法定休日はいつか、事例で説明してみたいと思います。ここでは、法定休日を曜日特定等していない(していればその曜日等が法定休日)、していなくてもいずれの休日も35%以上の割増賃金を支払うとしていない(しているなら、その週最後の休日が法定休日)として、下記の説明をしています。またいつが休日かは就業規則等で特定されているものとします。
凡例:太線囲み:所定休日(広義)、 出勤情況:●:やすんだ日、○:出勤した日(休日出勤を含む)
例1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日土が所定休日という一週間において、
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
● | ○ | … |
最初の所定休日に休めたので、この週の法定休日は日曜日で確定です。休日に休ませたことで、法の義務をはたしたことになり、月曜以降の出勤状況に左右されません。
例2
では週の起算曜日を土曜始まりと規定してある1週間ではどうでしょうか、
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
土日が所定休日という一週間において、
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
● | ● | ○ | … |
最初の所定休日である土曜日に休めたので、この週の法定休日は土曜日で確定です。日曜以降の出勤状況に左右されません。なお連続する土日は、日曜以外の曜日を週の起算曜日と指定しない限り、別々の週(例1参照)となりますので注意が必要です。
例1-2
最初にもどって、休日出勤していた場合を見てみましょう。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日土が所定休日という一週間において、
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ● | … |
最初の所定休日を休日出勤しました。するとこの週の法定休日はまだこない土曜日で確定です。なおこの週月曜から金曜までの所定労働日の出勤状況に左右されません。年次有給休暇で休む、欠勤、あるいは代休で休んでも休んだ日は所定労働日にかわりなく(休日にならない)、所定休日とした日は不動です(事前に振り替える振替休日を実施した場合をのぞく)。
例3
最後に、所定休日が2つでなく同一週内3つ、たとえば祝日休がある週ではどうなるかを見てみましょう。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
日水土が所定休日という一週間において、
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ |
火曜の時点では、法定休日は定まりません。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ● |
所定休日の水曜日にやすめたので、この日が法定休日と確定です。ではこの日も休日出勤したらどうでしょう、
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
○ | ○ | ○ | ○ | … |
最後にのこる所定休日の土曜日が法定休日と確定です。この日も休日出勤したら、労基法のいう休日労働、法定休日労働となります。
週1休日の週休制でみてきましたが、特定4週の変形週休制でも考え方は同じです。また週の途中で月(賃金計算期間)をまたいでも、法定休日の確定に影響しません。変形労働時間制でも同様です。例示では触れませんでしたが、原則の週休制で週内1休日しかない場合(例外の4週に所定4休日しかない場合)は、その1(4)休日が最初から法定休日となります。
(2023年3月21日投稿、2023年3月26日編集)