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text by s.takao_Boo

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成29年4月3日)

2017-04-04 07:00:00 | Weblog

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(平成29年4月3日)@国税庁


 

平成29年度の税制改正により、次の1の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限

平成313月31日まで2年延長され、また、次の2から4までの登録免許税の税率の軽減措置

について、その 適用期限が平成32年3月31日ま3年延されました。

 

1  土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)

  所有権の移転の登記  2.0  %  1.5  %

  所有権の信託の登記  0.4 %  0.3 %

 

2  住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)

  所有権の保存の登記  0.4  %  0.15  %

3     住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)

  所有権の移転の登記  2.0  %  0.3 %

 

4  住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)

  抵当権の設定の登記  0.4  %  0.1  %

(注) 上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、 登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の

(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、当該

住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。

平成29年4月 税務署


毎年の事ですが、お間違えの無いようにご注意くださいね(^^♪


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