さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト

さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト公式ブログです。会報やお知らせ、集会など皆様にお伝えしたい情報を掲載しています。

第2回口頭弁論期日の入廷者決定要項についてのお知らせ

2012年09月30日 | お知らせ
第2回口頭弁論期日の入廷者決定要項についてのお知らせです。

東電・柏崎刈羽原発差止め訴訟事務局
有田 純也



平成24年9月28日

柏崎刈羽原子力発電所運転差止請求訴訟 原告の皆様
東電・柏崎刈羽原発差止め市民の会 サポーターの皆様
原発新潟県弁護団
団長 和 田 光 弘
(集約担当 水 内 基 成)


【入廷者募集のご案内】


下記のとおり、柏崎刈羽原発差止訴訟の裁判期日に法廷に入場していただく方を募集します。



1 裁判期日、場所
  第2回口頭弁論期日
  平成24年10月15日(月)午後3時~、新潟地方裁判所民事第1号法廷にて
  内容(予定) ・原告3名の意見陳述 ・弁護団からの主張概要の説明
         ・訴状に対する被告東電の認否  等

2 入廷者募集要領
(1) 応募方法
入廷を希望される方は、氏名(ふりがな)、住所、連絡先(電話、FAX、メールアドレス)、原告/サポーターの別を明記し、件名に「入廷希望」と明記の上、以下の応募先までご応募ください。
応募先:弁護士水内基成
(FAX 025-225-3148、Eメール m-mizu@theia.ocn.ne.jp)
応募締切:10月5日(金)午後5時(厳守)
(2) 入廷者の決定方法
応募者多数の場合は抽選を行い、入廷していただける方にのみ10月9日(火)中にご連絡いたします(原則としてFAXかEメールにて)。落選した方にはご連絡しませんので、ご了承ください。

3 留意事項
・ 法廷内には「当事者席」(代理人弁護士と原告だけが座れる席)と「傍聴席」(一般の傍聴人も座れる席)があります。両者の間は柵で仕切られています。
・ 「当事者席」として確保できる数は裁判所と協議中であり流動的です。訴訟活動の必要上、代理人弁護士や市民の会の事務局の方も一定数入っていただかなければなりません。そこで、入廷できる方の数や「当事者席」、「傍聴席」の別は弁護団にご一任いただきますので、ご了承ください。
・ 落選された方も、当日、裁判所が一般傍聴券の配布や抽選を実施する場合がありますので、そちらへの参加をご検討ください。
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10月7日、講演会「福島で起こったこと・・・ 今、私たちにできること」

2012年09月18日 | さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト
「福島で起こったこと・・・ 今、私たちにできること」
武藤類子さん(福島原発告訴団団長)講演会


日 時:10月7日(日)午後1時半より
場 所:まちなかキャンパス長岡 301号室にて
参加費:無料(会場カンパをお願いします)

主催:さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト



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本の紹介「原発をやめる100の理由」

2012年09月18日 | お知らせ
本の案内が来ました。ご紹介します。



「原発をやめる100の理由」
エコ電力で起業したドイツ・シェーナウ村と私たち
「原発をやめる100の理由」日本版制作委員会[著]
西尾 漠[監修]
1,200円+税 ISBN978-4-8067-1448-4
築地書館 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/
本の詳細 http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1448-4.html
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会報「さようならニュース NO.26」

2012年09月18日 | 会報
さようなら柏崎刈羽原発プロジェクト 会報
「さようならニュース NO.29」
2012年9月15日発行

P1


P2 脱原発法が国会提出されました!


P3


P4 柏崎刈羽原発の当面する緊急課題についての要請書


P5


P6 福島第一原子力発電所事故の検証に関する意見並び県技術委員会への要望


P7


P8


P9 「原発が停止すれば働く場所がなくなる」宣伝に対する調査


P10


P11 国家事故調をふまえて申し入れ


P12 新潟市民フォーラムよりお知らせ
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原発からいのちとふるさとを守る県民の会「柏崎刈羽原発の当面する緊急課題についての要請書」

2012年09月12日 | お知らせ
2012年9月7日
新潟県知事 泉田裕彦様

原発からいのちとふるさとを守る県民の会
共同代表 和田 光弘
連絡先 新潟市中央区新光町6-2
TEL025-281-8100 FAX025-281-8101
(公印省略)


