東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて
ご確認くださいね。
具体的な措置として,法務省において定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の
価格に乗じることによって得られた額を課税標準とすることとします。
なお,この措置は,現在国会において審議中の東日本大震災に関する税制上の追加措置を内容とする
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」
の施行と同時に開始することを予定しております。
年度末に向けて、確認事項たくさん。
要注意です(+_+)
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
当社ホームページ:ベルコンピュータシステム
FaceBookも始めました!!!
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ
------------------------------ご紹介--------------------------------
☆当社にてHP作成させていただいた会社様です。
当社:ベルコンピュータシステム
☆僕のHP ☆登記識別情報制度について考える会
------------------------------ご紹介--------------------------------
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます