火災警報器とは、主に建物の天井等に設置されており、火災の際煙や熱を感知して音声やブザー音で警報する警報器のことです。
ビル等の大きな施設には「自動火災報知設備」と言って、感知器、受信機、ベル(警報器)などの機器を配線を通して動作させる火災報知のシステムが備わっています。たとえば、ビル内のどこかの部屋で火災が起こって感知器が煙を感知すると、配線を伝ってビル内に設置してある全てのベルが鳴り、火災発生をビルにいる人全員に知らせてくれます。同時に警備員室等にある専用の受信機に、何階のどの部屋で火災が起きたかが表示され、出火場所が一目で分かるようになっています。学校の避難訓練を思い出していただけるとわかりやすいと思います。
それとは違い、住宅用火災警報器は感知器とベル(警報器)が一体型になっており、熱や煙を感知するとその場でその感知器がベルを鳴らし、火災発生を知らせてくれます。電気配線等の工事の必要が無く簡単に取り付けられるものがほとんどで、主に就寝時等の火災の際、逃げ遅れを防ぐ役割を果たしてくれます。もちろん取り付けには資格は要りません。
住宅火災における死者(放火自殺者を除く)は増加傾向にあり、建物火災による死者の約9割を占め、そのうち約7割は「逃げ遅れ」によるもので就寝時間帯に集中しています。このような現状から、住宅火災による死者数を低減させるため、消防法が改正されて火災の早期発見に効果のあるこの住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
住宅用火災警報器の設置義務化は…
新築住宅は、平成18年6月1日からすでに始まっています。
既存住宅は、平成23年6月1日までに始まります。
既存住宅でも4年後には設置義務化が始まりますので、ご準備は今からでも早すぎることはありません。但し、各市町村によって取り付け場所が若干違います(台所、寝室など)ので、お住まいの市町村にて取り付け場所の確認が必要です。
また、取り付けしないことによる罰金や罰則等は一切ありませんが、将来的には消部署の立ち入り検査の実施による警告処分や損保会社による火災保険におけるペナルティなどといった措置が取られるのではないかと予想されます。
住宅用火災警報機設置は法律上だけの義務ではなく、大切な命のために、人として果たす義務と言っても過言ではありません。是非とも積極的な取り付けをお願いいたします。
事務局 農澤
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