Diary

text by s.takao_Boo

日本司法書士連合会「民事信託支援業務の執務ガイドライン」策定

2024-12-17 06:30:43 | Weblog

民事信託・福祉型信託の適正な推進のための「民事信託支援業務の執務ガイドライン」を策定しました

2024.12.5

Ⅰ.趣旨
本ガイドラインは、民事信託が、高齢者・障がい者その他の国民の財産管理及び財産の承継について重要な役割を果たすことから、司法書士が民事信託支援業務を行うにあたり留意すべき事項を定め、もって国民の財産の適正な管理及び承継を支援することを目的とする。令和5年4月1日に施行された司法書士行為規範においても、民事信託支援業務に関して司法書士が遵守すべき規範が示されている。
民事信託について法令上の定義は存在しないが、本ガイドラインにおいては、信託業法の適用を受けない信託と定義する。民事信託の受託者は司法書士等の専門職ではなく、委託者の親族等、専門家でなく知識を有しない方が担うことが多い。民事信託によって、委託者は柔軟に自らの財産の管理・処分・承継の方法を定めることができる。司法書士は、委託者が自らの意思を実現できるよう、当事者を支援することが重要である。また、受託者が財産管理に通暁しているとは限らないため、受託者が適切に信託事務や清算事務を遂行することを支援することも必要である。本ガイドラインにおいては、信託の設定から継続中、そして終了に至るまで、民事信託に関係する当事者を支援するための業務に関する基本的な事項を定めるものとする。
なお、本ガイドラインでは、契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に扱い、遺言による信託(同法同条第2号)及び自己信託(同法同条第3号)については扱わない。

Ⅱ.民事信託支援業務に関する定義
本ガイドラインにおける用語の定義は、下記のとおりである。
(1)民事信託 信託業法の適用を受けない信託
(2)民事信託支援業務 民事信託に関与する当事者から依頼を受けて、以下の民事信託に関する支援を行う業務
  ①相談への対応、信託契約書等の案文の作成、金融機関における口座の開設支援、登記手続、信託事務処理、信託の清算手続その他民事信託に関連する手続を支援すること
  ②信託関係人、指図人、信託事務代行者又はこれらに類する地位に就くこと
  ③前2号に掲げる業務に関連する相談に応じること
(3)依頼者 民事信託支援業務について司法書士に委任し、若しくは委託しようとする者又はしている者
(4)信託関係人 信託管理人、信託監督人及び受益者代理人
(5)指図人 信託行為の定めにより、信託財産の管理又は処分の方法その他信託事務の処理に関して受託者に指図を行う者
(6)信託事務代行者 受託者から信託事務の処理の委託を受けた者
(7)信託当事者 委託者、受託者、受益者、信託関係人、指図人、信託事務代行者、これらの者の後継の予定者等、信託に関与し、又は関与する可能性のある者

 

先日民事信託のセミナーを聞きました。
様々な部分で注意する点があるんだということ、分野としてはまだまだ新しい。
契約による信託(信託法第3条第1号)を中心に記載されています。

ご確認ください

 

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偽造マイナンバーカードで消費者金融から融資を受けた疑い 会社員とアルバイトの男を再逮捕 岡山

2024-12-16 05:11:58 | Weblog

偽造マイナンバーカードで消費者金融から融資を受けた疑い 会社員とアルバイトの男を再逮捕 岡山

(KSB 瀬戸内海放送)

岡山西署は4日、岡山市南区の会社員の男(35)と岡山市北区のアルバイトの男(42)を偽造有印公文書行使、詐欺などの疑いで逮捕しました。

 調べによりますと、2人は他の人物と共謀して2024年2月26日から27日にかけて、東京の消費者金融会社がインターネットに開設するローンアプリに接続し、偽造したマイナンバーカードの写真を送信するなどして、借入限度額150万円の融資契約をさせた疑いです。そして会社員の男が岡山市内のコンビニATMで15回にわたって引き出した疑いです。

 調べに対し、アルバイトの男は偽造マイナンバーカードを使って融資契約したことを認めており、会社員の男は金を引き出したことを認めているということです。

 警察はこれまでに会社員の男が限度額50万円、2人で共謀して限度額141万円の融資契約をして共に現金を引き出していた容疑を固めており、引き続き余罪を調べています。

 

券面情報での確認ということになるのでしょうか?
アプリではおそらくICチップの情報は使っていないのでしょう・・・

 

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そういえば何で?「運転免許証」なぜ本人確認証明書類として有効なのか「考えたこともなかった」

2024-12-15 07:52:49 | Weblog

そういえば何で?「運転免許証」なぜ本人確認証明書類として有効なのか「考えたこともなかった」

Yahooニュース / 月間自家用車WEB

運転免許証が有効である理由について

運転免許証の信頼性とは異なる、他の公的書類の利点

 

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【資格確認書】金融機関 顔写真の貼付がない本人確認書類、犯罪収益移転防止法への対応

2024-12-14 05:14:21 | Weblog

【資格確認書】金融機関 顔写真の貼付がない本人確認書類、犯罪収益移転防止法への対応

金融機関さんもHP上からもわかりやすく対応されていますね。

2024年12月2日から、基本的には健康保険証は削除されているためお客様にお持ちいただく

本人確認資料「顔写真の貼付がない本人確認書類」に関してミスリードとならないようにしましょう。

 

みずほ銀行さんは、各種資格確認書(*1)としていて

注意書きで

*1)各種健康保険証は2025年12月1日まで本人確認書類としてお取り扱いいたします。

と表記されています。

 

 

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【パブコメ】住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集

2024-12-13 12:15:32 | Weblog

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(案)の概要

趣旨
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)により戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「住基法」という。)が改正され、戸籍及び住民票に「氏名の振り仮名」を記載事項として追加することとされ、当該改正事項については、令和7年5月 26 日に施行することとされている。これを踏まえ、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「住基令」という。)第三十条の十三等について所要の規定の整備を行うもの。

改正の概要
(1) 住基法第七条第十四号に基づく住基令第三十条の十三において、現行の旧氏に加え、旧氏の振り仮名を住民票の記載事項とし、同令第三十条の十四各項に規定する住民票への記載の請求等について、所要の規定の整備を行う。

(2) 施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者は、施行期日から施行後1年を経過した日までの間に、旧氏の振り仮名に係る請求をできることとすること及び請求しようとする旧氏に係る戸籍に氏の振り仮名の記載が
されていない者に係る住基令第三十条の十四第一項の適用等について所要の経過措置を規定する。

(3) その他所要の規定の整備を行う。

根拠条文
住基法第七条第十四号、第三十条の四十一第一項及び第四十一条

施行期日
令和7年5月26日

来年春施行の予定です。
ご確認くださいネ

 

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