昨日、コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ&バッテリーセット
のご注文いただきました。
マイナンバーカードの普及率もどんどん増え、利用者も増え続けているとことです。
法務省民二・民商第2 4 0 号
平成2 2 年1 月2 9 日
法務局民事行政部長殿
地方法務局長殿
法務省民事局民事第二課長
法務省民事局商事課長
コンビニエンスストアにおいて交付された印鑑証明書及び住民票の写しの取扱
いについて( 通知)
第2 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合の取扱い
について
1 コンビニ交付に係る証明書等を提供して不動産登記の申請がされた場合には、まず、証明書等の「表面」について、地紋紙等の専用紙による証明書等に対して現在行っている審査と同様の審査を行うものとする。
2 次に、証明書等の「裏面」について、専用の読取機を使用して偽造防止検出画像の確認を行うものとする( 下記5 参照)。
3 上記1 及び2 の方法による審査を行ってもなお証明書等の真贋について疑義があるときは、当該証明書等を発行した市区町村に対して偽造の有無等を問い合わせて確認をするものとし、その問い合わせ方法については、次のとおりとする。
(1 )印鑑証明書については、あらかじめ印鑑証明書を発行した市区町村の担当者に連絡を取った上で、印鑑証明書の原本を当該市区町村あてに持参又は送付をする方法によるものとする。
なお、送付の方法による場合には、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
おって、この場合には、市区町村から問い合わせに対する回答がされるまでの間、印鑑証明書の写しを申請情報と併せて保管しておくものとする。
(だいぶ抜粋)
となっています。
原本の確認はスキャンするだけではダメなんですね。
法務局や役所では コンビニ証明書確認用 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ などを利用して原本の確認を実施しています。
しなければなりません。
まだご準備されていない方、ご検討くださいませ(*^-^*)
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