![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3d/85/566a53feb4f7456f006f8cd3d19c12f1.png)
「平和安全法制」の成立に反対の人が賛成の人よりはるかに多いと書いても、保守的な方は信じてくださらないのですが、各種世論調査の結果は以下の通りです。
共同通信社が19、20両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、安全保障関連法に「国会での審議が尽くされたとは思わない」の回答は79・0%、「尽くされたと思う」は14・1%だった。安保法への安倍政権の姿勢に関し「十分に説明しているとは思わない」は81・6%、「十分に説明していると思う」は13・0%で、政府への根強い不満が浮き彫りになった。内閣支持率は38・9%で8月の前回調査から4・3ポイント下落、不支持率は50・2%。
安保法成立で自衛隊が戦争に巻き込まれるリスクが「高くなる」は68・0%。「変わらない」は27・1%、「低くなる」は2・5%だった。
安倍内閣支持率の推移
「安保法成立で自衛隊が戦争に巻き込まれるリスクが「高くなる」は68・0%。「変わらない」は27・1%、「低くなる」は2・5%だった。」
という部分なんて、私からすると日本に暮らす人々もまんざら捨てたもんじゃないと思います。
ちなみに今出ている世論調査で、「安保法制」の今国会での成立に賛成か反対かを聞いているものを見てみると、
賛成 反対
朝日 : 30% 51%
讀賣 : 31% 58%
日経 : 31% 54%
毎日 : 33% 57%
となっています。最近コメントにいらっしゃる方にはYahooの世論調査しか信じないという方もいらして、そうなるとお手上げですが、普通にみれば安保法制の成立に反対の人は賛成の人の倍近いとみて間違いないでしょう。
「安保法制」をほとんど批判してこなかった保守的な日本経済新聞の世論調査でも安倍内閣の不支持率が支持率を上回った。
さて、このような情勢の中、共産党が2015年9月19日、来年2016年夏の参議院選挙で、これまでのように全選挙区で候補者を立てるという方針を取りやめ、「戦争法(安保法制)廃止、立憲主義を取り戻す」の一点で結集した国民連合政府を作るという緊急呼びかけをしました。
これに応じて、民主党の岡田代表も20日に共産党が来夏の参院選で他の野党に選挙協力を呼び掛けていることに関して、
「かなり思い切った提案で、注目している」
と述べ、説明を受けたいとの意向を示しました。
まだまだ反共意識の強い我が国ですから、共産党が先に呼びかけたということでうまくいくかはわかりませんが、この間の戦争法案反対運動で民主党と共産党などに一定の信頼関係が生まれたということでしょうから、良い流れだと思います。
沖縄では辺野古への普天間基地移設反対でオール沖縄が実現し、大阪「都」構想反対の一点で、大阪では自民党・民主党・共産党・公明党の大連合ができました。
デモや集会という直接・参加民主主義が、選挙箱を通じた議会制民主主義を補完していく。
この民主主義による平和と自由の実現こそが、立憲政治の王道と言えるでしょう。
![]() |
最高裁の違憲判決 「伝家の宝刀」をなぜ抜かないのか (光文社新書) |
山田隆司 著 | |
光文社 |
本書では、主として最高裁の違憲判決の軌跡をたどり、最高裁がどこへ向かおうとしているのかを探る。憲法裁判すべてを網羅するのではなく、違憲判決に焦点を当てることで、憲法に対する最高裁の「姿勢」を浮き彫りにする狙いがある。違憲判決以外にも、最高裁の憲法判断を理解するうえで有用な判決について適宜、解説する。
これに対して、安保法制に対する違憲訴訟が準備されているという報道もされています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/87/341d4de49008cbfb2569b352519a53c8.jpg)
このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われる可能性があります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/57/8b/7278b6b8b28d0e91bbee36008f78810c.jpg)
![](http://xn--8prp7ir4movbgbz8lpz5hcsd05p7hy.xyz/wp/wp-content/uploads/2015/03/iken.gif)
![]() |
これが憲法だ! |
長谷川恭男、杉田敦 著 | |
朝日新聞出版 |
![]() |
はじめての憲法教室 立憲主義の基本から考える (集英社新書) |
水島朝穂 著 | |
集英社 |
憲法学者・水島朝穂が、立憲主義の本質から解き明かす"憲法論"の決定版!
