登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成29年4月3日)@国税庁
平成29年度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限
が平成31年3月31日まで2年延長され、また、次の2から4までの登録免許税の税率の軽減措置
について、その 適用期限が平成32年3月31日まで3年延長されました。
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)
所有権の移転の登記 2.0 % 1.5 %
所有権の信託の登記 0.4 % 0.3 %
2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
所有権の保存の登記 0.4 % 0.15 %
3 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
所有権の移転の登記 2.0 % 0.3 %
4 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
抵当権の設定の登記 0.4 % 0.1 %
(注) 上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、 登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の
証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、当該
住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
平成29年4月 税務署
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