Diary

text by s.takao_Boo

来年3月から新型旅券、偽造対策を強化 オンライン新規申請も全国で

2024-12-22 06:53:07 | Weblog

来年3月から新型旅券、偽造対策を強化 オンライン新規申請も全国で

外務省は20日、偽造対策を強化した新型パスポートを、来年3月24日の申請分から交付すると発表した。顔写真ページをICチップが埋め込まれたプラスチック製に変更する。これに合わせ、新規発行のオンライン申請を全ての都道府県で可能にする。現在、全都道府県でオンライン申請できるのは更新手続きで、新規発行は一部にとどまっている。

新型パスポートはレーザー技術を使って印字するため、紙幣を製造する国立印刷局で作成し、各都道府県などに配送する。このため国内での申請から交付までには従来の2倍の約2週間かかる。マイナンバーカード専用サイト「マイナポータル」で戸籍情報を連携しオンライン申請を行うと、戸籍謄本の原本の提出も不要となる。

岩屋毅外相は会見で「(顔写真ページが)プラスチックになり、偽造や変造ができにくくなる。安全性は非常に高まるので安心してお使いいただける」と話した。

 

2025年3月24日から、「2025年旅券」を発行!(外務省)

パスポート期間終了してしまったので、来年3月24日に申請しようと思います(*^-^*)

 

令和6年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

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【パブコメ】「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2024-12-21 06:47:52 | Weblog

【パブコメ】「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

第1 改正の概要
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の印鑑の提出
 会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地を管轄する登記所へ移送することとし、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出を不要とする改正を行う。

2 その他の改正
 受付帳の保存期間の始期について表記の形式的な修正を行うなど所要の改正を行う。

3 会社以外の法人の登記についての取扱い
 1及び2により改正の対象となる規定については、会社以外の法人の登記に関する法令において準用されているため、本改正により、会社以外の法人についても、これらと同様の取扱いとなる。

第2 施行時期
令和7年4月21日を予定

 

本店移転する際、面倒な手続きが一つ減りそうですね(*^-^*)

 

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【法務省】民事訴訟法等の一部を改正する法律について

2024-12-20 05:29:54 | Weblog

民事訴訟法等の一部を改正する法律について

■ 改正の概要【PDF】
■ 改正の概要(詳細版)【PDF】
■ 改正法の施行日【PDF】

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み

○ 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

 
4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等

○ 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日
 

5 オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)

 改正法では、例えば、次のような改正がされています。
○ 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになります。
○ 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになります。
○ 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)が創設されます。
(施行日)改正法の全面的な施行日は、公布から4年以内の政令で定める日(具体的な施行日は今後決定)です。

 

民事訴訟に関してもウェブ会議を利用した口頭弁論が出来るようになっていきます。

 

 

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【動画】FUJITSU A5313/MX メモリ増設&SSD変更

2024-12-19 10:32:49 | Weblog

お客様のご依頼で、FUJITSU A5313/MX メモリ増設&SSD変更を行いました。

現在のPCの保存データ量が100GBを越えているとのことで、これから使うPCの容量が

足りなくなると不便なので、SSDは256GB→500GBへ変更

また、長く快適に使用したいとのことでしたので、メモリを8GBに16GBを追加して

合計24GBにしました。

後、初期化とセットアップ、とっても素早くすることが出来ました。

お客様も大満足です(*^-^*)


使用したSSD
Crucial CT500P3SSD8JP NVMe M.2 SSD「P3」シリーズ PCI-Express 3.0(x4)接続 500GB

使用したメモリ
CFD DDR4-3200 デスクトップ用メモリ 2枚組 16GB W4U3200CS-16G

 

 

 

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【パブコメ】司法書士等による本人特定事項等の確認が必要な業務からの 帰国等保証金の納付の除外

2024-12-18 05:25:03 | Weblog

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について

司法書士等による本人特定事項等の確認が必要な業務からの帰国等保証金の納付の除外
(犯収法施行令の一部改正)

≪本改正案の内容≫

刑事訴訟法の改正による出国制限制度の創設に伴い、司法書士等が本人特定事項等の確認をし なければならない業務から、帰国等保証金の納付の代理行為を除外するもの

≪現行規定の内容≫

・犯収令8条1項は、司法書士等が本人特定事項等の確認をしなければならない業務のうち、マネロンリスクが低いことから、当該確認が不要とされるものを規定

・刑事手続に係る保証金や監督保証金の納付に係る代理の業務は、マネロンリスクが低いため、本人特定事項等の確認義務の対象外

≪今後の予定≫

施行期日:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の公布の日(令和5年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 

犯罪収益移転防止法の一部改正ですね
ご確認くださいませ

 

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