この深層探訪の記事は、不審が先に立つ。平和安保法案は合憲であると現法制局長官も言っている。
まず疑問なのは、安全保障が憲法9条との関連できわめて不備な状況に置かれたことである。
国民の人権、日本国憲法の保証する社会を安全に保つためには、この平和安保法案が必要なことは言うまでもない。
当ブログは、民主党が対案を出さないで、反対のための反対に終始した結果、適正な修正がなされず、
すぐにも改正を必要とする状態に置かれたと考えている。当の民主党は共産党に足元を見られ、解党する危機さえ
生まれてきたと考えている。土台、日本国とその社会を守らないとすれば、因果応報と言いえる。
>ただ、砂川判決は集団的自衛権行使の可否に言及していない。
>72年見解に至っては、結論部分で集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」と明記してい る。
嘘を言ってはいけない。最高裁裁判官・田中耕太郎補足意見を無視しては困る。
この田中氏の補足意見こそが合憲の判断の準拠になるものである。
「憲法上許されない」としたのは、歴代法制局長官の怠慢である。だから、元法制局長官や
元最高裁判事などが反対意見を述べて、自己保身に奔走する結果となったのだ。
元々、民主党が法制上の論議を主体にしたのが、第二の間違いである。
中国の脅威を参議院で表明した政府に凱歌が上がるのも当然の仕儀である。
もう少し議論するなら、憲法学者の大半は自衛隊容認であり、日米安全保障条約容認である。
自衛隊が合憲で、集団的自衛権が違憲とは素人にも奇異に映る。自衛隊違憲を言い出せない論議には
迫力も、正義もなかった。参議院特別委員会で民主党国会議員による暴力事件が発生したのも、
野蛮なる思考に原因があると考える、民主主義とは選挙による国会議員の数であり、代議制民主主義が
その根幹にある。デモや世論調査で国家の方針が変わるはずもないのである。
9月3日に中国が戦勝70年を祝い、軍事パレード参加に国連事務総長 潘 基文 と朴槿恵大統領が参加したのが
中韓にとっては、平和安保法案が不都合だったからに違いない。
民主党や共産党など5党が廃案を企図しても、日本国の安全は図れない。これら政党の支持率が大幅に下がったのは
当然のことである。今度の参議院選挙に備える必要が出てきた。これも必然である。民主党に至っては解党の危機さえ及ぶ。
大同団結して平和安保法案廃案に挑もうとも、安保のシングルイシューであれば、烏合の衆と形容すべき状態である。
なるほど、法案が不備を残したことで胎動の余地を残したのが、大きな不安となって著者の胸を揺さぶる。それも、民主党の犯した大罪と言って過言ではない。
「違憲」疑い拭えず=見えぬ歯止め、残る不安-安保法〔深層探訪〕
時事通信 9月26日(土)8時20分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150926-00000030-jij-pol
戦後日本の防衛政策を大きく転換する安全保障関連法。衆参両院で通算200時間超に及んだ審議では、憲法9条との整合性などが厳しく問われた。しかし、 政府側の説明は抽象論に終始したため、自衛隊の活動拡大への歯止めはなお不明瞭で、国民の不安が払拭(ふっしょく)されたとは言い難い。
◇揺らぐ法的安定性
「自衛のための必要最小限度の武力行使しか認めておらず、従来の政府見解の基本的論理は全く変わっていない」。安倍晋三首相は質疑で、安保法制の合憲性をこう強調した。
歴代政権は、集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」との立場を取ってきた。安倍政権は昨年7月の閣議決定で、こうした憲法解釈を変更。他国への攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合(存立危機事態)は、集団的自衛権を行使できるとした。
根拠としたのは、国の存立を守るための「必要な自衛の措置」は認められるとした最高裁砂川事件判決(1959年)と、これを踏まえた政府見解(72年) だ。政府はこれらの基本的論理は維持しつつ、冷戦後の安全保障環境の変化に応じて「必要な自衛措置」の範囲を見直し、「最小限度」の集団的自衛権行使がこ れに含まれると説明した。