![]() |
砂川事件と田中最高裁長官 |
布川玲子 (著, 編集), 新原昭治 (著, 編集) | |
日本評論社 |
60年安保改定交渉の山場に出された砂川事件伊達判決は、米国にとって途方もない脅威だった。極秘だった新資料によって裏舞台を暴く。伊達判決をつぶし60年安保改定を強行した裏舞台の全て。
1959年安保改定交渉大詰め時の米解禁文書群から執念で発掘した極秘文書等22の新資料を網羅、整序する。日米政府にとって駐留米軍を違憲とした伊達判決がいかに脅威であったか、それを葬るためにいかなる作戦が秘密裏に謀られたか、その中で、田中耕太郎最高裁長官が大法廷で覆すことをどんなふうに米国と裏約束したのか…、基地問題、集団的自衛権など、日米同盟の深化に向かう今日の日本の国のかたちを決定づけた時期に司法の果たした役割がいま明らかにされる。
![]() |
検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3) |
吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司 (著) | |
創元社 |
1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!
![]() |
「法の番人」内閣法制局の矜持 |
阪田 雅裕 (著), 川口 創 (著) | |
大月書店 |
![]() |
政府の憲法解釈 |
阪田 雅裕 著 | |
有斐閣 |
60余年積み重ねられてきた政府の憲法解釈とは
政府の憲法解釈とは何か,これまで憲法の各条文について国会・行政の場でどのような議論が交わされてきたのかを,国会議事録・答弁書等を資料として引用し,元内閣法制局長官である著者が詳解する。憲法改正を語る前に理解すべき,政府の憲法解釈を知るための書。
訴訟を準備されている方々には敬意を表しつつ、私個人としては、裁判をやるエネルギーは「民主政の過程」に投じるのが今はいいと思います。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
安全保障関連法 合憲性巡り裁判へ
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/87/341d4de49008cbfb2569b352519a53c8.jpg)
この法律について、憲法学者で慶應義塾大学の小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。
裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。
このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。
政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としていますが、小林名誉教授は「憲法違反は明らかで裁判を通じて問題を明らかにしたい」と話しています。
元最高裁長官「違憲と考える」
NHKの取材に対し、山口元長官は今後の裁判について、「事件を担当する裁判所が考えることだ」としていますが、法律の合憲性については、「長い間、『憲法9条のもとで集団的自衛権の行使は許されない』という憲法解釈が多くの国民に支持されてきた。これを変更するなら憲法を改正しなければならない」と述べています。そのうえで山口元長官は「手続きをおろそかにするのは恣意的(しいてき)な権力の行使であり、法治国家ではなくなる」と指摘しています。
安保法案に集団違憲訴訟へ 弁護団長の小林節氏、安倍首相を厳しく批判
9月19日未明に成立した安全保障関連法案に対し、反対するグループは年内にも集団違憲訴訟を起こそうと準備を進めている。
山中光茂・三重県松阪市長が結成した市民団体は、法律が憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれるとして、国に賠償を求める違憲訴訟に踏み切る方針だ。時事ドットコムによると、賛同する地方議員らと1万人規模の原告団を目指し、参加者を募っている。弁護団長には国会などで法案を厳しく批判してきた弁護士の小林節・慶応大名誉教授が就任する予定。
