改造公認車検 「コッシーの公認車検日記」

改造車公認登録業 、コッシーの公認車検日記。日常の業務の中でのエピソード、感じた事などを書いて行きたいと思ってます!

社外シート フルバケットシート 公認 車検問題 続編

2020-08-30 09:40:30 | 公認車検
こんにちは。
相変わらず問い合わせが多いので車検時の社外シートの取り扱い、続編。

今日の車検時の豆知識は「社外シートの検査履歴について」。。。。。

社外シートとは・・・
フルバケットシート・セミバケットシート・バンから乗用車に変更・キャンピングカーに変更などなど、純正から交換や新設などです。

意外とユーザーさんの疑問が多いのが使用過程車の車検時の取り扱い。

前回も軽く触れましたが、シートの検査履歴の「ある・なし」について。

ようはそのシートの状態で検査履歴があるかどうかです。

例えばキャンピングカーでシートを新設した場合、新車時そのシート仕様で検査(技術基準・協定規則)時に基準を確認しています。

もちろん現在はシート仕様なども記録されてますので、前の状態と変わりなければ次の車検時には目視の確認のみで、書面審査は不要になります。

乗用車でもオーテックやニスモさんの車両やサイドポップアップシートなんかも新車検査(完成検査証を使わずに新車時に車検場持ち込み検査)に適合確認してますので、次の車検時に書面審査は不要です。

では、車検の途中で社外シートに変えた場合はどうなるか??

その場合、そのシートでその車両での組み合わせにおいては検査を受け基準の適合確認を受けた実績はありません。

(シート及びシート取付装置は、アルミホイールなどと違って単品で基準を有する部品ではない)

(よって単品で基準適合の判定ができない)

つまり目視の確認(きちんと取り付け等が行われてるか)、及び書面等の審査(技術基準や協定規則の適合確認)されることになります。

ようは、新品や中古でも新たにシートを購入し取り付けたら、「検査履歴のないシート」になりますので、」書面の審査が必要になります。

書面の審査は、車両法の改定でH29年から「受験者が提示する」というルールが明文化されましたので、受験者が車検時に持参して提示する。ということが前提になります。

一般的な社外シートではEマーク取得は難しいと思いますので、技術基準・協定規則の適合確認書が必須ということになります。

ここで都市伝説の、「全国の車検場に事前に適合が出てますから、適合ステッカーありますから」はまったくの根拠のない都市伝説になります。

都市伝説が生まれるのは、パーツメーカーが改定を都合よく解釈したりするのも一因です。

つまり新品購入時にきちんと根拠のある試験成績書がつかない社外シートは、原則的に一切車検には通らないということ。

車検場に適合届け出しているとか、わけのわからない車検対応ステッカー表示のメーカーさんシートは適合してるか?はたまたほんとに試験してるか怪しいですよね。

新品で販売される社外シートは、どの年式のどの型式の車に装着されるかわかりません。

昭和の車か、令和の車かで全く基準も違うのに保安基準適合(新車基準)と表示できるのは、可能でしょうか?その製品がすべての年式型式に適合なんて不可能ですね。

つまりきちんと適応年に応じて試験成績書(数10ページにはなりますよね)が購入時につく製品をセレクトしないと車検時に大慌てになります。

そうじゃなきゃ論理的におかしいですよね。

今日の画像は、現行のNDロードスターのフルバケットシートの車検時の画像です。

現行のロードスター、もちろん1回目の車検ということは、そもそも検査履歴ありませんね。しかも年式的にEU協定規則適用です。

こういった場合でも、基準にかかわる全部の試験を取得して、きちんと都内の車検場で通検しました。

年々、協定規則で車検時の基準は厳しくなっていますが、ちゃんとやれば現行車のフルバケット公認、全く問題ありません。

公認車検のTIC


社外フルバケッットシート 社外シートレール フルバケ 車検問題 車検NG 公認 実践編

2020-07-19 10:56:38 | 公認車検
高年式の社外シート、社外フルバケットシート、社外シートレール 車検問題。

相変わらず問い合わせが多いのと、続き投稿の要望が多いので、解決編を投稿します。

まず日本は法治国家なので、基準の適合性がきちんと確認できるフルバケットシートは問題なく車検が通ります。

今日の題材は現行のトヨタ86で平成29年以降の初回検査車両(この場合の初回検査とは、その車の1回目の車検や、その部品をつけて1回目の検査のことを指します)

