5年の有期雇用でよくみかける無期転換の質問から記事にします。無期転換は平成25年改正労働契約法第18条に根拠があり、要件満たした労働者が雇用主に無期転換宣告したら、労働者の宣告そのものが雇用主の承諾を兼ねる、という法律構成となっています。ようするに宣告受けた雇用主は、無期転換を拒絶できないということになります。
さてその5年ですが、5年「以上」でなく、5年を「超える」と条文にあります。すなわち、1年契約を5回くりかえし(更新はあいまの4回)ても、契約期間通算して正味5年ちょうどですが、契約5回のどこを見ても、5年を超える部分がありません。契約でなく更新5回目、1年契約にして6回目に5年を超える部分を有しますので、無期転換権を得、宣言すればその契約の終わった翌日(6年と1日目)から無期雇用となります。
では、1年契約できた労働者、実は試用期間的に3か月の有期雇用を初回にしていればどうでしょうか。第2図の1年契約5回目にして、5年を超える部分を持ちますので、5年経過してなくとも通算にして4年3カ月以降の時点で無期転換権を得、宣言すれば、その契約のおわった翌日の5年3カ月にて無期雇用となります。本図では、6回目の1年契約の部分が無期雇用となります。
この違いの1番わかりいいのは、3年契約を繰り返した場合です。1度更新した2度目の3年契約、5年経過をまたずに通算3年と1日目で無期転換権を得、権利行使すれば、2度目の3年契約終わった6年と1日目から無期雇用となります。これが5年契約だとすると、1度の更新した2度目の5年契約期間中に無期転換権を得、同行使により2度目の5年契約終わった10年と1日目に無期雇用となります。
(2024年3月1日投稿、2024年9月12日編集)