■改憲派ながら安倍首相を批判「天下国家を司る器ではない」
小林氏はもともと、改憲派の学者として、改憲を党是とする自民党の議論を主導してきた。
北朝鮮の核開発を契機に朝鮮半島に軍事的緊張が高まった1994年6月には、読売新聞のインタビューに「米国と国連を中心とした北朝鮮に対する圧力に、積極的に協力すべきだ」と述べ「国内的には、長期的に見ると有事法制の整備と、その前提になる憲法九条の改正をすべきだし、短期的には集団的自衛権の行使と海外派兵を認めない九条に対する政府の有権解釈(注・国家機関の行う、拘束力を持つ法の解釈)を変更すべきだ」と主張している(1994年6月10日付朝刊)。
しかし、2012年末に2度目の首相に就任した安倍晋三氏が、衆参3分の2以上の賛成を定めた憲法96条の規定を改正し「2分の1以上」に緩和することに意欲を見せると、これを強く批判した。
「権力者も人間、神様じゃない。堕落し、時のムードに乗っかって勝手なことをやり始める恐れは常にある。その歯止めになるのが憲法。つまり国民が権力者を縛るための道具なんだよ。それが立憲主義、近代国家の原則。だからこそモノの弾みのような多数決で変えられないよう、96条であえてがっちり固めているんだ。それなのに……」。静かな大学研究室で、小林さんの頭から今にも湯気が噴き出る音が聞こえそうだ。
「縛られた当事者が『やりたいことができないから』と改正ルールの緩和を言い出すなんて本末転倒、憲法の本質を無視した暴挙だよ。近代国家の否定だ。9条でも何でも自民党が思い通りに改憲したいなら、国民が納得する改正案を示して選挙に勝ちゃいいんだ。それが正道というものでしょう」
(毎日新聞2013年4月9日付夕刊)
改憲派の小林氏らの批判がきっかけとなり「96条先行改正論」、つまり先に憲法改正のハードルを下げて9条改正を目指すという議論は急速にしぼんだ。
安倍首相は「解釈改憲」に方針転換し、2014年7月、閣議決定で集団的自衛権を容認し、安保法案を提出したが、小林氏は、根拠とした1959年の「砂川事件」最高裁判決の解釈を「問われたのは在日米軍基地の合憲性。日本の集団的自衛権なんかどこも問われていない」と指摘。さらに安倍首相を「『丁寧に説明する』という言葉だけは出たけど、丁寧に説明されたという実感は一度もありません。説明を求めると、全然関係ないことをとうとうとしゃべる。本当に卑怯な手だと思います。天下国家を司る人の器ではない」と厳しく批判している。
安保法案を巡っては、2015年6月4日の衆院憲法審査会で、有識者として呼ばれた憲法学者が、与党推薦を含め3人とも「安保法案は憲法違反」との見解を示し、話題となった。小林氏はこのとき、民主党推薦で出席し、反対意見を述べた。
6月15日の日本記者クラブの会見では、「専守防衛」の概念を以下のように説明し、法案に反対意思を示している。
軍隊というのは戦争に勝つことが最優先ですから、大量破壊、大量殺人など、普通に考えたら犯罪です。例外的に戦場でどさくさ紛れに強盗、強姦すると軍法で裁かれる。だから軍法会議という、大量殺人と大量破壊を問題にしない法廷が特別につくられる。だけど日本国憲法は76条2項で軍法会議も禁止している。つまり軍隊を持つことは許されていないんですよ。(中略)
海上自衛隊を外に出したら、交戦権はないし軍法会議はない。国際法的にはただの海賊です。捕まったら刑事処分を受けてしまう。当然の帰結として、我が国は海外へ兵隊を出せない。(中略)だから専守防衛というがんじがらめの中で、我が国は他国防衛のために海外派兵を本質とする集団的自衛権はそもそも行使できない。
(安保法制に「違憲訴訟を準備」 小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判(会見詳報)より 2015/06/15 21:58)
NHKによると、ほかにも複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めているという。
