はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その39~例外だらけ

2009-09-21 | ものしり社会保険
 国民年金の保険料を払う(あるいは肩代わりしてもらえる)のは原則60歳まで
年金をもらうための最短支払期間
(=受給資格期間:原則25年)をクリアしていればオシマイ。

 そうでないヒトはクリアまでなんとか払ってゴール!
もらう年金に期限はありません。生涯有効!

 ただもらう額は、

ミンナの国民年金は払った期間(保険料納付済期間:最長40年)、
勤め人のための厚生年金は払った期間 と 払った当時のお給料の(=標準報酬額)

によって違いが。「25年」は最低ラインなんです。

 勤め人だったヒトが年金をもらう場合、
払った期間で額がスッキリの国民年金に、
期間だけじゃないフクザツな計算が加わる厚生年金がくっつきますから、
イロイロと例外が多いんです。
だからもらえると思ってたものがもらえなかったり、よく調べたらもらえたり…。

 人生イロイロで「例外」はとても書ききれません!
???のかたは社労士にぜひお声がけを!
コメント
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