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text by s.takao_Boo

PCの納品にあたり”少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例”

2017-04-13 19:32:41 | Weblog

週末~来週いっぱいにかけて、アチコチで納品させていただきます。

ありがとうございます!

只今絶賛PCセットアップ中なのですが、お客様より精算方法にてご相談

頂くことがございます。

一括償却か減価償却か?


実際はお客様にて決めていただければ、ご相談内容に沿えるように対応

致しますが、そもそもどうなっているのか?というところ

国税庁のサイトに詳しく記載されておりますので、ご興味のある方は是非

参考にしてくださいね(^^♪

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

1 特例の概要

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日

から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の

要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

3 適用対象資産

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額

減価償却資産」といいます。)です。

 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が

300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業

年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた

ときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち

300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。



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