「まず後半のほうの承認が誤っていたか、という質問ですが、誤っていないです。これは縷々(るる)申し上げていますように公有水面埋立法上の処理、法令に 則った処理だということで、これを誤りというわけにはいきません。そして、これに沿って全部基準に適合していればこれを了とするのは当然のことだと思って おります。そして、このなんと言いますか、反対と言いますか、どういう方々なのか私よく分かりません。大勢で押しかけて、このこういう公共の建物の中で仕 事を邪魔し、そしてそういうようなことを狙って来る行為は極めて不謹慎だと私は思うんですよ。もっと節制し、もっと抑制を効かせて、大の大人だと思います からね。やらないと意見の違いは世の中たくさんありますから、そのたびごとになんて言うんでしょう、大騒ぎをしたり、数でもって何かしよう、それで占拠す る、ある空間を、そういうことはやってはいけないことだと私は思います。残念だとしか思えない。(沖縄タイムス12/9)」と質問に此の様に答えております。其れにしても、知事選で10万票の大差で敗北しておりますが最後の最後迄民意をあれした離任会見と捉えておくのが其れ相当かなとしときますです。
総選挙で棄権やバンドワゴン効果に誘導の絵図があれとなっておりますが、勝ち馬に乗せて貰える筈もなくとなっており、既に定員で満杯となっており、数が増えれば取り分減少となり、少しあれすれば子供でもあれとなっております。棄権もある面は理解は出来ますが、此れをすれば、結果的にどの様な状況になるのか此れ又子供でもあれとなっております。必要なあれは、取り敢えずは何々以外でが必要となっており、更に云うなら現状を追認の判断ともあれとなっております。そろそろ趣旨に反してやら嫌でも戦略的投票行動も少しはあれしとくのがあれかなとしときますです。そんな訳で、少しは先位はあれしとかんとあれかなと此れ又しときますです。
今日は此処迄
次回を待て
P.S.
金沢弁護士会が特定秘密保護法に反対する街頭活動を計画しておりましたが、石川県選挙管理委員会から「総選挙中の活動は公選法に抵触する可能性が高い」と指摘されて活動を取りやめていたと報じられております。政治団体でもない弁護士会ですが、何故公選法に抵触の可能性を指摘されたか意味不明となっております。