「安全保障法に反対する学者の会」が20日の記者会見で発表した「抗議声明」は以下の通り。
◇
2015年9月19日未明、与党自由民主党と公明党およびそれに迎合する野党3党は、前々日の参議院特別委員会の抜き打ち強行採決を受け、戦争法案以外の何ものでもない安全保障関連法案を参議院本会議で可決し成立させた。私たちは満身の怒りと憤りを込めて、この採決に断固として抗議する。
国民の6割以上が反対し、大多数が今国会で成立させるべきではないと表明しているなかでの強行採決は、「国権の最高機関」であるはずの国会を、「最高責任者」を自称する首相の単なる追認機関におとしめる、議会制民主主義の蹂躙(じゅうりん)である。
また圧倒的多数の憲法学者と学識経験者はもとより、歴代の内閣法制局長官が、衆参両委員会で安保法案は「違憲」だと表明し、参院での審議過程においては最高裁判所元長官が、明確に憲法違反の法案であると公表したなかでの強行採決は、立憲主義に対する冒瀆(ぼうとく)にほかならない。
歴代の政権が憲法違反と言明してきた集団的自衛権の行使を、解釈改憲にもとづいて法案化したこと自体が立憲主義と民主主義を侵犯するものであり、戦争を可能にする違憲法案の強行採決は、憲法9条のもとで68年間持続してきた平和主義を捨て去る暴挙である。
こうした第3次安倍政権による、立憲主義と民主主義と平和主義を破壊する暴走に対し、多くの国民が自らの意思で立ち上がり抗議の声をあげ続けてきた。戦争法案の閣議決定直前の5月12日、2800人だった東京の反対集会の参加者は、衆院強行採決前後の7月14日から17日にかけて、4日連続で、国会周辺を2万人以上で包囲するにいたった。そして8月30日の行動においては12万人の人々が、国会周辺を埋めつくした。
これらの運動は「戦争をさせない・九条壊すな!総がかり行動実行委員会」が、政治党派はもとより、思想や信条もこえた共同を実現するためにあらゆる努力をしてきたことによって形成された。「安全保障関連法案に反対する学者の会」と学生たちの「SEALDs」、そして日本弁護士連合会との共同行動も、こうした新しい運動の繋(つな)がりのなかで実現した。
「安全保障関連法案に反対する学者の会」は学問と良識の名において組織され、発起人と呼びかけ人が発表した声明に、賛同署名を呼びかける活動によって一気に全国に拡(ひろ)がった。6月15日と7月20日の記者会見後、各大学において有志の会が組織され、学生、教職員はもとより、卒業生や退職者も含めた、それぞれに独自で多様な声明が発せられて、集会が開かれ、パレードが行われた。「学者の会」に寄せられた署名者の数は現在、学者・研究者1万4120人、市民3万957人に達し、声明等の行動に立ち上がった大学は140大学以上に及んでいる。私たち「学者の会」は、知性と理性に反する現政権の政策を認めることはできないし、学問の軍事利用も容認することはできない。
戦後70年の節目の年に、日本を戦争国家に転換させようとする現政権に対し、一人ひとりの個人が、日本国憲法が「保障する自由及び権利」を「保持」するための「不断の努力」(憲法第12条)を決意した主権者として立ち上がり、行動に移したのである。私たち「学者の会」も、この一翼を担っている。
この闘いをとおして、日本社会のあらゆる世代と階層の間で、新しい対等な連帯にもとづく立憲主義と民主主義と平和主義を希求する運動が生まれ続けている。この運動の思想は、路上から国会にもたらされ、地殻変動のごとく市民社会を揺るがし、生活の日常に根を下ろしつつある。ここに私たちの闘いの成果と希望がある。
私たちはここに、安倍政権の独裁的な暴挙に憤りをもって抗議し、あらためて日本国憲法を高く掲げて、この違憲立法の適用を許さず廃止へと追い込む運動へと歩みを進めることを、主権者としての自覚と決意をこめて表明する。
2015年9月20日
安全保障関連法に反対する学者の会
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
