大阿蘇タロウの周辺ブログ

身近に起こった出来事の記録。

体力が低下。

2023-01-19 07:42:58 | Weblog
2022年の夏頃、
体力的に弱って歩けなくなる。
喉が渇く、お腹が空く、頻尿、
座っている時、脚がむくむ。
寝ていると解消される。

食事を変えないと。

母の体調。

2022-08-12 17:42:26 | Weblog
脚の弱った母が、昼頃転倒したらしい。
朝は、普通に話していたのに、心配だ。
頭は打たなかったし、腰をひねったりもしていないと本人は言っている。

母の足のむくみ

2022-07-31 07:08:33 | Weblog
7月29日

母は、膝にサポーターを着けていたが、
母の足が白っぽく変色しむくんでいるように見えた。
触ってみると、かなりむくんでいた。
サポーターは、紐で縛って足に固定している状態で、
紐が原因かも。
とりあえずサポーターを外すと足に赤みがでて、
むくみも多少改善した。
右足の方は比較的早く改善したが、
左足の方は、中々むくみが治らない。

7月30日

朝、確認すると、右足の方は、良い状態だが、
左足のむくみは残っていた。

昼過ぎ、確認すると、右足は問題無いが、左足はかなりむくんでいる。
膝から下をマッサージしてやると多少改善したので、
数時間おきにマッサージをした。

7月31日

朝、確認すると、
右足のむくみは無かった。
左足は、右足に比べると多少むくんでいるが、
かなり改善されている印象。
とりあえず一安心だけど。

母、弱る。

2021-02-26 10:14:01 | Weblog
母が体力的に弱ってきた。
オム、しっき、
悲しい。

暴かれた元慰安婦支援団体の正体 「挺対協」と「正義連」

2020-10-11 12:47:26 | Weblog
暴かれた元慰安婦支援団体の正体「挺対協」と「正義連」

- 「慰安婦問題」での「挺対協」と北朝鮮の連携年表 -

1987年8月
広島・長崎の「原水爆禁止世界大会」で、李愚貞(イ・ウジョン)氏が当時の社会党・清水澄子氏を紹介され、
長崎湾船上で北朝鮮と連携することについての秘密会談。

1990年9月
海部内閣で金丸訪朝団派遣。26日に自民党、社会党と朝鮮労働党の間で「日朝3党共同宣言」を発表。

1990年11月16日
韓国で挺身隊問題対策協議会(挺対協)結成。

1991年1月30日
日朝国交正常化予備交渉始まる。

1991年5月25日
北朝鮮女性代表団(団長=呂鷰九(リョ・ヨング・祖国平和統一民主主義戦線議長)日本訪問。
5月27日
社会党傘下の「日本婦人会議」が「アジアの平和と女性の役割シンポジュウム」を
東京・日暮里のホテルで開催。北朝鮮と挺対協代表を日本に呼ぶ。
北朝鮮から3名、韓国から3名の代表が参加。
北朝鮮代表団長の呂鷰九祖国統一民主主義戦線議長と
韓国代表団長の尹貞玉(ユン・ジョンオク)「挺対協」共同代表が南北共闘で合意。

1991年8月
金学順(キム・ハクスン)さんが元慰安婦であったとする記者会見を行う。
「挺対協」の慰安婦問題に対する本格的関与始まる。
11月25日
ソウルで第2回「アジアの平和と女性の役割シンポジウム」開催。
呂鷰九(リョ・ヨング)韓国訪問。「挺対協」と連携強化を確認。
12月6日
元従軍慰安婦金学順さんが賠償訴訟。

1992年8月
北朝鮮で「朝鮮日本軍性的奴隷及び強制連行被害者補償対策委員会(朝対委)」発足。
9月4日
平壌で第3回「アジアの平和と女性の役割シンポジウム」開催。
9月5日
北朝鮮在住元慰安婦とシンポジウム参加者が座談会。
9月6日
金日成と韓国代表団(団長 李愚貞)が会見。      

