ガソリン税などの暫定税率が3月31日で失効し、ガソリンスタンドでは本日からガソリンが概ね20~25円/Lほど安くなっています。
また、福田首相が2009年度から道路特定財源を一般財源化するとした提案を行っていることから、この暫定税率失効は一時的なものとも考えられ、何日か後にはまたもとの値段にもどるとも考えられています。
そこで気になるのは「ガソリンの買いだめはできないのか?」ということ。いつ高くなるかわからないので安いうちにいくらか買いだめしておきたいところですが、この「ガソリンの買いだめ」には多くのハードルがあり、簡単にできるものではありません。
まず、セルフのガソリンスタンドでは、自動車やバイク等の乗物以外のものにガソリンを入れることは消防法で禁止されています。セルフだからといって自分で用意した容器にガソリンを入れるのは違法ということです。
セルフ以外のスタンドでは、別の容器に入れて販売することはできないわけではないそうですが、大変危険な行為のため、おそらくスタンドの従業員の方は対応できないと考えられます。
そうなると、一旦車に入れたガソリンを容器に移して保管する…という方法があります。これは厳密に言うと違法ではありませんが、ガソリンを保管できる容器は法律で定められていること(灯油等を保管するポリ容器では保管できない)、家庭でガソリンを保管できる数量には限りがあり、それを超える数量を保管する場合は市町村への届け出が必要になるなど、多くの条件が課せられます。
また、そもそもガソリンは揮発性・引火性が非常に高いため、ほんのちょっとの静電気でも引火してしまう恐れがあり、家庭で保管するのには適していません。
これらのことから、増田寛也総務大臣は「ガソリンの家庭での保管は極めて危険なので、絶対にやめて頂きたい」と注意を呼び掛けています。
またガソリンは「危険物第4類第一石油類」に指定されており、本来は「危険物取扱者乙種4類」以上の資格を持っていないと扱うことはできません。つまり、一般によく流通しているガソリンでも、本当はプロしか扱えないということです。
場合によっては法で裁かれるだけでなく、火災を誘発する大変危険な行為ですので、「ガソリンの買いだめ」は行わないようにしましょう。
事務局 農澤
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