労働法の散歩道

yahoo知恵袋で回答していて、繰り返し同じ投稿するロスを減らすために資料室としてもうけました。

古いままの就業規則

2023-02-01 08:34:26 | 就業規則

一度作った就業規則を10年20年手つかずに放置しているのはよくあるようで、ところどころ部分改正するのでしたら、いっきに全面刷新してしまうのが一番でしょう。そうでなくどこから改正に手をつけたらいいか、就業規則の最終改正時期を目安に、逆年表というか足掛かりを作ってみました。就業規則の箇所だけでなく会社が取り組む計画策定、社内規定等の範囲もふれてあります。重複する項目は、最新のみ掲載している場合があります。詳細は労基署ほか関係各庁ホームページを参照ください。改正時期等の正確性や網羅性は保証してません。あしからず。

凡例:灰色文字は採用任意ながら、適用している場合は要見直しの場合あり
(◇)は、当ブログ内の参考記事へのリンクです。
毎年10月ころ 最低賃金引き上げ
2025(R7)年 4月
10月
  • 4月
    • 子の看護等休暇として、小3までと目的範囲拡張
    • 看護介護休暇の有期雇用者の拡張
    • 育児残業免除が小学校就学前まで拡張
  • 10月
    • 妊娠出生時意向確認が、3歳児までと介護に拡張
    • 3歳から小学就学前のテレワーク等柔軟な働き方措置義務
4月 希望者全員65歳までの雇用の場提供義務完全実施(◇)
2024(R6)年 4月
  • 建設事業等の時間外休日規制適用
  • 雇入れ通知書(記載事項増)(◇)
  • 裁量労働制拡充(要締結協定見直し)(◇)
  • 障害者雇用率引き上げ(◇)
2023(R5)年 4月 時間外割増賃金(中小企業月間60時間超5割増し)
2022(R4)年 7月 男女(正規、非正規)別賃金比率公表(301人雇用以上企業)
6月 内部通報者保護対応改正
4月
10月
育児介護休業法(有期雇用者の制限緩和、出生時育児休業他(ほぼ全面見直し)(◇)
4月
2021(R3)年 4月 希望者全員70歳までの就業の場提供努力義務
1月 育児介護休暇の時間取得可(Q&A)
2020(R2)年 6月 ハラスメント対応改正(中小は2022年4月)
4月 賃金消滅時効5年(当面3年)関係帳簿の保存期間5年へ延長(当面3年) (◇)
2019(H31)年 4月 働き方改革法施行
  • 年次有給休暇の年5日指定義務(◇)
  • フレックスタイム制の拡張(◇)
  • 時間外休日労働の上限規制(◇)
2018(H30)年 1月 虚偽求人とみなされない対応(職業安定法改正)(◇)
2016(H28)年 4月 障害者雇用差別の禁止、合理的配慮提供義務
3月 青少年雇用情報シート開始(職場環境開示義務)(◇)
1月 マイナンバー対応制定
2013(H25)年 4月
2011(H23)年 4月 仕事子育て両立支援行動計画策定公表義務(301人雇用企業から101人雇用企業に拡大)
2010(H22)年 4月 H22労基法改正
  • 時間外割増 月間60時間超5割増し(中小は2023年4月)
  • 特別条項適用時の割増賃金率
  • 時間単位年休、代替休暇
2009(H21)年 5月 裁判員制度施行

 

(2023年2月1日投稿、2024年11月9日編集)

関連項目

労働者過半数代表

就業規則制定(変更)届

新設の社内規定は、就業規則の一部なのか

労働局の就業規則案内

就業規則案内見本

労働法関連の改正時期一覧

投稿記事一覧


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