柏崎刈羽原発の当面する緊急課題についての要請書


柏崎刈羽原発に対する県民の安心、安全を図るためご尽力されていることに敬意を表します。
さて、「3・11原発事故」に対しての4事故調査委員会の報告がなされました。自画自賛を旨とした東京電力報告を除く3委員会報告は「3・11原発事故」後の事故対応のみならずそれに至る日本の原子力政策の意思決定経過・規制当局の有りよう・具体的安全対策の構築にまで踏み込みこんだ厳しく批判した報告をまとめました。とりわけ国会事故調査委員会は、7つの提言を行い「提言を一歩一歩着実に実行し、不断の改革の努力」を求めました。
しかし、「3・11」後も原子力委員会は「核燃料サイクル」の審議にあたり“原子力ムラビト„だけで構成する“裏会合„で物事を決定するかのような旧態の運営を行い、電事連をはじめとする原子力関連事業者から各種審議会委員に「多額の寄付」が行われています。
各種審議会の有りようが問われている今日、柏崎刈羽原発の安全性を審議・助言する機関である技術委員会においても例外ではなく、従来の枠組みのままで良いのか、とりわけ、安全評価に必要な専門性・公正性・透明性の三つ領域での検証が求められるのは当然です。
また、全国市民オンブズマン連絡会議の調査により、本県技術委員会委員2名が電気事業連絡会関係から研究費、寄付金を受け取っていることが明らかになり、公正性に疑念を抱かせる行為と言わざるを得ません。また、柏崎刈羽原発を含めて8原子力施設の断層再評価が求められるなど過去の断層調査が杜撰であることも判明しました。私たちはかねて中越沖地震の震源である「FB断層」の過小評価に関わり専門性に疑義のある委員の辞任を求めてきましたが、改めて、以下の委員の辞任を求めるとともに下記の対応すべき当面の課題解決を要請します。



1.新潟県技術委員会の専門性・公正性・透明性の確保に関すること。
 (1)次の委員を直ちに解任すること
①寄付を受けた委員: 橋爪秀利委員・山崎晴雄委員
②東電と共同研究者: 香山晃委員
③活断層の過小評価者: 衣笠善博委員
(2)新たに就任した4人の委員の選任基準と経過を説明すること
(3)技術委員会に県民を入れること
2.柏崎刈羽原発周辺(海域・陸域)及び敷地直下断層の再評価に関すること。
(1)陸域、海域の連動評価について、早急に地震、地質・地盤に関する小委員会を開いて、検討・協議すること
(2)敷地直下の断層について東電が調査結果を公表前に問題点(争点)を明確化するための公開討論会を、県の主催で開催すること
3.『国会 事故調査委員会』の報告・提言の実行に関すること。
(1)県は、中越沖地震で地震動S₂の3倍以上の揺れに襲われた原発であるにもかかわらず、従来の「安全神話」に拘泥し、4基の稼働を認めたことを総括すること。また、国に「安全審査」の見直しを求めること
(2)県技術委員会に「廃炉および廃炉後の安全管理」についての議論を求めとともに、その開催された委員会で県民の意見を直接徴すること

参考資料
 ●橋爪秀利氏(寄付金・研究費)
日本原子力発電㈱ \500,000 (2010年度)
日立GEニュークリア・エナジー㈱ 日本原子力㈱\1,100,000(2011年度)
 ●山崎晴雄氏(寄付金・研究費)
(独)原子力安全基盤機構 企業名不開示 \6,226,538(2010年度)
●香山晃氏(共同研究)
東電と「軽水炉材料の照射損傷」の共同研究
●衣笠善博氏(活断層の過小評価)
①柏崎刈羽3,4号増設時(85年)の原子力発電技術顧問会地盤耐震部会委員でFB断層の過小評価
②その他
大飯3,4(破砕帯)、島根3号(宍道断層)、志賀3号(海底活断層の連動)、六ヶ所再処理工場
福島:双葉・会津盆地西縁(福島第一・第二)
福井:柳ヶ瀬・福井平野西縁(敦賀、美浜、高浜、大飯)
静岡:富士川河口(浜岡)
愛媛:中央構造線(伊方)
鹿児島:鹿児島湾西縁・出水(川内)
●断層の再評価関連
敦賀・東通、大飯・志賀に引き続き、もんじゅ・美浜・柏崎刈羽の直下断層の再調査が始まった。
活断層に関する意見聴取会で、柏崎刈羽原発の施設直下の断層の形成年代が話題になり、東電は説明のために急遽安田層の年代決定のための調査を追加実施することである。
反対運動では当初から劣悪地盤問題を石油地質論文を根拠に「西山丘陵では砂丘を切るごく新規の断層がある。活発な地殻構造運動の続いている地域に原発立地は不可能」と指摘して来たところである。
東京電力は「西山丘陵の地殻構造運動は終焉した。砂丘を切る断層は表層の地すべり」と主張し建設し続けた。
国は東電主張を認め、県も傍観を続けた。
2007新潟県中越沖地震では西山丘陵と中央丘陵が隆起し平野が沈降して、東京電力の地殻構造運動終焉の主張の誤りを事実で示した。
調査は、東京電力が建設・運転のために行なうもので、客観的事実確認のためではなかった。また、審査する国も専門家も「規制の虜」になって有効に機能しなかったことは「国会事故調」等の報告のとおりである。
1号機の設置許可(77.9.1)から30年余を経て、直下断層が問題になり、そのための調査が始まろうとしているが、従前通り東京電力が行なうもので客観的事実を求めるものでなく、運転継続のためのアリバイ造りでしかない。
調査前に、問題点を明確にする必要がある。ついては、新潟県の主催で地盤地震問題に関する公開討論会を開催することを求める。
また、東電の調査に先立ち、『地震、地質・地盤小委員会』を開催すること。