ただ、砂川判決は集団的自衛権行使の可否に言及していない。72年見解に至っては、結論部分で集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」と明記してい る。宮崎礼壱元内閣法制局長官は6月の衆院特別委で、こうした政府の説明を「白を黒と言いくるめる類(たぐい)」と批判した。
憲法学者や内閣法制局長官経験者から合憲性に疑問の声が上がると、首相は「違憲立法かどうかの最終的判断は最高裁が行う」と反論。11日の参院特別委で 山口繁元最高裁長官が違憲と主張していることを指摘されると、今度は「(山口氏は)今や退官して一私人だ」と切り捨てた。
◇具体論に踏み込まず
集団的自衛権はどのようなケースで行使が可能なのか-。そうした法律の核心に関わる疑問にも、首相らの説明は具体性を欠いた。7月の参院特別委で、首相 は「どのような場合に、どのような武力行使が、どの程度許されるかは、実際に発生した事態の個別的状況に照らして総合的に判断する必要がある」と明言を避 けた。
武力行使の新3要件は(1)存立危機事態に際し、(2)他に適当な手段がなく、(3)必要最小限にとどまる-場合に集団的自衛権の行使を認めている。首 相は3要件が「明確かつ厳格な歯止め」として機能すると説明。外国領域への派兵は、このうち「必要最小限」の要件を満たさず、新法制下でも許されないと強 調した。
要件を満たす「唯一の例」として首相が挙げたのは、中東・ホルムズ海峡が機雷で封鎖されるケースだ。しかし、中東からのエネルギーの断絶を「日本の存立 危機」と捉えることには「満州事変と同じ」(阪田雅裕元内閣法制局長官)と懸念する声が相次ぎ、沿岸国のイランの核問題が合意に達したことで現実味も薄れ た。首相は法案審議の最終盤で「現実問題として想定しているものではない」と軌道修正した。
◇崩れた想定例
審議終盤ではホルムズ以外にも、政府が当初説明していた集団的自衛権行使の「想定例」の多くに疑問符が付いた。日本近海で弾道ミサイル警戒に当たる米 イージス艦を守るケースでは、首相自ら8月の参院特別委で「米イージス艦が単独で来ることはない」と答弁し、自衛艦による防御が必要ない場合もあると認め た。
紛争地から日本へ邦人を運ぶ米艦を守るケースについても、政府の説明は揺らいだ。昨年7月、憲法解釈変更を閣議決定した後の記者会見で、首相は幼児を抱いた母親のイラストを使ってこのケースを例示し、「日本人の命を守る」と法整備の必要性を訴えていた。
しかし、中谷元防衛相は今年8月の参院特別委で、米艦に邦人が乗っているかどうかは、集団的自衛権を行使する判断要素として「絶対的なものではない」と 答弁。首相が示したケースは「分かりやすく説明する一例だった」と理解を求めたが、野党各党は「立法の根拠が根底から崩れた」(志位和夫共産党委員長)な どと一斉に反発した。
まず疑問なのは、安全保障が憲法9条との関連できわめて不備な状況に置かれたことである。
国民の人権、日本国憲法の保証する社会を安全に保つためには、この平和安保法案が必要なことは言うまでもない。
当ブログは、民主党が対案を出さないで、反対のための反対に終始した結果、適正な修正がなされず、
すぐにも改正を必要とする状態に置かれたと考えている。当の民主党は共産党に足元を見られ、解党する危機さえ
生まれてきたと考えている。土台、日本国とその社会を守らないとすれば、因果応報と言いえる。
>ただ、砂川判決は集団的自衛権行使の可否に言及していない。
>72年見解に至っては、結論部分で集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」と明記してい る。
嘘を言ってはいけない。最高裁裁判官・田中耕太郎補足意見を無視しては困る。
この田中氏の補足意見こそが合憲の判断の準拠になるものである。
「憲法上許されない」としたのは、歴代法制局長官の怠慢である。だから、元法制局長官や
