自然災害で被災した建物の建替え等に係る 登録免許税の免除措置について
平成29年4月1日に、「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、
平成28年4月1日 以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、
次のような登録免許税を免 除する措置が設けられました。
いろいろ免除措置とられていますね、ご確認くださいね(^^♪
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