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9月29日、市民フォーラム講演会「柏崎刈羽原発運転差止め訴訟の意義と展望」

2012年09月12日 | 他団体学習会・イベントなど紹介
◎市民フォーラム講演会
9月29日(祝・金)下記のように講演会を開催します。
過去において、原発訴訟は、住民側の負けつづけでした。
3・11を契機に、旧来の司法の不公正がただされ、本来あるべき
司法の姿が蘇る展望が切り開かれるか、水内弁護士にうかがいます。

 --- 水内基成弁護士講演会 ---

「柏崎刈羽原発運転差止め訴訟の意義と展望」

 
月日 9月29日(祝・金) 午後1時30分から4時
会場 新潟市中央区礎町3の町 
クロスパル新潟 4階 401・402号室
講師 脱原発新潟県弁護団  水内基成 弁護士
入場料無料。

主催 脱原発をめざす新潟市民フォーラム
代表 中村哲也

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すべての原発を廃炉に!!刈羽村生命を守る女性の会より「ガレキ受け入れ反対の申し入れ」続報

2012年09月09日 | お知らせ
6月の「ガレキ受け入れ反対の申し入れ」続報でガレキ受け入れ反対の申し入れに対する柏崎市長の回答概略と再度の申し入れです。

「放射性物質を含む震災ガレキの受け入れに反対する申し入れ」の続報


 以前報告しました“6月19日、会田 洋 柏崎市長への申し入れ”に対し、7月12日回答を受け取りました。

〈 回答の概略 〉
1.受け入れガレキの放射性物質の総量が問題です  について
「放射性物質特措法」において、8000ベクレル/㎏以下の放射性物質を含む焼却灰は、一般廃棄物として管理型最終処分場に埋め立て処分できるとされている。
「放射性物質特措法」の8000ベクレル/㎏の基準は、8000ベクレル/㎏の焼却灰を55万トン埋め立て処分した最終処分場を想定し、埋め立て作業に従事する人の追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下、埋め立て終了後に周辺住民が受ける追加被ばく線量が年間0.01ミリシーベルト以下になると評価されることが環境省災害廃棄物安全評価検討会で確認され、安全上問題のないレベルに設定されているため、総量の規制は必要ないとされている。
柏崎市は環境省基準の1/80を受け入れの基準としている
 放射性セシウム以外の放射性物質について、平成23年6月10日付け「環境モニタリング結果の評価について」福島の土壌のセシウムに対するストロンチウムの割合は、約1/2000~1/10000となっている。同年9月30日付け「文部科学省による、プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について」によると福島原発から概ね100km圏内の100か所の土壌を調査した結果、プルトニウム、ストロンチウムの50年間積算実効線量は非常に小さいとされている。

2.焼却により放射性物質は環境に放出されます  について
 バグフィルターでほぼ100%捕集できるという環境省の見解は、平成23年10月から11月にかけて、福島県内6ヵ所のごみ焼却施設での検査結果に基づくもの。
島田市の指摘については、環境省が行った別の調査結果によれば、除去率99.9%以上とされている。
 受け入れる災害廃棄物は、一般ごみと一緒に‘クリーンセンターかしわざき’で焼却処理し、焼却灰はセメントを混ぜて固化し‘エコグリーン柏崎夏渡’
へ埋め立てる。 埋め立てる際は、遮水シートの上に土壌を敷き、その上に焼却灰等を埋め立て、その上に土をかぶせ、サンドイッチ状に埋め立て放射性物質の飛散を防ぐ。埋め立て終了後は、処分場の上部を50センチメートル以上の土で覆う。さらに、覆土後にシートをかぶせ浸出水の浸透を防ぐことを検討している。
放流水についても定期的に放射性セシウムや他の水質を測定し監視する。

3.環境への影響が心配です  について
 受け入れを検討している災害廃棄物及び埋め立てる焼却灰の放射性セシウム100ベクレル/㎏は国際原子力機関のクリアランスレベル及び一般食品の基準値と同じ数値なので、健康被害や農作物被害の心配はないと考えている。
風評被害については、環境省では責任を持って回復するに可能な対策を講じるとしており、当市としても責任を持って対応する。