どこの記事で見かけたか忘れましたが、現状の三権は互いの監視関係が崩れて、行政>立法>司法になっていて、完全崩壊しています。本当に日本の危機ですね。司法が相対的に力不足になる現状は機構/制度上の問題もやはりあると思いますが、最大要素は各個人の意識や良心、関心によるところが大きいと思いますね。
再三、当方が投稿していますが、国民一人一人が、これからは景気や暮らし向きのみで投票先を決めるのではなく、必ず政治理念を含めて投票すべきと思います。ましてや、投票棄権など自殺行為で、止めるべきです。今回最も後悔しているのは、戦争法反対で、喫緊の衆議院選挙を棄権した人々でしょう。
もし仮に具体的争訟になったとしても、裁判所は、当該憲法判断は、国家統治の基本に関する高度な政治性を有する「統治行為」と断じて、憲法判断を避けることになるでしょう。 これが、裁判所の「司法消極主義」と云われるところでしょうか。
であるならば、議会において、毎度の議会に新安保諸法の廃止、乃至は、改正を求める議案を提出すれば如何でしょうか。 否決されても、されても提出するば良いのです。 少なくとも、何でも忘れやすい国民に忘れないようにして頂くことが出来るでしょう。
議会内政党では、共産党がかなりの思い切った選挙共闘を含む提案をされています。 これに対しては、安倍一派支持の○トウヨを中心として悪罵の連呼がされていますが、それ程に効き目がありそうな提案です。
議会に議席を有してはいない政党、例えば新社会党等でも、真剣に検討することでしょう。 地方選挙では、共産党の候補を新社会党が支援する等で共闘した事例も多くあり、現下の民主主義・立憲主義の崩壊が危惧される状況に鑑みれば、他をさて置き、憲法を守る立場に立った現実主義的な取り組みが求められる、と信じます。
○固定電話のみか?携帯電話も含むのか?
○曜日は平日・週末・休日か?
○時間は午前・午後・夜か?
アンケートは調査内容によって偏りが出るので、結果には賛否両論あるのだと思います。
管理人さんも言われていますが、Yahooの世論調査に違いがあるのは調査のやり方の違いでしょう。
また訴訟に関しても管理人さんが言われてますが、具体的な事件が起こっていない中で、国民の権利がハッキリと侵害されていなければ違憲訴訟は門前払いの可能性が高いと思います。
しかし
この先に於いて仮に国民の権利が具体的に侵害されたとしても、傍論で違憲だという判断が示される可能性が私は高いと思います。
小林節氏が衆議院特別委員会で
「我々は大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間で、利害は知らない。条文の客観的意味について神学論争を伝える立場にいる。字面に拘泥するのが我々の仕事で、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらが調整してほしい。我々に決定権があるとはさらさら思わない」と言われた様に、決定権は国会にあるのは間違いありません。
>デモや集会という直接・参加民主主義が、選挙箱を通じた議会制民主主義を補完していく。
この考えは賛成なんですが
私の様な年配者から見ると参加者の一部がイメージを悪くしている気がします。
この部分を払拭できれば賛同者は増え、潮目はかなり変わってくると思いますが、、、
小林先生は,ずいぶん前からこの訴訟の計画のお話をしておられました。
専門家ですし,裁判で門前払いにあうことはわかっておいでなのだと思います。
長期化をにらんでの, 第二第三の作戦もあると書いておられたような。
ray先生のリンク先の澤藤先生も,(そういう経験をされたか何かで)門前払いになる旨のお話を,リンク先でしておられたように記憶しております。
それでもしよう,やらなければと考えて粛々と手続きを進めておられるのは,
国民が「今回のことを忘れずに行動すること」への勇気づけに効果があると考えておられるのでしょう。
裁判があるたび,ニュースになり,報道されるでしょうから,今回の記憶が蘇ることに寄与するということですかね。
そのように考えて,門前払いを気にせずに笑,「全国民が持続して意識を高く持つように」と応援してくださる弁護士の先生方が,こんなに大勢おられるというのは,本当に嬉しいことです。
