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「お茶離れ」への挑戦-事例・静岡県 / 鹿児島茶-今年初めての取引会

2019-01-21 22:20:10 | これでいいのか鹿児島

「お茶離れ」への挑戦-静岡県

           source:1/21(月) 15:27配信   (共同通信=関かおり)

 近年,若者を中心にお茶の消費量が落ち,産出額が伸び悩む「お茶離れ」に直面している。静岡市の公益財団法人するが企画観光局の担当者は「今はSNSで情報が広まっていく時代。若い女性をターゲットに,ネットで拡散してもらえるようなコンテンツを開発し,消費拡大につなげたい」と意気込んでいる。

       sorce:https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/seisan01b.htm
                     全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会

◆静岡県
 全国屈指のお茶所として知られる静岡県。お茶が基幹産業である静岡市は,地元企業と協力しお茶を利用して観光客の呼び込みにつなげようとアピールに力を入れている。静岡市の調査によると,2015年時点で農業産出額は野菜や果物に次いで3番目に多く,約16%を占めていた。しかし,2006年時点では約82億円だった産出額は,2015年には3分の1の約27億円にまで落ち込んだ。

>>>消費拡大策や生産者支援
 静岡市はこれまで,農家で茶摘み体験ができる「お茶ツーリズム」を企画したり,消費拡大策や生産者支援に取り組んできた。昨年から公益財団法人するが企画観光局や地元企業と協力して「お茶を楽しめる場所」としてのブランディング施策を推進。生産地ならではのお茶を通した「体験」を提供し,県外や国外からの観光客の呼び込みを狙っている。

 

>>>農家-高齢化と後継者不足
 ペットボトルのお茶は価格を下げるために安い茶葉を使用するため,生産者の利益は少ない。静岡市の茶畑は山の斜面に広がっているため,作業の大幅な機械化は難しく,生産者が高齢になると体力的に続かなくなる。若い世代の担い手は不足しており,生産を諦めてしまう農家も少なくない。

          source:https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/seisan01b.htm
                     全国茶生産団体連合会・全国茶主産府県農協連連絡協議会

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 鹿児島茶  今年初めての取引会・


 鹿児島県は,静岡県に次ぐ全国第二位のお茶の生産県です。「かごしま茶」の今年初めての取引会が1月7日朝,鹿児島市の県茶市場で開かれました。

 新春初取引会は4月の新茶の時期を前に,茶業関係者らが今年1年,よいお茶が育つよう願うもので,南九州市や南さつま市など県内7つの市や町で去年生産された荒茶163点計24トンが出品されました。

 2018年は天候にも恵まれたことから,鹿児島県茶業会議所では2018年の荒茶の生産量は2017年の2万6600トンをさらに上回るものとみています。


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お茶の振興に関する法律(法律第21号)
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公布・施行日 平成23年4月22日

(目的)

第一条この法律は、お茶に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の豊かで健康的な生活の実現に重要な役割を担うとともに、茶業が地域の産業として重要な地位を占めている中で、近年、生活様式の多様化その他のお茶をめぐる諸情勢の著しい変化が生じていることに鑑み、茶業及びお茶の文化の振興を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定について定めるとともに、お茶の生産者の経営の安定、お茶の消費の拡大及びこれに資するお茶を活用した食育の推進並びにお茶の輸出の促進に関する措置、お茶の伝統に関する知識等の普及の措置等を講じ、もって茶業の健全な発展及び豊かで健康的な国民生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第二条農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項 二 お茶の需要の長期見通しに即した生産量その他の茶業の振興の目標に関する事項 三 茶業の振興のための施策に関する事項 四 お茶の文化の振興のための施策に関する事項 五 その他茶業及びお茶の文化の振興に関し必要な事項 農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(振興計画)

第三条都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 都道府県は、振興計画を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、茶業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(生産者の経営の安定)

第四条国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(加工及び流通の高度化)

第五条国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工の事業を行う者(以下「加工事業者」という。)による加工施設の整備に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(品質の向上の促進)

第六条国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(消費の拡大)

第七条国及び地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は、お茶を活用した食育の推進がお茶の消費の拡大に資することに鑑み、児童に対するお茶の普及活動への支援その他お茶を活用した食育の推進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(輸出の促進)

第八条国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等がお茶の需要の増進に資することに鑑み、お茶の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(お茶の文化の振興)

第九条国及び地方公共団体は、お茶の文化の振興を図るため、お茶の伝統に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(顕彰)

第十条国及び地方公共団体は、茶業及びお茶の文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとする。

(国の援助)

第十一条国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
 
附則
この法律は、公布の日から施行する。

 


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