1993年7月
第4回「アジアの平和と女性の役割シンポジウム」、日本で再び開催。

2007年、米政府の慰安婦問題調査で「奴隷化」の証拠発見されず。

2020-10-11 08:53:51 | Weblog
2007年、米政府の慰安婦問題調査で「奴隷化」の証拠発見されず。

 米政府がクリントン、ブッシュ両政権下で8年かけて実施したドイツと日本の戦争犯罪の大規模な再調査で、日本の慰安婦にかかわる戦争犯罪や「女性の組織的な奴隷化」の主張を裏づける米側の政府・軍の文書は、
一点も発見されなかったことが明らかとなった。

 戦時の米軍は慰安婦制度を日本国内の売春制度の単なる延長とみていたという。
調査結果は、日本側の慰安婦問題での主張の強力な補強になることも期待される。

 米政府の調査結果は「ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班(IWG)米国議会あて最終報告」として、2007年4月にまとめられた。
 慰安婦問題の分析を進める米国人ジャーナリスト、マイケル・ヨン氏とその調査班と産経新聞の取材により、慰安婦問題に関する調査結果部分の全容が確認された。

 調査対象となった未公開や秘密の公式文書は計850万ページ。そのうち14万2千ページが日本の戦争犯罪にかかわる文書だった。

 日本に関する文書の点検基準の一つとして「いわゆる慰安婦プログラム=日本軍統治地域女性の性的目的のための組織的奴隷化」にかかわる文書の発見と報告が指示されていた。だが、報告では日本の官憲による捕虜虐待や民間人殺傷の代表例が数十件列記されたが、慰安婦関連は皆無だった。

 報告の序文でIWG委員長代行のスティーブン・ガーフィンケル氏は、慰安婦問題で戦争犯罪の裏づけがなかったことを「失望」と表明。調査を促した在米中国系組織「世界抗日戦争史実維護連合会」の名をあげ「こうした結果になったことは残念だ」と記した。

 IWGは米専門家6人による日本部分の追加論文も発表した。論文は慰安婦問題について(1)戦争中、米軍は日本の慰安婦制度を国内で合法だった売春制の延長だとみていた(2)その結果、米軍は慰安婦制度の実態への理解や注意に欠け、特に調査もせず、関連文書が存在しないこととなった-と指摘した。

 ヨン氏は「これだけの規模の調査で何も出てこないことは『20万人の女性を強制連行して性的奴隷にした』という主張が虚構であることを証明した。
日本側は調査を材料に、米議会の対日非難決議や国連のクマラスワミ報告などの撤回を求めるべきだ」と語った。

韓国併合再検討国際会議

2020-06-08 10:44:56 | Weblog
韓国併合再検討国際会議

2001年に開催された、韓国併合(日韓併合)の合法性・違法性を巡る一連の国際学術会議である。

大韓民国(韓国)側の強いイニシアティブにより、
韓国側の主張する違法論を国際的に認めさせようという
政治的意図の下に主導・開催されたものであったが、
違法であるとする国際的なコンセンサスは得られなかった。

背景

日韓併合について、韓国では「違法であった」と主張するのが一般的であり、
「合法であった」と主張する側との間に論争が起きており、
学会では「日韓併合合法不法論争」と呼ばれている。
1965年の日韓国交正常化の際も激しく対立したが、合法・不法の結論は出さず、
最終的に日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)において
「もはや無効であることが確認される」との表現で国交正常化にこぎつけた。

この問題について、岩波の『世界』誌上で日韓の学者が争ったが決着が着かず、
本国際会議が韓国政府傘下の国際交流財団の財政支援のもと韓国の学者達の主導により準備された。
韓国側は国際舞台で不法論を確定し、日本への謝罪と補償の要求の根拠とする意図であったとされる。