元最高裁判事などが反対意見を述べて、自己保身に奔走する結果となったのだ。
元々、民主党が法制上の論議を主体にしたのが、第二の間違いである。
中国の脅威を参議院で表明した政府に凱歌が上がるのも当然の仕儀である。
もう少し議論するなら、憲法学者の大半は自衛隊容認であり、日米安全保障条約容認である。
自衛隊が合憲で、集団的自衛権が違憲とは素人にも奇異に映る。自衛隊違憲を言い出せない論議には
迫力も、正義もなかった。参議院特別委員会で民主党国会議員による暴力事件が発生したのも、
野蛮なる思考に原因があると考える、民主主義とは選挙による国会議員の数であり、代議制民主主義が
その根幹にある。デモや世論調査で国家の方針が変わるはずもないのである。
9月3日に中国が戦勝70年を祝い、軍事パレード参加に国連事務総長 潘 基文 と朴槿恵大統領が参加したのが
中韓にとっては、平和安保法案が不都合だったからに違いない。
民主党や共産党など5党が廃案を企図しても、日本国の安全は図れない。これら政党の支持率が大幅に下がったのは
当然のことである。今度の参議院選挙に備える必要が出てきた。これも必然である。民主党に至っては解党の危機さえ及ぶ。
大同団結して平和安保法案廃案に挑もうとも、安保のシングルイシューであれば、烏合の衆と形容すべき状態である。
なるほど、法案が不備を残したことで胎動の余地を残したのが、大きな不安となって著者の胸を揺さぶる。それも、民主党の犯した大罪と言って過言ではない。
「違憲」疑い拭えず=見えぬ歯止め、残る不安-安保法〔深層探訪〕
時事通信 9月26日(土)8時20分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150926-00000030-jij-pol
戦後日本の防衛政策を大きく転換する安全保障関連法。衆参両院で通算200時間超に及んだ審議では、憲法9条との整合性などが厳しく問われた。しかし、 政府側の説明は抽象論に終始したため、自衛隊の活動拡大への歯止めはなお不明瞭で、国民の不安が払拭(ふっしょく)されたとは言い難い。
◇揺らぐ法的安定性
「自衛のための必要最小限度の武力行使しか認めておらず、従来の政府見解の基本的論理は全く変わっていない」。安倍晋三首相は質疑で、安保法制の合憲性をこう強調した。
歴代政権は、集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」との立場を取ってきた。安倍政権は昨年7月の閣議決定で、こうした憲法解釈を変更。他国への攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合(存立危機事態)は、集団的自衛権を行使できるとした。
根拠としたのは、国の存立を守るための「必要な自衛の措置」は認められるとした最高裁砂川事件判決(1959年)と、これを踏まえた政府見解(72年) だ。政府はこれらの基本的論理は維持しつつ、冷戦後の安全保障環境の変化に応じて「必要な自衛措置」の範囲を見直し、「最小限度」の集団的自衛権行使がこ れに含まれると説明した。
ただ、砂川判決は集団的自衛権行使の可否に言及していない。72年見解に至っては、結論部分で集団的自衛権の行使は「憲法上許されない」と明記してい る。宮崎礼壱元内閣法制局長官は6月の衆院特別委で、こうした政府の説明を「白を黒と言いくるめる類(たぐい)」と批判した。
憲法学者や内閣法制局長官経験者から合憲性に疑問の声が上がると、首相は「違憲立法かどうかの最終的判断は最高裁が行う」と反論。11日の参院特別委で 山口繁元最高裁長官が違憲と主張していることを指摘されると、今度は「(山口氏は)今や退官して一私人だ」と切り捨てた。
◇具体論に踏み込まず
集団的自衛権はどのようなケースで行使が可能なのか-。そうした法律の核心に関わる疑問にも、首相らの説明は具体性を欠いた。7月の参院特別委で、首相 は「どのような場合に、どのような武力行使が、どの程度許されるかは、実際に発生した事態の個別的状況に照らして総合的に判断する必要がある」と明言を避 けた。
