ワタミ・渡辺会長「365日24時間死ぬまで働け」について。- 2013.06.06
■前回の記事。
【これどこの店?こんな店で買う気もしない!?】万引き客の顔写真、張り出し 大阪の鮮魚店が強硬自衛策
気になったので調べたら・・・。
■複数の人が「ぷらら天満」の鮮魚店と証言。
「ぷらら天満 万引き」の検索結果 - Yahoo!検索(リアルタイム)
>ぷらら天満B1の鮮魚店。今朝のワイドショーに取り上げられてた。万引き犯に「私は万引きしました」のプラカードを持たせ写真を撮り、無期限で店内に張り出す。吊るし上げ。やり過ぎか否か。全然有りやと思う。
>万引きした人の顔写真を貼る大阪の鮮魚店はどうやらぷらら天満の中の鮮魚店みたいだな
>大阪市北区の鮮魚店で 万引き客の写真を張り出してるそうな。『万引き ドン引き 当店の商品を外へ持ち出したら体罰を加えます。しばかせてもらいます』と書いた貼り紙。この景色からしたら、ぷらら天満だなぁ。
>ぷらら天満市場や!そういえば、あそこ出禁の人らも写真公表してたもんな。
>朝日新聞デジタル:万引き客の顔写真、張り出し 大阪の鮮魚店が強硬自衛策 - 社会 asahi.com/national/updat…これってぷらら天満の魚屋さんじゃ…?
■「ぷらら天満」とは?
「日本では、一般人が勝手に誰かを裁いて、『私刑』を押し付ける事はできません。法律の定める手続きによらなければ、誰も刑罰を受けないと決まっている。つまりは『国家が刑罰権を独占している』のです。
だから、犯罪が起こった場合は、警察に通報するなど国家に処分をゆだねるのが原則です。たとえ万引き犯であっても、お店が私的に制裁を加えるのは問題です」
「たとえば、『私は万引きしました』というカードを持たせて写真を撮るのは、無理に従わせようとすると、強要罪(刑法223条)になる可能性があります。また、その写真を店内に張り出すのは、名誉棄損罪(刑法230条)とされるおそれがあります。
もし仮にお店側が『本人の承諾があった』と主張しても、これらの罪は成立する可能性があります。なぜなら、お店側の強要により、やむなく承諾せざるを得ない状況であったとすれば、『承諾は真意ではなかった』と判断されるからです」
逆に、店側の犯罪になってしまう可能性もあると?
「そうです。さらに、この『罰金』1万円も危ういといえます。被害がごく少額であっても一律に1万円を支払わせるとするならば、その請求の根拠が乏しいからです。不当な請求といえる場合もあるでしょう」
久々に前回の朝日新聞の記事の事が気になりました。
朝日のどこの「大阪市内の鮮魚店」なのかハッキリ書かないのにイライラしてましたが、今回それがどこなのかわかってスッキリしましたね。
店側が悪いと思ってやってないのであれば、公表したらいいと思うんですけどね。
・・・もちろん、こんな事が許されるわけもないでしょう。
法に触れる可能性もあるならなおさらです。
しかも、上の書き込みのように「体罰を加えます」という体罰を示唆する貼り紙があるとしたら、傷害罪にもあたるのでは?
そして、たとえば一方的に店側が「こいつは万引きだ!」と決め付ける場合はないのか?
そういう事も気になりますね。
冤罪の可能性はないのかと。
「万引き犯」を吊るし上げるような店は、客も「万引き犯かも」と疑って見ている可能性もあるのではと思ってしまいます。
そんな殺伐とした店でまず買いたくないですね。
何よりこんな顔写真が貼り出されている店で買い物するのって、気分が悪いと思いますがねえ・・・。
そんな事に力を入れるなら、万引き防止に力を入れたほうがいいと思いますけどね。
近々、この店に行って確認してこようと思います。
※追記。店名までは書かないでおきました。
万引き犯の画像公開問題。店の気持ちも十分わかるけど、だからといって万引き犯の画像を掲示してあるような店に行くのは気分的にイヤだね。客側の心理をわかってないように思う。
— ぽぽんぷぐにゃん (@poponpgunyan) 2017年2月10日
万引き客画像掲示問題。また有名な大阪市の魚屋がテレビで取り上げられてたらしいな。・・・という事は、画像を掲示しても万引き客は減ってないという事なんじゃないのw
— ぽぽんぷぐにゃん (@poponpgunyan) 2017年2月10日