今後行われるであろう日本と北朝鮮との国交正常化交渉の場で韓国が曖昧にしか処理できなかった
「過去」の問題に対して日本にその責任を認めさせようという強い政治的意図であった。
こうした経緯により、日本側の報告者が合法、違法にかかわらず個々に持論を展開したのに対し、
韓国側報告者の見解は一致して入念な準備によって構成された「違法性」を主張するものであった。

第1回会議
2001年1月にハワイにて開催。日米韓の学者が参加。

第2回会議
2001年4月に東京都多摩市にて開催。

第3回会議
2001年11月にハーバード大学にて開催。締めくくりの役割を持つものとして開催。
日韓米のほか、英独の学者も加え結論を出す総合学術会議だった。

日本側からは5人が参加したが、
海野福寿明治大学教授の「不当だが合法」論や
笹川紀勝国際基督教大学教授の不法論など見解が分かれていた。
韓国側は4人が参加し、「条約に国王の署名がない」ことなどを理由に不法論を主導している
李泰鎭ソウル大学校教授を始め、全員が不法論で会議をリードしようとした。

日本の原田環広島女子大学教授は併合条約に先立ち、
大日本帝国が大韓帝国を保護国にした日韓保護条約(第二次日韓協約)について
高宗皇帝は条約に賛成しており、
批判的だった大臣たちの意見を却下していた事実を紹介し注目された。

併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、
国際法上必ずしも必要なものではないとする見解が英国の学者らから出された。

アンソニー・キャティダービー大学教授は、
そもそも当時、国際法といえるものが存在していたかどうかさえ疑わしいとし、
特定の条約の合法、違法を判断するに足る法を発見するのは困難であると主張。

国際法の権威ジェームズ・クロフォードケンブリッジ大学教授は、
当時の国際慣行法からすると英米を始めとする列強に認められている以上、
仮に手続きにどのように大きな瑕疵があろうとも「無効」ということはできないと指摘した。

スズキ Kei HN22Sのベルト交換。

2019-09-03 10:17:55 | Weblog
スズキ Kei HN22Sのベルト交換をする。

走行中、突然ギュルギュルと大きな音がし始めた。
ベルトが伸びたのかな?程度の認識だったが、
家まで帰ってエンジンルームを確認すると、
ウォーターポンプ用ベルトとエアコン用ベルトがボロボロの状態だった。



車検整備はプロにお任せだったけど、
クルマを動かせそうにない事も有り自分で交換する事に。
クルマの車種、型式等を参考にネットで調べると、
同じ車種様に複数のパーツが有り困ってしまう。
メーカーにメールで問い合わせ、適合する部品を教えてもらった。

ベルトは、ミツボシとバンドーの物が取り付けられていた。
特に理由は無いけど、今回はマツダに純正部品を供給しているロードパートナー製にする事にした。
オルタネーター、ウォーターポンプ用ベルトは日本製。
エアコン用ベルトはインドネシア製だった。
価格は少し高いけど、決済が簡単なamazonで購入。
税、送料込みで2000円程だった。
2日位でレターパックライトで届いた。

バイクのメンテナンスは自分でやっていて、
エンジンの腰上をバラすくらいなら出来るけど、
クルマは、バッテリーの交換くらいしかした事が無い。

とにかくエンジンルームが狭くて手が入らないので、
嫌な予感しかしない。

工具で周りのパーツを傷付けたりしないように慎重に作業。
プーリーのプラスチック製カバーは、10mmのボルト3本で固定されているが、
車体の上から作業すると死角になるので大変だった。
エアコンコンプレッサーは、12mmのボルト3本で固定されている。
固く固定されていたけど、メガネレンチで緩める事が出来た。

エンジンの後ろ側の深い所に有るオルタネーターは、
上側の12mmのボルトはすんなり緩んだものの、
下側の14mmが上からはどうしても緩める事が出来ず、
車体の下に腕を伸ばして緩めようとしたもののピクリともしない。
絶望的な気持ちになりながら、ツールを延長しようと使えそうなパイプを探したけど見つからない、
CRCをタップリ塗布して力を込めて引っ張ると緩める事が出来た。
下から作業すると、もっと簡単に出来たかも。

