働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

パワハラなど「ハラスメントと法の役割」ジュリスト特集

2020年06月07日 | パワハラ防止
『ジュリスト』2020年6月号
特集「ハラスメントと法の役割」

「パワーハラスメント防止措置の義務付けを中心にした,ハラスメントに関する法改正が2020年6月1日から施行されます。セクハラやマタハラなど,多様化するハラスメントの中で、職場のハラスメントの典型例であるパワハラ。しかし、職場において必要とされる指導と禁止されるパワハラは、区別が難しいのも事実。今号の特集では,2020年1月に公表されたガイドラインも踏まえて、線引きの難しいこの問題について、法理論や法実務、さらにはメンタルヘルスといった異なる視点から検討を加え、企業がとるべき施策のヒントを提供します。」(有斐閣ホームページより)

「ハラスメントの定義と課題」原昌登・成蹊大学法学部教授(労働法)

「職場におけるパワーハラスメントに関する指針等の解説」厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課

「ハラスメント法制の歩みと課題―パワーハラスメント防止の措置義務の法制化を契機として」中窪裕也・一橋大学大学院法学研究科教授(労働法)

「ハラスメント対応の実務」中井智子・弁護士(中町誠法律事務所)

「メンタルヘルスとハラスメント予防」津野香奈美・神奈川県立保健福祉大学講師(社会医学・疫学・公衆衛生学・行動科学・精神保健学)

参考・パワハラ防止法およびパワハラ防止指針
パワハラ(パワーハラスメント)防止法、2020年6月1日から施行された。なお、パワハラ(パワーハラスメント)防止法とは、2019年5月に改正された労働施策総合推進法(正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」)。

この改正労働施策総合推進法が施行されて2020年6月からパワハラ(パワーハラスメント)防止対策が法制化されるため、「パワハラ(パワーハラスメント)防止法」と呼ばれる。また、パワハラ(パワーハラスメント)防止法に基づきパワハラ(パワーハラスメント)防止指針が策定されたが、パワハラ(パワーハラスメント)防止対策の詳細についてはパワハラ(パワーハラスメント)防止指針に定められている。

なおパワハラ(パワーハラスメント)防止法の施行にともない、精神障害(精神疾病)労災認定基準が見直され、今までハラスメントの中ではセクハラのみであったが、パワハラ(パワーハラスメント)が追加された。


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