新方式平成29年(道路運送車両法施行規則の一部改正がH29,7,19、車検時の書面等の提出)運用から今日(令和2年7月19日)でまる3年がたったので、運用後の車検の一巡を考えると全ての車両が対象になります。平成29年にきっちり線をひくと、(前はこのまま、とおったのに、今までOKだったのに)問題やトラブルがおきるので、干渉期間をおいていた感じです。
明日からは、前の検査で書類だしたから、前もこのまま通ったからといった、言い訳ができなくなります。
つまり令和2年7月20日からは、新規で購入した社外シート、シーレールを取り付けて車検を受ける場合は書面が必要になり、前の検査で書類だしたから、前もこのまま通ったからといった、言い訳ができなくなります。

国もこの辺りは優しくて、車検対応試験の為の準備期間をくれました。私共もしっかり準備期間を活用させていただき、じっくり試験に取り組めました。

都市伝説的な噂もありましたが???
例えば、

「車検対応って書いてある商品買えば大丈夫」
試験レポートなければ通りません

ネット販売物で「保安基準適合のステッカーがあるから」大丈夫
何の適合だか、根拠(試験成績書など)がないとわかりません(適合ステッカー貼ったら通るんですかね)

「車検場に事前に適合書届け出てるから」
そんな制度は存在しません。

「オプションのシートバック 背面 プロテクターつければ大丈夫」
プロテクターつけただけでOKなら、技術基準、協定規則ってなんなの、ってことですよね。
かつ、通検時だけの違法になってしまいますね(検査時の一時的な取付て検査後取り外し行為や、テープ類での取り付けは不適切な補修取付の定義のくくりですよね、認証工場指定工場などではNG行為ですよね)

「レールとシートブランド違うとだめ」
その組み合わせでしっかりと基準適合の試験を受ければ何の問題もありません

ダメなものが良くなったり、良いものがダメになったり、全くなんでこんな都市伝説ができたのか??

実はいままで車検場側がちゃんと見てなかったので、「こうだから通るんだよ」といった誰かのつぶやき的な内容があたかもそのおかげで通ったと世間が思い込んだことが要因です。

その車両の適用年式におうじた座席の適合性の確認が取れる試験レポートが必要になります。(イメージとしてはスポーツ触媒と同じ)



話がだいぶがそれましたが、今日の題材「スパルコ車検対応」、フルバケットシート!スパルコ フルバケットははメーカーが専用のシートレール出してないですよね。

スパルコ用フルバケ、背面プロテクターなど売ってないですよね。

現行86はEU協定規則適用ですが、この年式で、フルバケット完全公認で通検。

完全合法で、完璧な形で通したいで、品川車検場にて、関東検査部検査課企画係もまきこんで、「一切の判定漏れや勘違いがないように見てください」と言って受験しました。

週刊誌くらいの量の試験レポートを提出しましたが、関東管内でも、初回検査でEU協定規則適用年式の新方式でのフルバケット公認はいままで合格車両は一台もなく、初の公認車なので、書類の審査にかなりの時間を要しました。

これからEU協定規則適用年式型式のフルバケット公認進めていきまよ。

ユーザーさんにはコンプライアンス重視で堂々とカスタムカー・チュニングカーライフを楽しんでいただきたいので、ショップさんシートメーカーさんやシートレールメーカーさん。公認化のお手伝いやりますよ。


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社外シート フルバケ 社外シートレール 車検問題 車検対応

2020-06-21 16:38:03 | 公認車検
こんにちは。
前回の投稿で、社外シート車検問題に少し触れましたが、都市伝説的な解釈が多いみたいで質問が多いので簡単に解説。

