みんなで決める会「原発」新潟県民投票を成功させよう!
7月1日署名集め開始予定
県民投票までの手続き・流れ
①県民投票条例案の作成と請求代表者(新潟県に対し条例の制定を請求する請求代表人)の選定
例)東京電力管内の柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟県民投票条例案
目的とか何について投票するとか、投票までの手続きや細かいきまりなどを定めたもの
②県民投票条例制定を求める請求をする(県の選挙管理委員会へ下記のものを提出する)
代表者証明書の交付申請書・県民投票条例制定請求書・県民投票条例案
◎住民が自分たちの住む自治体(新潟県)に条例制定を求める請求(直接請求)をする場合、決められた期間内(2ヶ月間)にその自治体の有権者の50分の一以上の署名が必要です。こちらの署名は法律でルールが決められている厳格なもので、「請求代表人」と「受任者」でないと署名を集めることができません。またネット上での署名もできません。受任者が、請求代表人のハンコが押された現物の署名簿に、有権者に自署していただかなくてはなりません。
新潟県有権者1.982.500人 地方自治法定有効署名50分の一・・・約40.000筆以上でOK
③署名収集する人(受任者)の選任
◎受任者は、自分が住んでいる市町村の人からのみ署名を集めることができます。(署名簿にその他の市区町村に住む人の署名がある場合は無効になります)
◎新潟県内に住む有権者であれば、誰でもなることができて、お金もかかりません(公務員もOK!但し選挙管理委員会の人はなれません。 提出する書類はありませんが、選挙管理委員会で本人確認をするため、お名前、ご住所、お電話番号の他に生年月日の情報が必要です。
④確定した受任者をそれぞれの市区町村の選挙管理委員会に届ける(署名期間中も受任者は増やしていける)
⑤代表者証明書の公布
⑥署名収集(2ヶ月)
⑦署名簿を選挙管理委員会に提出する(署名収集期間最終日より5日以内)
↓20日以内に
⑧選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明
⑨署名簿の縦覧(7日間)…この間、審査に対して異議申し立てをすることができる。
⑩選挙管理委員会から請求者へ署名簿の返付
⑪請求者が県知事に条例制定を請求(本請求)
⑫県知事はこの条例制定について意見書を添えて議会に付議(20日以内)
⑬議会招集
(審議→議決・・・・可決 否決 修正可決 継続審議 のいずれかになる)
⑭条例の公布(可決もしくは修正可決の場合)
⑮県民投票の実施(実施日については、制定・交付された条例によって異なる
県民投票条例の制定を直接請求する署名は、請求代表者と受任者しか集めることができません。
(法律で定められたルール
では、(o・・o)/
①受任者ってなんですか?
→ 直接請求の署名運動で請求代表者の委託を受けて署名を集める人のことです。
新潟県の有権者であれば基本的に誰でも受任者になれます。
注意…受任者以外の人が集めた署名は無効になる。
②受任者にナルには何か提出する書類や身分証明書などは必要ですか?
→ いいえ。 提出する書類はありませんが、選挙管理委員会で本人を確認するため、
お名前、ご住所、電話番号の他に 生年月日の情報が必要です。
③ 受任者になる条件は?
→ 新潟県の選挙人名簿に登録されている人が受任者になれます。
注意…選挙人名簿は3ヶ月に一度調整されるので、過去3ヶ月以内に転入された人は注意が必要です。
その際は、各市区町村の選挙管理委員会で確認してください。
…公務員も受任者になれますが、地位を利用して署名を集めてはいきません。
…選挙管理委員会の委員、職員はなれません。
…選挙人名簿に登録されていても公民権が停止されている人や成年被後見人など選挙権を失っている人は受任者にはなれません。(転居している人も)
④受任者は新潟県の有権者であれば誰の署名でも集められるの?
→ いいえ 受任者はご自身と同じ市区町村の有権者しか集めることができません。これは法律で決められています。
新潟市江南区の受任者は、江南区の有権者から、三条市の受任者は、三条市の有権者から
注意…同じ職場でも住所が違う人からは集めることができません。別の市区町村の人から集める場合は、別の市区町村の有権者のお一人に受任者になっていただいて、その方にも署名を集めてもらうのが一番スムーズなやり方です。
署名簿の受任者欄に記載された方の市区町村住所と署名された方の市区町村住所は同じ
…お店等で署名してもらう場合で同じです。
…請求代表人はどこでも署名を集めることができますが、署名してもらう場合は、市区町村別に分けて署名をしてもらいます。(違う市区町村の人の署名が一冊の署名簿に記入されることはありません)
⑤受任者になるには、締切はありますか?
→ ありません。署名期間中(2ヶ月間)ならOKですが、なるべく早く受任者にご登録ください。
⑥受任者になりますので、署名簿をメールで送ってください。
→署名は請求代表人のハンコが押された現物の署名簿だけが有効です。コピーやプリントアウトした署名簿に書かれた署名は全て無効になります。
⑦受任者になると、たくさんの署名を集める必要がありますか?
→いいえ 受任者になってくださった方お一人の署名のみでも構いませんので、ぜひご登録ください。
もちろん、ついでに、ご家族、ご友人に声をかけて署名を増やしていただくことも大歓迎!
無理せず可能な限りでお願いします。
署名簿が足りなくなったらいつでも、事務局へご連絡ください。(またはお近くに署名の拠点になって下さっている方がいらしたら、そちらからもらってください。)
注意…個人情報となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。