横浜の笑顔接客の印刷会社、シュービ村田です。
徐行なら歩道走行がOKなんて、こんな見解を出されると、また事故が増えそうですね。
徐行っていったいどの位の速度なのでしょうか。
道路交通法では
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
と、なっていて「概ね時速10km」「概ね1メートルで止まれる速度」
この分かり難い尺度では、徐行義務違反で警察官が車両を止める事は出来ない
と思います。(徐行は教習所と試験場だけで有効かも・・・)
この見解では歩道上の事故は確実に増えます。
また、自転車事故の際の保険を掛けている人が少ない事も気がかりです。
命をお金で償えませんが、とても安いので加入されると良いと思います。
小ロットカラー印刷の株式会社シュービ
http://www.shubi-pr.co.jp/
電話045-534-0303
横浜市港北区北新横浜1-2-5