クーリング・オフとは
訪問販売においては、販売業者の積極的な販売攻勢によって
消費者が正常な判断が出来ないような興奮状態に置かれ、
購入意思のはっきりしないまま契約の締結をさせられるため、
その解約などをめぐって問題が起きます。
このような状況を勘案し、消費者保護を目的として一定の期間
消費者が無条件で契約を解除できる制度として設けられたのが
クーリング・オフです。
◆クーリング・オフが適用されるための要件
(1)原則として営業所以外の場所で行われる販売であること
尚、「代理店」や「露天、屋台その他これらに類する店」及び
「一定期間にわたり、商品を陳列し、それを販売する場所であって、
店舗に類するもの」は営業所とみなします。
ただし、次の場合にはクーリング・オフが適用できます。
①営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた場合
(いわゆるキャッチ・セールス)
②電話や郵便などにより販売意図を明確にしないで、又は販売意図は
明らかではあるものの著しく有利な条件を提示して、営業所等へ
来所させた場合
(いわゆるアポイントメント・セールス)
(2)指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供であること
従来の指定商品に加え各種会員権やエステ、英会話などの
サービスにもクーリング・オフの適用が拡大されました。
(3)法廷記載事項が記載された書面を受領した日から8日間を経過して
いないこと
訪問販売においては、販売業者や役務提供者は
売買契約・役務提供契約の内容を明記した書面を
購入者に渡さなければなりません。
そして、このような書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが
できます。
従って、この書面内容に不備があったり、契約書面を受け取って
いない場合8日以上経過していてもクーリング・オフができるのです。
(4)政令で定めた消耗品については、それを使用しまたは消費した
場合でないこと政令で定めた消耗品とは現在以下の7品目です。
①動物および植物の加工品(一般の飲食に供されないものに限る)
であって人が摂取するもの(医薬品を除く)
②不織物および幅が13cm以上の織物
③コンドームおよび生理用品
④防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
⑤化粧品、毛髪用剤および石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
⑥履物
⑦壁紙
(5)現金取引のうち、その取引金額が3000円以上の場合
◆クーリング・オフの行使の仕方
クーリング・オフは書面により行う必要があり、その書面を発送したときに
効力が生じます。
当書面は、前述のとおり8日以内に発送すれば良く、
業者に到着するのは8日を過ぎてもかまいません。
また、解除の理由も記載する必要はありません。
この場合、業者に書面を送付したことを明らかにするためにも
内容証明郵便などにしておくと良いでしょう。はがきなどによる場合、
少なくとも簡易書留などにしておくべきです。
◆クーリング・オフの対象となる行為とその期間
・訪問販売(住居の外。職場・路上等における販売行為を含む)・・・8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間
・電話勧誘販売・・・8日間
・特定継続的役務提供(エステティック・外国会話教室・学習塾・
家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手相談サービス)
・・・8日間
・業務提携誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法による販売形態)
・・・20日間
・営業所以外でなす割賦販売
(いわゆるローン、クレジットによる販売形態)・・・8日間
・営業所以外でなす宅地建物取引・・・8日間
・海外商品先物取引
(事業所以外での顧問客、指定市場・商品の売買注文)
・・・基本契約締結の日から14日間
・預託等取引契約(現物まがい商法)・・・14日間
・投資顧問契約・・・10日間
・商品ファンド契約・・・10日間
・ゴルフ会員契約・・・8日間
・不動産特定共同事業契約・・・8日間
・営業所以外での保険期間一年を超える生命・損害保険契約
・・・法定契約書面受領日もしくは申し込みを
した日のいずれか遅い日から8日間
・小口債権販売契約・・・8日間
訪問販売においては、販売業者の積極的な販売攻勢によって
消費者が正常な判断が出来ないような興奮状態に置かれ、
購入意思のはっきりしないまま契約の締結をさせられるため、
その解約などをめぐって問題が起きます。
このような状況を勘案し、消費者保護を目的として一定の期間
消費者が無条件で契約を解除できる制度として設けられたのが
クーリング・オフです。
◆クーリング・オフが適用されるための要件
(1)原則として営業所以外の場所で行われる販売であること
尚、「代理店」や「露天、屋台その他これらに類する店」及び
「一定期間にわたり、商品を陳列し、それを販売する場所であって、
店舗に類するもの」は営業所とみなします。
ただし、次の場合にはクーリング・オフが適用できます。
①営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた場合
(いわゆるキャッチ・セールス)
②電話や郵便などにより販売意図を明確にしないで、又は販売意図は
明らかではあるものの著しく有利な条件を提示して、営業所等へ
来所させた場合
(いわゆるアポイントメント・セールス)
(2)指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供であること
従来の指定商品に加え各種会員権やエステ、英会話などの
サービスにもクーリング・オフの適用が拡大されました。
(3)法廷記載事項が記載された書面を受領した日から8日間を経過して
いないこと
訪問販売においては、販売業者や役務提供者は
売買契約・役務提供契約の内容を明記した書面を
購入者に渡さなければなりません。
そして、このような書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフが
できます。
従って、この書面内容に不備があったり、契約書面を受け取って
いない場合8日以上経過していてもクーリング・オフができるのです。
(4)政令で定めた消耗品については、それを使用しまたは消費した
場合でないこと政令で定めた消耗品とは現在以下の7品目です。
①動物および植物の加工品(一般の飲食に供されないものに限る)
であって人が摂取するもの(医薬品を除く)
②不織物および幅が13cm以上の織物
③コンドームおよび生理用品
④防虫剤、殺虫剤、防臭剤および脱臭剤(医薬品を除く)
⑤化粧品、毛髪用剤および石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
⑥履物
⑦壁紙
(5)現金取引のうち、その取引金額が3000円以上の場合
◆クーリング・オフの行使の仕方
クーリング・オフは書面により行う必要があり、その書面を発送したときに
効力が生じます。
当書面は、前述のとおり8日以内に発送すれば良く、
業者に到着するのは8日を過ぎてもかまいません。
また、解除の理由も記載する必要はありません。
この場合、業者に書面を送付したことを明らかにするためにも
内容証明郵便などにしておくと良いでしょう。はがきなどによる場合、
少なくとも簡易書留などにしておくべきです。
◆クーリング・オフの対象となる行為とその期間
・訪問販売(住居の外。職場・路上等における販売行為を含む)・・・8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間
・電話勧誘販売・・・8日間
・特定継続的役務提供(エステティック・外国会話教室・学習塾・
家庭教師派遣・パソコン教室・結婚相手相談サービス)
・・・8日間
・業務提携誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法による販売形態)
・・・20日間
・営業所以外でなす割賦販売
(いわゆるローン、クレジットによる販売形態)・・・8日間
・営業所以外でなす宅地建物取引・・・8日間
・海外商品先物取引
(事業所以外での顧問客、指定市場・商品の売買注文)
・・・基本契約締結の日から14日間
・預託等取引契約(現物まがい商法)・・・14日間
・投資顧問契約・・・10日間
・商品ファンド契約・・・10日間
・ゴルフ会員契約・・・8日間
・不動産特定共同事業契約・・・8日間
・営業所以外での保険期間一年を超える生命・損害保険契約
・・・法定契約書面受領日もしくは申し込みを
した日のいずれか遅い日から8日間
・小口債権販売契約・・・8日間