平成29年からグレーだった部分が明文化され、基準の適合性が明確に確認できる書面等が必要になります。
等がつくと書面じゃなくてもいいんでしょってなりますが。
この場合、書面以外で客観的に証明できるのは、「Eマークがある・同型のハイグレード車用のメーカー純正にしました」くらいでしょう。
やっぱり社外シート、社外フルバケ、社外シートレールは書面が必要ということです。
そして書面もメーカーの製品評価的なものでなく、車検の基準の適合性が説明できるものが必須になります。
もちろんその車の年式で該当基準が全然違うため、どの車かを特定しないとだめです。

ここで問題になるのが県や地方での差です。
実際は車検の審査事務規程というのはもちろん全国統一なのですが、適合性の確認という部分では随分と差があるのは事実です。

では実際には何が必要なの?
型式でZN6 トヨタ86、マツダNDロードスターあたりの年式に例えると。
ヘッドレスト・難燃素材・座席本体の基準・シートレール・シートベルト取付装置・座席取り付け装置フロア部位・などの基準の適合性が確認できる書類が必要になります。
特にシートレール、シートベルト取付装置は型式タイプごとの試験が必須になります。

つまり「強度検討書付き」と販売されてるものでも、代表的な形でシートレールの強度試験やりました、よってすべての車種に適合します。
的なのはNGだということです。車種別には説明が付きませんので車検的にNGです。


画像が試験後のシートレールです。スライダーが開きステーはがっつり曲がります。
想像してください。これがモノコックボディーの薄い鉄板でできたフロアについてるんですよ。シートが重くなれば衝突時運動エネルギーが増大します。
固くなればフロア部位に局所的な力がかかります。
例えばセカンドシートやキャンピングカーなどの社外シートだと、シートベルト自体もピラーでなくシートについてます。
その場合取り付け部がNGの場合は衝突時は戦闘機のパイロット脱出のようにシートベルトに留められた乗員が座席ごと社外に飛び出すことになります。

一般的に社外の場合。シートが座席・シートレールが座席取り付け装置と思っているでしょ。
これが勘違いの要因です。

規程的には座席とはシートとシートレール、座席取り付け装置は座席を取り付ける部位と座席が取り付けられるもの「つまりフロア部」。
シートベルトバックル部の取付装置は「シートレール・シートレールが取り付けられるフロア部含む」になります。
つまり車種別に試験をしたものでないと適合性の説明は尽きません。

よって社外シート、社外シートレールで「適合シールがありますとか適合書があります」では車検には合格しないということになります。
特にシートレール、シートベルト取付装置においては公的試験書などでその型式用に行った試験で書類がついてこない場合は車検対応品とはなりません。

また新車適用は別世界の厳しさになりますので、新車適用(保安基準適合品)品といいうのは別世界の試験が必要になります。
当社の知識と経験でもっても、車検対応品の試験はできても保安基準適合品の試験はクリアさせる(新車規程のUNR14,UNR17は無理です)自信はありません。

うちでも公的試験機関で試験をするたびに、車ってよくできてるなってホントに思います。
いま世界中であらゆる部品が手に入る中で、例えばパソコンなどはどこの国でも部品を輸入して作れます。
普通に乗るだけなら電動スクーターも電動ミニカーも作れます、レースカーも作れます。
でもきちんと衝突基準でEU協定規則に受かる軽自動車のセンターピラーレストールワゴンを造れるのは日本の自動車メーカーだけでしょう。
そのくらい衝突系の基準というのはきちんと作らないとクリアできません。
昔は乗用車でクラウンや4WDはラダーフレームでしたよね。今頑丈なラダーフレームで衝突系を受からせられるでしょうか?
だから技術基準系、EU協定規則系の試験は「固い頑丈」だけでは受からないんですよ。
よって技術基準系の説明なのに、「強度証明書付き」的なものはナンセンスなんです。
頑丈に作れば保安基準適合になるなら、自作の車は簡単に令和の時代に登録できるし、発展途上国が鉄骨でつくった車も同じく登録できるでしょ。
歩行者も大事、乗員も大事、ISOFIXチャイルドシートに乗った幼児も大事。これが新車基準です。

ちょっと話がずれてしまいましたが、社外シート、フルバケットシート、社外シートレールで使用過程車の車検基準できちんと公的試験機関等でやった年式による項目で車種ごとの試験レポートや説明のつく書面が必要ということでした。


