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(朝日新聞社説)イラク日報隠蔽疑惑 安保政策の土台が崩れる

2018-04-13 11:35:41 | 政治

>国民の幅広い理解を必要とする9条論議などできないということを、首相は肝に銘じるべきだ。<

んんんつ、他に何か?
朝日新聞が、何処まで真相に迫ったか?  改善の方向は?  憲法9条改正改正を断念せよ、が方針案と理解した。
朝日新聞が、残念無念と感じている事は、財務省が改ざんと言う事態なのに、組織的隠蔽と言わざるを得ないが、
その事実が提示できたか疑問である?  その現象が、国会答弁の軽視と言う言葉に凝縮されている。

朝日新聞お得意の文民統制に関する言葉が、少なめなのも不興である。

>国会や国民を欺く重大な背信行為であり、シビリアンコントロール(文民統制)の不全は目を覆うばかりだ。<

>文民統制が機能しているのか、多くの国民に疑念を抱かせた今回の問題は、
 自衛隊の活動の舞台を拡大してきた安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものでもある。<


殊に、安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものである。と言う言葉には、変であるとしか思えない。
安全保障政策の推進は、危機に応じて決定される。文民統制が何故、必要かと言えば、自衛隊員が
国家国民の代理として、国家主権を守るから、その機構に軸が必要なのである。

今回イラク日報事件に関して、シビリアンコントロール(文民統制)の不全と言う事態は、全く組織的隠蔽とは
言い難い要因が感じ取れる。

>公文書は政策決定過程を検証し、今後に生かす重要な資料であり、国民共有の資産である。
 国民の目の届かない自衛隊の海外活動を検証するためには、とりわけ日報は欠かせない。
 政府として国民や歴史にどう向き合うかという基本姿勢に関わる。
 陸自や防衛省だけの問題に矮小(わいしょう)化してはならない。


南スーダンにしろ、イラクにしろ、派遣されている現場の自衛隊員が、はたして、国民共有の資産と言う自覚で
書いているだろうか
?   文民統制を指揮統制する文民の側の(政治家の)側にもそうした認識はあるか?

日報事件は確かに、文書管理上の不備である。だが、政治の側が政治利用する意図を持って情報開示法を
悪用している事件と捉える事も可能である。その政治意図に対して、組織防御に走れば、その事を、悪と決め付ける事が
問題解決には繋がらないと感じる。公文書管理法の適用は何時からですか?
それ以前には、廃棄文書の管理は如何でしょうか?

混乱の原因ははっきりしています。文書管理が、電子化に移行して体制が追付いていない事である。
日報と言う国民共有の資産が政治意図によって、暴露の危険に晒されても、それを禁じる法制度が無い。
とどのつまりは、情報管理法、公文書管理法の不備と、考える。

文民統制の危機は、政治の側の不備に拠って生起したと言う事実である。

PKO任務に当たる自衛隊員を国会答弁させるような状況下に置いて書かせるものではない。
同様に、自衛隊韻に6法全書を持たせて、行動させてはいけない。
こうした点に、政治の側の真摯な反省が必要である。

>陸自や防衛省だけの問題に矮小化してはならない。<

特定野党の国会議員が、情報管理法を悪用する意図を阻止する必要がある。
どれ程、努力を傾注して文民統制を守ろうとしても、肝心の法制度に防衛意志が無ければ画塀に帰する。
その意味で、政治の側の責任は重い、

因みに、日本の秘密保全に関する現行法制では、国家公務員法(守秘義務)
自衛隊法4条(防衛秘密)、MDA法(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法)である。
MDA法が成立して、かくも混乱をもたらした特定秘密法案は野党の攻撃に晒された。


>国民の生命にかかわり、国の将来を左右する安保政策は、丁寧な説明と幅広いコンセンサス、
  何よりも政権への一定の信頼がなければ成り立たない。ましてや、戦争への深い反省に立って、
  戦後の日本が築いてきた路線を大きく変えようというのであれば、なおさらである。<


朝日新聞の言う事に正当性があるなら、戦争への深い反省を胸に抱いて任務に赴く自衛隊員は悲痛である。
日本政府が、丁寧な説明と言うが、軍事の専門家である自衛隊員を国会から排除同様にする現状は
如何かと考える。日本国内にこれ以上の専門家集団はいないではないか?
現職の自衛隊員が生命、身体の危険をも顧みずに行動する原点は何か?
日本国家の主権保持の体現者として、名誉も与えよ。


(朝日新聞社説)イラク日報隠蔽疑惑 安保政策の土台が崩れる
2018年4月6日05時00分
https://www.asahi.com/articles/DA3S13438570.html?ref=editorial_backnumber

