民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係(通達))
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という)の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続登記等の申請義務化関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
なお、相続人申告登記の申出の手続に関する不動産登記事務の取扱いについては、別に通達します。
おって、本通達中「改正不登法」とあるのは改正法により令和6年4月1日に施行される改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)をいいます。
記
第1 本通達の趣旨
本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(令和6年4月1日から施行される相続登記等の申請義務化関係。ただし、相続人申告登記の申出の手続に関する取扱いを除く)において留意すべき事項を明らかにしたものである。
第2 相続登記等の申請義務
1基本的義務
(1)不動産の承継について遺言がされていない場合の申請義務
(2)不動産の承継について遺言がされていた場合の申請義務
2遺産分割が成立した場合の申請義務
(1)法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割が成立した場合の追加的申請義務
(2)相続人申告登記の申出後に遺産分割が成立した場合の追加的申請義務
3代位による申請や官公署の嘱託により登記がされた場合の申請義務
4過料
5経過措置
第3過料事件の手続
1裁判所への通知(過料通知)
2登記官が申請の催告を行う端緒
3登記官による正当な理由の確認
など
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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