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社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

ハケンの覇権(労働者派遣法/雇用保険特定理由離職者)

2010-01-10 | よもやまばなし働き方
 お正月はムカシからの友だちに会う良い機会。
学生時代をすごしたカンサイにて。

 そのなかにはハケンではたらく友だちも。
「登録型」のハケンとして、しかも派遣期間に制限のない
専門的26業務」の区分(第8号:ファイリングの業務)
で長年ガンバってきたカレも、昨年いわゆる「派遣切り」(正確には期間満了

登録型派遣禁止 段階的に 労政審答申 事務・サービス業想定
(大阪朝日 2009年12月29日5面)…①

派遣法改正案提出へ 
 労働側「常用型」の定義に疑問 経営側中小「急な受注できぬ」
 」 
(東京朝日(新潟)2010年1月8日6面)…②

 これまではホウリツも後押ししてきたハケンも、再び制限の方向へ。
記事はその制限の内容について、
ハケンは「常用型」(ハケン会社の正社員として派遣される契約)のみとし、
登録型」(必要に応じてスポットで派遣される契約)を原則禁止
とする答申について(①)、
しかしスズキの友だちのような
専門的業務」は例外となる案はいかがなもの?という内容(②)。

 失業中のカレは幸いにも失業手当がもらえるそう。
どのくらい?とたずねると半年以上とのこと。
おそらく「特定理由離職者」として
普通(90日~150日)よりも長くもらえるのでしょう。

 しかしこれはまだマシなほう。
コマ切れ”の契約にさせられて、
失業保険にすら入ることができないままやめさせられるヒトもいます。

雇用保険 加入拡大へ 非正規255万人対象
(名古屋朝日 2009年12月10日1面)

 記事によると、
失業保険に入るハードルを下げる(働く見込み6月→1月)一方で、
クニのおサイフのパンクを避けるために、
短い期間の加入(パートの場合:6月未満
ではもらえない仕組みには手をつけない、とのこと。
“コマ切れ”でも繰り返せば、失業手当をもらえる道が開ける
ということのようです。

続く
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