武力行使の新3要件は(1)存立危機事態に際し、(2)他に適当な手段がなく、(3)必要最小限にとどまる-場合に集団的自衛権の行使を認めている。首 相は3要件が「明確かつ厳格な歯止め」として機能すると説明。外国領域への派兵は、このうち「必要最小限」の要件を満たさず、新法制下でも許されないと強 調した。
要件を満たす「唯一の例」として首相が挙げたのは、中東・ホルムズ海峡が機雷で封鎖されるケースだ。しかし、中東からのエネルギーの断絶を「日本の存立 危機」と捉えることには「満州事変と同じ」(阪田雅裕元内閣法制局長官)と懸念する声が相次ぎ、沿岸国のイランの核問題が合意に達したことで現実味も薄れ た。首相は法案審議の最終盤で「現実問題として想定しているものではない」と軌道修正した。
◇崩れた想定例
審議終盤ではホルムズ以外にも、政府が当初説明していた集団的自衛権行使の「想定例」の多くに疑問符が付いた。日本近海で弾道ミサイル警戒に当たる米 イージス艦を守るケースでは、首相自ら8月の参院特別委で「米イージス艦が単独で来ることはない」と答弁し、自衛艦による防御が必要ない場合もあると認め た。
紛争地から日本へ邦人を運ぶ米艦を守るケースについても、政府の説明は揺らいだ。昨年7月、憲法解釈変更を閣議決定した後の記者会見で、首相は幼児を抱いた母親のイラストを使ってこのケースを例示し、「日本人の命を守る」と法整備の必要性を訴えていた。
しかし、中谷元防衛相は今年8月の参院特別委で、米艦に邦人が乗っているかどうかは、集団的自衛権を行使する判断要素として「絶対的なものではない」と 答弁。首相が示したケースは「分かりやすく説明する一例だった」と理解を求めたが、野党各党は「立法の根拠が根底から崩れた」(志位和夫共産党委員長)な どと一斉に反発した。
民主党が「集団的自衛権の行使」は違憲であり絶対許すことの出来ない暴挙であるとあると言った。しかし、民主党政権では既に集団的自衛権の行使を容認していた。
民主党野田内閣が作り、2012年7月、集団的自衛権の行使容認を答申した国家戦略会議フロンティア分科会の「平和のフロンティア部会」
一度民主党政権で容認されたものが、なぜ政権が変わり野党となると反対するのか民主党自体の政治姿勢こそが国会で追及されるべきだろう。
そして岡田自身も2003年5月3日の与野党4幹事長・憲法座談会で「集団的自衛権は十分整合性がある」と語っている。そもそも日米安保条約があるかぎり、燃料補給や物資の積み下ろし、インフラの提供もすべて集団的自衛権の行使に当たり、ずっと集団的自衛権を日本は行使してきた。
それが政権を離れ現在の野党としての立場に立つと、「絶対反対、許されない暴挙」というのであるから、民主党としての政治姿勢や政策はそのときの民衆の意見で変わる大衆迎合と言わざるを得ない。
鶴身 明人 さん ようこそ
平和安全法制の一番の危機は、公聴会で憲法学者3人が違憲といった時点である。
これに合憲とする憲法学者は片手どころか3人ほどしかいなかった。
集団的自衛権は既に行使されているという意見が有力な手立てであった。
日米同盟、サンフランシスコ条約、国連加盟など
朝鮮戦争に旧日本軍人が参加していた、など、
憲法学者は、自衛隊合憲、日米同盟合憲、すると矛盾が噴出してくる。
砂川事件判決は日本国内において、米国の行う集団的自衛権を容認している。
朝日新聞や、反対派が砂川事件判決を曲解しても判決文は嘘をつかない。
田中幸太郎最高裁判事の意見は集団的自衛権の帰結を明らかにしている。
民主党は過去に、集団的自衛権の行使を容認していた。
朝日新聞自体が報道していたのですね。
しかも、岡田克也自身のホームページに、「与野党4幹事長・憲法座談会」として、記載されている。
>集団的自衛権「解釈変更を」 国家戦略会議分科会が提言
2012年7月7日0時18分
http://www.asahi.com/special/minshu/TKY201207060738.html
>岡田克也ホームページ
2003年05月03日(土)
報道
読売新聞 2003年5月3日
「与野党4幹事長・憲法座談会」
http://www.katsuya.net/opinion/2003/05/post-77.html