 当市が受け入れ予定の大槌町では、処分作業がなかなか進んでいない。
中越沖地震の際、県内初め全国の自治体等から支援を受けた経験から、被災地の復旧・復興には災害廃棄物の速やかな処理が必要不可欠であることを身をもって体現した。
しかしながら、放射能汚染に対する市民や刈羽村民の心配の声も聞いているので、まずは試験焼却により問題がないことを確認したいと考えている。
ご理解をよろしくお願いしたい。
 
 以上が回答の概略です。
いただいた回答は丁寧なものでしたが納得できるものではなく、メールにて再度「受け入れに反対する」申し入れをしました。
再度の「申し入れ」は添付しました。

 
すべての原発を廃炉に!! 刈羽村生命を守る女性の会  代表 近藤ゆき子




2012年7月27日

柏崎市長 会田洋 様

すべての原発を廃炉に!! 刈羽村生命を守る女性の会
代表 近藤 ゆき子

  
再度「放射性物質を含む震災ガレキの受け入れに反対する」申し入れ


「放射性物質を含む震災ガレキの受け入れに反対する」申し入れに、回答いただきありがとうございました。
回答で指摘いただきました事柄を踏まえた上での申し入れのつもりでした。
私たちの考えの説明不足を補い、「ガレキ受け入れに反対する」思いを繰り返させていただきます。
 
・環境省の災害ガレキの処理方針に関して
環境省が示している災害ガレキの処理方針に、‘安全’の根拠があるとはとても考えられません。
環境省は、昨年6月に災害ガレキの焼却処理方針を決め、同6月19日環境省災害廃棄物安全評価検討会が福島原発周辺の警戒区域・計画的避難区域を除く福島県内の災害ガレキの処理方針を了承しました。この時点で、放射能汚染ガレキを実際に焼却炉で燃やしたデータはありません。環境省廃棄物・リサイクル対策部は「十分なデータはなかったが、方針はすぐ出さなければならなかった。ごみを燃やすことができなければ都市生活は成り立たなくなる」と説明しています。
急ぎ作った福島県での処理方針が、安全の根拠が曖昧なまま、災害ガレキ広域処理に継承され、全国標準となりました。
ガレキの処理方針のみならず、環境省の3.11以降の対応をみるとき「安全確保上問題のないレベルに設定されているため総量の規制は必要ないとされている」で済ませてよいのか、住民の安全確保につながるのか疑問です。

・バグフィルターの除去率に関して
環境省は昨年11月末から12月中旬までの間、福島県内6箇所の焼却施設で測定し、除去率99.92~99.99%の結果を得たとしていますが、バグフィルター付近の測定結果から算定したにすぎず、投入したガレキに含まれていた放射性物質の総量は調べておらず、実際にどれくらい除去できたかは疑問が残るものであることがわかっています。
一方、島田市の調査は、各工程の放射能測定を基に計算されて示された結果から結論を導いています。 除去率65%程度は、根拠のある信じるに足る内容と考えます。
また、環境省の示すとおり除去率99.9%だとしたら、「島田市の試験焼却前後における松葉の放射能調査結果」から見える試験焼却前後の放射性セシウムの差の説明がつかないのではないでしょうか。
放射性物質のバグフィルター除去率については、専門家から異論も出されています。
内部被曝の面から十分な検討が必要と考えます。

・100ベクレル/㎏、ストロンチウムについて
IAEAのクリアランスレベルおよび一般食品の基準値は“安全値”とは違うと考えます。
放射性セシウム100ベクレル/㎏の人体への影響は未確認です。
わかっていないことは‘安全’とは違います。
また、7月25日の朝日新聞に「福島原発事故後、大気中に放出された放射性ストロンチウム90が岩手を含む10都県で確認された」とありました。
プルトニウム、ストロンチウムは微量であっても人体への影響が心配な核種です。
内部被曝を過小評価している点で心配です。
ECRR(欧州放射線防護委員会)は、チェルノブイリの影響を世界中で疫学調査した結果、平均値として「内部被曝の実効線量は外部被曝の600倍」としています。
住民の低線量による内部被曝について、細心の注意が払われるべきではないでしょうか。

水俣病をはじめ、多くの公害の歴史をみても、福島原発事故後の放射性物質の対応をみても、国・環境省を信じてよいのか疑問です。
この度の「原子力規制委員会」の人選においても、未だ‘原子力ムラ’を引きずっています。
国は、住民の安全をないがしろにする体質から抜けていないと考えざるを得ません。
放射能は、検出されてからでは取り返しがつきません。
科学的根拠不十分なまま「安全です」とすることの責任は重いものです。
試験焼却も、考え直してください。
試験焼却の結果が、本格焼却の安全を裏付けるものとなるかは疑問です。
私たちは、放射性物質を含む震災ガレキの受け入れに反対します。









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