鹿児島市「猫カフェ」経営者が失踪 店内に17匹放置 動物愛護法違反か photo:GoogleMap
飲食店内でネコと触れ合えるいわゆる「猫カフェ」。報道によると鹿児島市の猫カフェ「にゃんCafe猫之坊」(鹿児島市 東谷山3丁目34-23)の経営者が猫を置き去りにしたまま失踪,店内はごみや汚物で異臭が漂っていたという。猫4匹が息絶えている状態で発見された。現在は生き残っていた13匹を動物愛護団体(特定非営利活動法人犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児島 http://www.dog-cat-kagoshima.org/ )が保護し,ネットで里親や支援を募っている。
「動物愛護管理法」で愛護動物の遺棄や虐待は犯罪として禁止されている。また猫カフェ営業にあたる第一種動物取扱業を営む者は,「動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ること」が義務づけられている。鹿児島市は動物愛護法に違反する可能性もあるとして警察に相談し,経営者の男性を探している。
⇒⇒ NPO犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児島 ⇒ http://www.dog-cat-kagoshima.org/
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