オルタネーターのボルトは、緩める方向に回すとベルトが緩み、
締める方向に回すとベルトが張る。
完全に緩んだ状態にしないと、新品のベルトは取り付けられないので、
キッチリ緩める事。

エアコンコンプレッサーのボルトは、緩めるだけではダメで、
下側のボルト2本を取り外さないと取り付けられない。



ベルトのたわみ量は、
10kgの力(人差し指で強く押す)で9~12mm。
組み上げてエンジン回すと少しベルトが伸びるので、
必要に応じて増し張りする。

途中雨に降られたりしてまる二日掛かったけど無事交換出来た。
交換後、エンジンを掛けるときはドキドキしたけど、
何の問題も無く回ってくれて嬉しかった。
エンジンフードの角で頭をガリっとやってしまい帽子を被っていなければケガしてたかも。
クルマを買う時は、メンテナンス性も考えなければ。

遺言書の検認が済んだ。

2019-07-20 15:08:48 | Weblog
遺言書の検認が済んだ。
遺言書には、動産、不動産の全てを、跡を継いだ兄弟に与えると書かれていた。
つまりウチには一銭も与えないという事。

酷い話だ。
私達は、いったい何だったんだ。
子供というものは、等しくかわいい物だと思っていたが、
そうでは無いのか。
虚しくなってガッカリしてしまった。

遺言書には、兄弟仲良くするようにとも書かれていた。
自分が揉めるような遺言書を書いておいて、
仲良くしろなんてムシが良すぎる。

本人も、こんな遺言書を書いたら、揉めるだろうと思っていたのかもしれない。
だから、仲良くするようにと書いたのでは?

本当に腹が立つ。


遺留分減殺請求の意思表示の内容証明郵便

2019-07-14 06:37:31 | Weblog
遺留分減殺請求には、相手方に対して請求の意思表示が必要。
請求の意思表示の方法は、内容証明郵便にて行う。


遺留分減殺請求書の内容証明郵便のサンプル




内容証明郵便の書式

内容証明の作成には、いくつかの書式・ルールが存在します。万が一、これらのルールが守られていない場合、内容証明郵便として送付できない。

・用紙
紙質やサイズは原則自由とされています。
また、手書きでもパソコンやワープロを用いて作成しても問題ありません。

・1枚あたりの文字数制限

1枚の用紙に「1行20文字以内、26行以内」での記載が必要です。
縦書き・横書きどちらもこの記載方法が一般的です。
書く内容が多い場合、複数枚に及んでも構いません。

・使用できる文字

ひらがな・カタカナ・漢字・句読点・数字・一般的な記号を使用することができます。
アルファベットは固有名詞以外の場合は使用することができません。

内容証明郵便で必ず明記してほしいこと

内容証明郵便の記載事項

遺留分減殺請求の内容証明として機能させるために、最低限以下のことを書いておきましょう。

・被相続人(亡くなった方)が誰であるかを明記し、どの相続を対象とした遺留分か記載する。
・被相続人(亡くなった方)の遺留分を侵害している行為を特定する。(遺言の内容あるいは生前贈与など)
・遺留分権利者(あなた自身)の名前を明確にする。
・遺留分減殺請求権を行使する旨を記載する。

これらを記載することで、遺留分減殺請求の意思表示として確かな機能を持った内容証明郵便となります。
遺留分減殺の目的物や遺留分の額・遺留分の割合などは書く必要はありません。
内容証明郵便提出の提出

作成した内容証明郵便は以下のように提出をします。

① 手紙3通同じもの・封筒1通・印鑑・お金を持参する

郵便局に内容証明郵便を提出する際には、通常手紙を3通用意します。
1通は郵便局で保管、1通は封をして相手方に送付、もう1通は謄本として返却されます。

内容証明郵便には以下の費用がかかります。

 ・通常郵便物料金:82円
 ・内容証明料:430円
 ・書留料:430円
 ・配達証明料:310円(任意)

