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text by s.takao_Boo

【法務省】民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2024-12-20 05:29:54 | Weblog

民事訴訟法等の一部を改正する法律について

■ 改正の概要【PDF】
■ 改正の概要(詳細版)【PDF】
■ 改正法の施行日【PDF】

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み

○ 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

 
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等

○ 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日
 

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)

 改正法では、例えば、次のような改正がされています。
○ 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
○ 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。
○ 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)が創設されます。
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)です。

 

民事訴訟に関してもウェブ会議を利用した口頭弁論が出来るようになっていきます。

 

 

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