まず、このへんから考えていこう。
総務省のチラシ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
「選挙運動とは、『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、
投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為』とされています。」
なのだそうだ。
要するに、「このたびの選挙では、○○さんをぜひ当選させましょう。」という行為は、「選挙運動」なのだ。
そして、
1.「選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかおこなうことができません。」
2.「未成年者等は選挙運動をすることができません。」
ゆえに、
1.「『このたびの選挙では、○○さんをぜひ当選させましょう。』という行為は、公示・告示日から投票日の前日までしかおこなうことができません。」
今回については、7月4日~20日まで、ということだよね。
2.「未成年者等は、『このたびの選挙では、○○さんをぜひ当選させましょう。』と言ってはいけません。」
ということになる。選挙権も被選挙権もない部外者がよけいなことするな、ということだろうね。
これって、まともなことなのだろうか。とてもまともとは思えないのだ。