ray先生も,いつもまめに記事をupしてくださってありがとうございます。
後は,記事中にも書かれていましたが,
棄却された時に,国民の間に「合憲だから棄却された」との勘違いが行き渡ったり,
「合憲だから棄却」との情報がツイッターなどで流布されたりしないよう,
正しい知識を国民が共有できるように,受け手の方で気をつけないといけないですよね。
私も,忘れないように,できることを粘り強くしていきたいです。
ちなみに選挙棄権したこと,ありません。
あ,でも一回だけ,仕事で遅くなって,行った時に投票所がちょうど閉まり,投票させてもらえなかったことがあったので,気をつけないと。
相手はナチスの手口を推奨し実践し、(改憲して)非常事態宣言で選挙も議会も吹っ飛ばして自治体も人々強制的に従わせたいという考えている連中です。選挙だって、権力ができることはいくらでもあります。選挙統計を特定秘密にするとかね。
さて、私も裁判が一般に難しいと思っているのですが、過去には、問題が起こる前に裁判に訴え、門前払いをかいくぐった例もないではありません。
日の君予防訴訟はちゃんと審理に入って判決も出ています、負けたけど。
それから、先日結審した東京秘密保護法違憲訴訟もちゃんと審理に入っています。これは施行前に訴えて施行前に審理に入っています。
まあ、この2つは直接の当事者が起こした裁判なので、自衛官などが起こさないと難しいかもしれません。名古屋高裁違憲判決で示された平和的生存権が単に犯されたでは厳しそうではあります。
とはいえ、裁判無理論者でこれらの裁判に触れる例がないのが非常に不満です。ずれたことなのかもしれませんが、一応、憲法裁判なのですし、これらは反戦争法で運動している人達と重なる部分ですからきちんと論じてください。
まあ、来年春には自衛隊南スーダンPKO部隊に戦争法を適用して、戦闘をさせるようですから、来年のうちには裁判の「ネタ」を得てしまうでしょうが。まあ、一気に国内の気分は”戦時体制”に突入で抑圧されてしまったり、愛国者に変身して裁判など吹き飛ぶかもしれませんが。
もっとも秘密保護法を使って国は証拠をこれまで以上に隠し、裁判はイラク派兵違憲訴訟よりもはるかに難しくなりそうだという当該弁護団の見立てではあります。違憲自体は裁判体にも明らかなのに、ネタというかダシとなる具体的事実が国の証拠隠しによってはっきりしないために違憲判決が出せないという本末転倒なことは起きないものでしょうかね?
結局のところ、選挙、裁判、廃案法案、種々の運動などをみんなやっていくわけですが。
先の私の投稿の,「こんなにも多くの弁護士の先生」というところは誤っていました。
申し訳ありません。
小林先生は研究者で,「原告団が100人規模」ということで,弁護士の先生が100人という意味ではないのに,
記事中のThe Huffington Postの見出し
「弁護団長の小林節氏」の弁護団長という記述で,混乱してしまいました。
今回の一連の騒動で思い知ったことがあります。
それは、立法府と行政府が結託したら、憲法違反の法律がいとも簡単に作られてしまうこと。
そして、それを覆す力が司法に全くない、ということです。
何が法の支配なのでしょうか。どこが法治国家なのでしょうか。
内閣法制局の人事さえなんとかすれば、何でもありではないですか。
憲法は最高法規であり、全ての法律は憲法に違反してはならない。故に憲法に反する法律などない、というのが、私も法学士の端くれとして教わってきたことでした。
でも、それはどうやら間違っていたようです。
次の選挙では、「憲法裁判所の創設」を公約にしてくれる政党の出現に期待します。
国民を騙しごまかす事しか考えていない政権に、最初から国民の声などほんのかけらも無い。
「憲法を守るのか、国民を守るのか?」
したり顔で言っていたが、両方出来て当たり前。
憲法を守り国民を守るのが政治家の仕事。
「中国が攻めてきたらどうする?」
日本とアメリカとで力を合わせて対抗する。
そんな事は以前から変わらない事。
「抑止力は?」
抑止力は外交力。
兵力に頼れば際限が無くなってしまう。
今回の法案でテロに対する「抑止力」は、確実に失う事になるだろう。
日本国民は、再び騙される事になるのか。