【国土交通省】行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の改正に伴う犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部改正について
今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が12月2日に施行されることに伴い、申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カードについて、本人の写真の表示が不要となるとともに、改正法による健康保険法(大正11年法律第70号)等の改正により、健康保険証等が廃止され、改正後の健康保険法等の規定に基づき、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者が医療機関等を受診する際の資格確認のための資格確認書の提供が開始されることとなります。
上記に伴い、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届け出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部についても改正され、令和6年12月2日より施行されます。
本改正により、顔写真のない本人確認書類の対象から健康保険証等が削除され、資格確認書を追加するとともに、同本人確認書類に申請時に一定年齢に満たない者に交付する個人番号カード等を加える等所要の改正が行われます。
本件に関して、国土交通省を通じ警察庁より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
詳細は別添資料をご参照ください。
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