令和6年改正犯罪収益移転防止法施行規則(令和6年11月29日公布)に関するQ&A
本Q&Aは、令和6年8月23日(金)から同年9月24日(火)にかけて実施した「犯罪による収益の移転防
止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出におけ
る情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」のパブリックコメントで
頂いたコメントのうち、改正案に関する質問について、Q&Aの形式にて公表するものです。
Q.顧客等の本人特定事項の確認方法を定める犯収法施行規則第6条は改正しないのか。
A.改正命令では、犯収法施行規則第7条及び附則第6条、平成24年改正命令附則第4条並びに道交法ハネ改正命令第1条を改正いたします。
Q.施行前に発生した取引には遡及しないとの理解でよいか。
A.例えば、改正命令の施行前の取引において、犯収法施行規則第7条第1号イに規定する本人確認書類として、顔写真のない在留カードや特別永住者証明書を用いて本人特定事項の確認を行った場合であっても、施行後に遡って追加の本人確認書類の提示等を求めるものではありません。
Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号ルに規定される本人限定受取郵便等を使用して本人特定事項の確認を行う場合、施行後は顔写真のない個人番号カード等では本人特定事項の確認ができなくなるとの理解でよいか。
A.御理解のとおりです。
Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘについて、顔写真のない本人確認書類は使用できなくなるのか。
また、同号チについて、本人確認書類のIC情報を受信する方法及び転送不要郵便物等の送付によって本人特定事項の確認が可能との理解でよいか。
A.御理解のとおり、顔写真のない本人確認書類については、犯収法施行規則第6条第1項第1号ヘに規定する方法により本人特定事項の確認を行うことはできません。
他方で、同号チに規定する方法により、顔写真のない本人確認書類をもって本人特定事項の確認を行う場合は、本人確認書類の送付を受け、又は本人確認書類に組み込まれたICチップに記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、取引関係文書の送付を行うことで本人特定事項の確認が可能となります。
Q.顔写真のある本人確認書類であれば、補完書類は不要となるとの理解でよいか
A.顔写真のある本人確認書類であっても、現在の住居の記載がない場合には、補完書類等により現在の住居を確認する必要があります。
Q.確認記録を作成する際に、本人確認書類における顔写真の有無を記載した方がよいのか。
A.本人確認書類の顔写真の有無によって、その用いられる本人特定事項の確認方法が異なることから、当該確認方法が適切であったことについて、確認記録を一見して遡って確認できるようにするためには、顔写真の有無を御記載いただくのが適切と考えます。
Q.健康保険証等を本人確認書類として使用できる旨の経過措置はどのくらいの期間を想定しているのか。
A.健康保険証等を本人確認書類として用いることができる旨の経過措置については、交付済みの健康保険証等が引き続き有効であることとされる経過措置に合わせて施行後最大1年間としております。
経過措置期間中に健康保険証等の有効期限が到来した場合や、転職・転居により保険者の異動が生じた場合には、当該健康保険証等はその時点で失効することとなり、本人確認書類としても用いることができなくなります。
Q.施行時に交付済みの健康保険証等の有効期限が令和7年12月2日以降とされていても、令和7年12月2日以降は本人確認書類として使用できなくなるのか。
A.御理解のとおりです。
Q.経過措置終了前に健康保険証等で本人特定事項の確認を行ったものの、その後の取引に係る審査に時間を要し、経過措置終了後に取引を行った場合、法令違反となるのか。
A.本人特定事項の確認は、特定取引に際して行われる必要があり、本人特定事項の確認の完了から特定取引が行われるまでに相当程度の期間が経過し、社会通念上特定取引を行うに際して本人特定事項の確認が行われたとは認められない場合には、改めてその時点で有効な本人確認書類等により本人特定事項の確認を行う必要があります。
Q.犯収法施行規則第6条第1項第1号リに規定される方法により本人特定事項の確認を行う場合、健康保険証等を本人確認書類として使用することができる経過措置期間内に、顧客等が健康保険証等の写しの発送を行い、特定事業者が経過措置終了後にそれを受領した場合、同号リに規定される本人特定事項の確認方法として認められるのか。
A.認められません。あくまで特定事業者において送付を受ける日(本人確認書類の受領日)の時点で有効な本人確認書類である必要があります。
Q.資格確認書においても、健康保険証等と同様に、告知要求制限が適用されるとの理解でよいか。その場合、マスキングすべき事項は被保険者番号、記号・番号及びQRコードとなるのか。
A.御理解のとおりです。告知要求制限の対象となる記載は、各資格確認書の記載内容に差異があるものの、おおむね被保険者番号、記号及び枝番並びに保険者番号(これに相当するものを含む。)となります。
Q.確認記録を作成する際に、資格確認書の提示を受けた場合は、当該書類を特定するに足りる事項として、保険者の名称、交付年月日及び発行者を記録すればよいとの理解でよいか。
A.御理解のとおりです。
10月~12月、弊社研修会にて、資格確認書(旧:健康保険証)に関しての情報を取り上げさせていただいています。
犯罪収益移転防止法に関わる対応に関して心配な点がアンケートでいくつかいただきました。
上記参考にしてみてください。
不安解消につながりますように(*^-^*)
こちらも参考にしてみてください
犯罪収益移転防止法の概要 (令和6年12月2日時点)
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上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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