 「ない」と言っていた公文書が見つかっただけではなく、その存在に1年前から気づいていたのに、大臣にも報告せず、ずっと伏せていたというのだから、驚き、あきれるほかない。
 陸上自衛隊のイラク派遣時の日報のことである。
 国会や国民を欺く重大な背信行為であり、シビリアンコントロール(文民統制)の不全は目を覆うばかりだ。防衛省は徹底的に事実関係を調査し、すべてを公表するよう強く求める。
 ■真相に迫れるのか
 安倍政権の下では、南スーダンPKOの日報問題や、森友学園をめぐる財務省の文書改ざんが明らかになっている。
 年来指摘されてきた防衛省・自衛隊の隠蔽(いんぺい)体質に加え、公文書管理や情報公開、国会答弁を軽視する政権の体質が、今回の問題の根っこにあるのは間違いない。
 「見つけることは出来ませんでした」「日報は残っていないことを確認している」
 昨年2月20日の衆院予算委員会で、イラク日報の存否を問われた当時の稲田防衛相はこう明言した。
 しかし、事務方に探索を指示したのは、答弁の2日後。当時の陸自研究本部はいったん「保管していない」と回答したが、3月27日になって「発見」。数人が存在を確認したが、大臣、政務三役、内部部局、統合幕僚監部には報告しなかったという。
 「現地は非戦闘地域」という政府の説明と矛盾する記述を明るみに出したくないという動機はなかったのか。「日報はない」という大臣の国会答弁と食い違うことを避けようとしたのであれば、局長答弁に合わせて文書を改ざんした森友問題にも通じる。
 日報の存在はどの範囲まで把握されていたのか。なぜ報告しなかったのか。組織的な隠蔽ではないのか。独立性が高いとされた特別防衛監察ですら、PKO日報問題で稲田防衛相の関わりについて、あいまいな認定しかできなかったことを考えると、防衛政務官をトップとする調査チームがどこまで真相に迫れるか心もとない。強力な権限を持たせた第三者機関に調査させることも検討すべきだ。
 ■最高指揮官の責任
 自民党内からは、防衛省・自衛隊を厳しく批判する声が聞こえてくる。
 稲田氏は「上がってきた報告を信じて答弁してきたが、こんなでたらめなことがあってよいのか」とコメントした。まるで他人事(たにんごと)のような発言は無責任ではないか。
 再発防止を誓って就任した後任の小野寺防衛相の下でも隠蔽体質は引き継がれ、混迷は続いている。
 責任が極めて重いのは、組織を掌握しきれない防衛相だけでなく、自衛隊の最高指揮官である安倍首相である。
 首相は今のところ、この問題について公には発言していない。あくまで防衛省の問題として、小野寺氏に対応を任せ、火の粉が降りかかってくるのを避けているように見える。
 公文書は政策決定過程を検証し、今後に生かす重要な資料であり、国民共有の資産である。国民の目の届かない自衛隊の海外活動を検証するためには、とりわけ日報は欠かせない。
 政府として国民や歴史にどう向き合うかという基本姿勢に関わる。陸自や防衛省だけの問題に矮小(わいしょう)化してはならない。
 ■改憲を論じる前に
 国民の「知る権利」に反して、政府が不都合な情報を隠す恐れが指摘される特定秘密保護法の制定。歴代政権が一貫して認めてこなかった集団的自衛権の行使に道を開いた安全保障関連法の整備。そして今、安倍首相は憲法9条に自衛隊の存在を明記する憲法改正に強い意欲を示している。
 文民統制が機能しているのか、多くの国民に疑念を抱かせた今回の問題は、自衛隊の活動の舞台を拡大してきた安倍政権の安全保障政策の土台を崩すものでもある。
 安保法の国会審議で、首相は国会や国民への丁寧な説明を「約束」したはずだ。しかし、この間の公文書のずさんな管理や、説明責任に対する後ろ向きな姿勢を見るにつけ、その言葉がおよそ信頼に足るものでないことは明らかだ。
 国民の生命にかかわり、国の将来を左右する安保政策は、丁寧な説明と幅広いコンセンサス、何よりも政権への一定の信頼がなければ成り立たない。ましてや、戦争への深い反省に立って、戦後の日本が築いてきた路線を大きく変えようというのであれば、なおさらである。
 政権・与党は9条論議の前になすべきことがある。自衛隊の隠蔽体質を一掃し、文民統制を機能させることだ。その立脚点なしに、国民の幅広い理解を必要とする9条論議などできないということを、首相は肝に銘じるべきだ。





我が国の秘密保全に関する現行法制 ①
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/dai1/siryou6.pdf

職務上知ることのできた秘密(国家公務員法等)
○職員が職務の執行に関連して知り得た秘密のすべて
職員が担当している職務に直接関係する秘密(職務上の秘
密)のほか、担当職務外の秘密であっても職務の遂行に関連
して知り得たものが含まれる。

○ 同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につ
き形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の
事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認めら
れるものをいうと解すべき(昭和52年12月19日最高裁決定)

○ 国家公務員法109条12号、100条1項にいう秘密とは、非公知の事実
であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるも
のをいう(「外務省秘密漏えい事件」昭和53年5月31日最高裁決定)


防衛秘密(自衛隊法)

・自衛隊についての自衛隊法別表第四に掲げる事項
・公になっていないもの
・我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘
密に該当するものを除く。)
・防衛大臣が指定したもの

※ 自衛隊法別表第四
一 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力
四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。第八号
及び第九号において同じ。)の種類又は数量
六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
七 防衛の用に供する暗号
八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究
開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究
開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるも
のを除く。)

我が国の秘密保全に関する現行法制 ②

特別防衛秘密(MDA法)

・次に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件

・公になっていないもの

① 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装
備品等について次に掲げる事項
イ 構造又は性能
ロ 製作、保管又は修理に関する技術
ハ 使用の方法
ニ 品目及び数量
② 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情
報で、装備品等に関する①イからハまでに掲げる事項に関するもの


MDA
法:日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
※ 日米相互防衛援助協定等:日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援
助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対す
る合衆国艦艇の貸与に関する協定




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