退屈男の愚痴三昧

愚考卑見をさらしてまいります。
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定年延長は何のため?

2020年02月26日 00時00分48秒 | 日記

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 「某氏の定年延長は、検事総長人事に絡めて論じられている。」とはよく耳にする話です。

 さて、ではなぜそうなるのでしょうか。

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 俗説に「某総理は検事総長に自分寄りの人物を据えたいと考えている。」と言われていますが、これは単なる「仲良し人事」とは思えませんね。そこで、忖度してみました。以下単なるファンタジーです。

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 検察庁は行政機関であるとはいえ、もとより唯一の訴追機関ですから警察が捜査した事件でも検察官が起訴しなければ法律上は事件にはならないわけです。

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 もちろん、政治家公務員が絡む事件では検察庁の特別捜査部が動きますが、それでも起訴するか不起訴にするかは、組織決定とはいえ、最終的には検察官の判断にゆだねられるわけですね。

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 さて、他方、こちらもご案内の通り、政府が検察官を指揮できるのは有名な「法務大臣の指揮権」(検察庁法第14条)ですね。もちろんこれは一般的指揮権です。つまり、具体的な事件について「起訴するな」とか「取調べを控えろ」とまでは言えないわけですね。ここに検察庁の政府からの独立性が見えるわけです。

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 ただし、ただしですね、ここにちょっと面白い仕組みが見えてくるのです。

 ご面倒ながらここで条文相互の関係を眺めてみたいと思います。

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 まず、法務大臣の一般的指揮権を定める規定は検察庁法14条で同条には「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と定められています。

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「第四条及び第六条に規定する検察官の事務」とは、まず第4条では「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し(以下省略)」と規定されているのでザックリ言えば起訴及び公判維持権限ですね。したがって、捜査中の事件について「公訴の提起(=起訴)をするな」などと指揮することができることになります。

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 さらに「第六条に規定する検察官の事務」とは、第6条が「検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。」と定めていますから一般的指揮権を発動して捜査を終結させることもできるわけです。

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 しかし、一般的指揮権は文字通り一般的なものですから捜査の具体的な進め方について干渉することはできません。このような場合、条文上、法務大臣は検事総長のみに対し指揮権を行使することになります。

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 ところが、検察庁法12条には「検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い、又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる。」と定められているので、法務大臣の指揮を受けた検事総長は、個々の事件の「取調又は処分」についてこれが必要だと考えたときはその事件をみずから担当し、または別の検察官に担当させるなどして「取調又は処分」を続行させることもできるわけです(第12条)。もっとも、その逆もできるわけですね(後掲参照)。

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 さて、検察庁法にこのような規定があるということは、法務大臣が個々の事件について「取調又は処分」に干渉したいときがあるということが想定されていると考えてよいでしょう。それはいったいどういうことなのでしょうか。

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 とりわけ、刑事責任を負う危険のある人にとって、関係者や事情を知っている者が検察官の取調べ対象となっているときは大変不安になるものです。

 取調べを受けているものは将来自分がいかなる刑事責任を負わされるかつかみ難いものです。不十分ながら日本でも定着しつつある取調べに先立つ権利告知でも取調べ事実の告知は求められてはいません。つまり、取調官は「〇〇罪についてお話を伺います。」とは言わないわけですね。

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 そこで、しゃべってよい事としゃべってはならない事との区別がつき難いのが現実です。取調官も客観的証拠に照らして取調べをするのですが、供述次第では捜査方針も変化し、ときには共犯者や別罪が浮上する場合もあるので真剣勝負となります。

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 もとより取調室は外界から遮断されています。近時、取調の録音及び録画が法制化されましたがそれでも身柄拘束下の取調は被疑者または(重要)参考人にとって厳しい状況であることに変わりはないでしょう。

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 したがって、その時点では容疑者とも共犯者ともなっていない者にとって、「関係者」が取調べを受けるというのは大変な状況となるわけで、できれば取調べを止めさせたいと思うのも無理の無いことだと言ってよいでしょう。

 とりわけ、人の供述が重要な証拠となる犯罪、たとえば、収賄罪や脱税、公選法違反他いわゆる主観的要素が犯罪の成否を決める罪では「口裏合わせ」ができないうちに「関係者」が身柄を取られたらさぞ不安になることでしょう。

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 しかし、法務大臣は取調担当検察官を直接具体的に指揮することはできません。さて、どうしましょうか。

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 将来、自分が刑事訴追を受ける虞がある人にとっては、できることならば自分の悪事を知る人が取調べを受けたとき、また受けそうになったとき、これを止めさせたいと思うのではないでしょうか。

 万に一つでもそう思うならば、取調に直接干渉できるポストに自分が信頼できる人を置いておきたいと思うのではないでしょうか。

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 刑事事件において、外部からの圧力や影響を受けず正義を追及する検察庁でも検事総長ならば、その指揮監督する検察官の事務を、自ら取り扱い又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができるわけですから(上掲検察庁法12条)、みずから取り扱い又は他の検察官に取り扱わせて取調べを止めさせることができるのですね。

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 いやいや、余計なことを忖度してしまいました。

 ファンタジーです。ファンタジー。(^^)