合計1252円が最低でもかかります。
内容証明料は、手紙が2枚以上の場合、2枚目以降に関して1枚あたり260円増となります。

② 郵便局の窓口に行く

内容証明郵便は、小さな郵便局では出せないことが多いです。
行く前にあらかじめ内容証明郵便を取り扱っている郵便局か否かを確認しておいてください。

まず、郵便局に行くと、窓口で内容証明郵便を送りたい旨を告げ、手紙3通と封筒を提出します。
郵便局の係員が手紙の内容をチェックし、3枚の内容が同一であることを確認します。
確認できたら、差出年月日および内容証明郵便であることの記載のある印を押します。

この際に、内容の訂正を行わなければならないケースがあります。その際に印鑑を使用します。

③ 配達証明の依頼をする

内容証明郵便の提出をする際には、是非とも配達証明をつけてもらってください。

配達証明は、法律上や制度上は付けないと無効になるわけではありません。
配達証明を必ずつける。

④ 内容証明郵便を提出したら

遺留分減殺請求の意思表示を行なったら相手方の出方を待ちましょう。
もしかしたら了承して遺留分の 返還をしてくれるかもしれません。

万が一、了承しなかった場合、交渉により遺留分相当額の遺産を要求することになります。

それでも解決しなかった際には、調停や訴訟にて遺留分減殺請求を争うことになります。


遺留分減殺請求権を「いつ」「どのような内容で」行使したのか、
内容証明郵便により証明することが重要なのでしょうか。

遺留分減殺請求の時効と関係があります。

遺留分減殺請求には、法律で時効が設定されています。

・遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から
1年以内に行使しなければならないという「消滅時効」。
・相続開始から10年以内に行使しなければならないという「除斥期間」。


期間内に1回でも意思表示や催告を行えば、遺留分減殺請求権を行使したとされます。
つまり、それ以降、時効を問題に権利がなくなるということはありません。

一方で、万が一意思表示や催告、請求を行わずに時効が過ぎてしまった場合、
遺留分減殺請求を行うことができなくなってしまいます。

この時効期間が経過せず、期間内に遺留分減殺請求の意思表示を行なったことを証明するために
内容証明が有効なわけです。

口頭で相手方に対して意思表示を行なったとしましょう。
相手方としては請求に従わず、そ
のまま意思表示がなかったこととして時効が来るのを待ちたいと思うかもしれません。

そしてそのまま相続開始から1年以上が過ぎたある日、
あなたが再び遺留分減殺請求について話を切り出しても相手にしてくれません。
遺留分減殺請求の意思表示が無かったため、時効期間が経過したと相手方は主張するわけです。

あなたとしても、意思表示をしたのが口頭であったため、意思表示があったことの証明ができません。

このようなことを防ぐためにも、◯年◯月◯日に遺留分減殺請求の意思表示をしたと証明することが必要。
配達証明付きの内容証明郵便を用いて遺留分減殺請求の意思表示を行うことをお勧めしています。


内容証明郵便を受取拒否されたらどうなる?

内容証明郵便の受取拒否

「内容証明郵便を送ったとしても相手方が受け取らないのでは」
「そうなったら内容証明郵便を送っても意味がないのでは」という懸念を抱えている方もいるでしょう。

しかし心配しないでください。

意思表示は、相手方に到達した際にその効力が生じるとされています。
つまり、内容証明郵便での意思表示の場合、
相手方が手紙を受け取ること・内容を確認することは求められていない。

相手方は内容証明郵便自体の受け取りを拒否することはできるものの、
拒否をもって意思表示が無かった・聞いていなかったとすることは出来ない。

判例上でも、家族や雇い人が受領した時点で到達したとされており、
受取拒否の場合では、拒否をした時点で到達したと認められている。

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