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大阪消防設備協同組合事務局のブログ

ご存じでしたか?(28) / 消防車や救急車を運転するには?

2008-04-08 09:54:47 | ご存じでしたか?シリーズ

火事や救急等の非常事態に活躍する消防車や救急車。

道路交通法からみれば、これらは第一種免許で、それぞれの自動車の種類に応じたものであれば運転できることになります。例えば、ポンプ車や救急車は普通免許、はしご車は大型免許、救援車(レッカー)は大型特殊免許などです。ただし、これは赤色灯を回さないとき、すなわち緊急時でないときの話。
赤色灯を回し、ウーウーと勇ましく火災現場等に向かう場合は、当然ながら特別な運転資格が必要になります。消防車や救急車は、その車を使って消防活動を行わなければならないのですから、これらの自動車や積載機材が最大の効果をあげるよう操作できることが要求されるのです。そのために、これらの機械器具の操作に熟知した者に機関員という資格を与え、その人たちだけに限って消防車などの運行を行わせているのです。
 分かりやすくいいますと、「消防車などの運転は、法令的にはそれに応じた免許証があればでますが、緊急車であること、管内の道路事情や消防水利などを熟知していなければ、有効な消防活動ができないなどの理由から、消防ポンプ車などは機関員でなければ運転できない」ということです。【HP「東京消防庁」より】

ちなみに、消防車や救急車に真似て車を塗装することは厳密には違法ではありません。但し、「消防庁」などと文字をいれて実際の消防車や救急車と全く同じにすることは禁止されていますし、赤色灯のようなランプも許可なく使用することはできないようです。映画やテレビドラマでみる緊急車両は、当然ながらそれぞれ関係各省庁に許可を得て撮影されています。

事務局 農澤

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