暮らしてきたのに、 遺族として扱われないことが悔しい。その上 善意で集められた義援金まで行政の線引きで自分のところに届かないのは納得できない』」
 
 

 

確かに本当におかしいと思います。
亡くなられた方への思いはご兄弟でも同じはずですから。
 
 
 
我々の大先輩のブログ、弁護士阪口徳雄の自由発言に緻密な分析があるのでぜひお読みいただきたいのですが、「災害弔慰金の支給等に関する法律は議員立法の為に弔慰金、遺族概念の理念が明白でなく、阪神大震災の時も同じ問題(=同居して、世帯が同じでも兄弟姉妹には支給しない)という矛盾を持ったまま、改正されず本日に至っている」ということだそうです。
 
 
このような矛盾を解決するために、災害弔慰金支給法と各自治体の条例改正を求めて、弁護士有志が政府に要請をすることになっています。
 
みなさんもこの問題に是非関心をお持ちください。
また、続報します!
 
 
 
 
 
 
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5月16日の衆議院予算委員会で遠山議員より質問(予算委員会速報版)
 
遠山委員
…次に,災害弔慰金,義援金について質問させていただきたいと思います。
…兄弟姉妹がこれに入っていないという問題が今現場で私的をされておりまして…これは実際にあったケースですけれども,兄と弟で生計を一つにして暮らしている御家庭があった。弟さんがちょっと精神の病を持っておられて,逃げ遅れて津波で亡くなられたんです。お兄さんはやむなく逃げて生き残ったわけですけれども,この弟さんはまさに同じ生計で,しかもお兄さんがずっと面倒を見てきた兄弟なわけですけれども,災害弔慰金は出ないんですね。…

5月17日の法務委員会(法務委員会議事録)
階(しな)委員(岩手)
…私の方で弁護士の方からいろいろ伺ったところによりますと,何か東松島市あるいは栗原市,これは宮城県の方でございますけれども,こちらの方では条例で今申し上げた兄弟姉妹についても支給を認めているケースもあるようです。法律をこの際改正して,兄弟姉妹についても,せめて生計が同一の範囲内で支給を認めるようにすべきではないかと考えますが,いかがでしょうか。…
…気の毒なケースがあります。きょうだい二人でほかに身寄りもなく暮らしていた高齢者の方々で,一方が津波に流されて亡くなってしまった,そういった場合に,もう一人残された兄弟姉妹の方がどうやってこれから生計を立てていくか。…
 
 
 

毎日新聞 2011年5月14日 15時01分(最終更新 5月14日 19時49分)

 東日本大震災の死亡者遺族への義援金支給を巡り、被害の大きかった東北の3県で対象とする「遺族」の範囲が異なり、居住する県によって不公平が生じていることが分かった。福島県が兄弟・姉妹にも支給は可能とした一方、岩手、宮城両県は対象から外していた。震災で家族全員が死亡し、兄弟らが葬儀代を負担したケースもあり、「なぜ認められないのか」と疑問の声も出ている。【釣田祐喜】

 岩手、宮城両県は阪神大震災(95年)での兵庫県の先例を踏襲し、支給対象を優先順に▽配偶者▽子▽父母▽孫▽祖父母に限定した。義援金の配分に根拠法はないが、兵庫県は阪神大震災当時、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく「災害弔慰金」の基準を準用した。

 支給対象の限定について岩手、宮城両県の担当者は、いずれも「悩ましかった」としたうえで、「(検討の)余裕がなかった」(岩手)、「(阪神大震災の)実績を重視した」(宮城)と説明する。

 岩手県宮古市の無職、伊藤一男さん(72)は「兄弟や姉妹以外に身寄りがない人もたくさんいるのに……」と悔しがる。弟夫婦は津波で死亡。子供はおらず、自身も浸水被害に遭った伊藤さんが喪主を務め、葬儀費用も負担した。市に義援金を請求しようとしたところ「対象外」といわれたという。

 一方、福島県は対象範囲を細かく明記せず、死亡者が出た家族の「代表者」とした。実の兄弟、姉妹も対象となる。その代わり、対象の優先順位などを判断できる遺産相続の書類「遺産分割協議書」などの持参を求めた。担当者は「配偶者や直系遺族がいない場合もある」と説明する。

 今回の震災では被害が複数県にまたがったため、国が協力して義援金配分割合決定委員会を設置し、死亡者1人当たりの配分額などを検討。しかし支給対象までは踏み込まず、各自治体設置の配分委員会に委ねた。

 厚生労働省社会・援護局総務課は「義援金は『民間のお金』で国は本来関与すべきではない」と踏み込んだ検討をしなかった理由を説明する。一方、各県からは「統一の指針や方針を示してほしかった」との声も漏れる。

 被災者の電話・面接相談を行っている岩手弁護士会災害対策本部の石橋乙秀本部長は「弁護士会にも同様の相談が複数寄せられている。兄弟らが認められないのは合理的でない」と話している。


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