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社外シート フルバケットシート フルバケ 社外シートレール 車検問題 車検対応品

2020-06-02 08:53:41 | 公認車検
令和2年6月日誌

おはようございます。
東京もコロナによる緊急事態宣言解除され、弊社も少しずつ気を緩めることなく、仕事を進めてまいります。

しかしながら、あたらしい営業スタイルでやっていきますので、突然のご来店、密になる打ち合わせなどは当面行いませんので、必ずメールでのお問い合わせお願いします。

5月末よりすごい件数のお問い合わせがあり順次対応しています。
その中で、数の多いお問い合わせを少し解説します。

社外シート車検通らないんだけど??
という問い合わせが多数あります。
なぜ通らないのか?

目視の部分はほぼ問題のあるものはないと思いますが、書面等の審査の部分で保安基準(技術基準・協定規則)の適合性が確認できないからです。

イメージとしてはスポーツ触媒みたいな感じです。きちっと書面が発行されるメーカーさんのものは問題なく通ります。
ようはきちんと書面が発行されるメーカーさんの用品を使用しましょうということです。
車検対応品としては製品購入時にその車種・年式に適応した書面が発行されるメーカーさんのアイテムが必須になります。
(並行品やノンブランドなどはほぼ無理ですね)

なぜノンブランドが無理かというと、弊社でもいろんなメーカーさんの試験を請け負っていますが、シート及びシートレールの試験をするにあたり、何個も何個も破壊試験します。
しかも試験NG出ることもあります。金額もかかります。
つまり正規品を買うほうがよっぽど安くなります。

保安基準適合品とうたった正規品のニセモノやノンブランド品を通販で買ってどうにもならないなんてことは、自己責任ということになります。

★画像は弊社専用のボディーブロックです。
(こんな物でも国産車が軽く買えます)
ボディーブロックとはシートベルトが当たる人のお腹と胸の部分を模したダミーになります。
こういった試験器具など協定規則で形など厳格に決まっています。
(世界規格なので、全ての試験器具、試験方法などにのっとった試験しか認められません)
試験条件が最も大事で、それにのっとった試験しか認められないということです。
メーカーさんは大変な思いをして社外シート、フルバケットシートの試験をしています。

改造登録屋は一般的には車検場で構造変更をやってるイメージですが、公認車検屋の業務とは簡単にですがこんな試験業務を裏方でやっています。

ステイオフィス・ステイラボで今月からぼちぼちやります。
と言いながら大量にシートの試験あるんだけどプチパニックです。

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社外シート、社外シートレール、フルバケットシート、フルバケ の車検不合格、車検落ちた、車検不可、車検不適合問題

2019-05-01 20:03:23 | 公認車検
令和元年始まりですね。

令和も公認車検・社外パーツの合法化試験業務に精力的に取り組みたいと思います。

平成最後は技術基準系の質問が異常に多かったので、多分そのあたりが皆さん解決できない疑問なんでしょうかね??

平成29年からは車検時に、「目視では確認できない技術基準、協定規則系の検査時の書面確認」が始まってから、

車検場や地域によりだいぶ温度差はあるが、社外シート、社外シートレール、フルバケットシート、フルバケ、内装材、トラックバンパー、社外ブレーキなどで基準の適合性が確認できる書面を車検時に求められます。

(もちろん確認が取れなければ車検不合格になります)

(車検落ちて・ノーマルに戻して・再検して・また元に戻す。といった本末転倒な戻し行為が横行している状態です)

どうして車検対応品や保安基準適合品と表記されてる部品を購入したのに、車検不合格になるの??車検通すことはできる?車検通らないの?

ユーザーさんからしてみれば、ごもっともな疑問ですよね。

取引のある各ショップさんメーカーさんにある程度説明はしましたが、2年近くたっているのになかなか理解が進んでいません。

保安基準適合品と表記されていても、きっと何かの一部分の規程には適合しているかもしれない・・・ということで、車検時に求められる、そのアイテムに対する規程には適合しているかはわかりません。

(例えば難燃素材の保安基準に適合していれば保安基準の適合品とうたっても間違ってはいないけど、アイテムによってはそれだけじゃ車検通らないでしょ)

(しかし嘘ではないような、かなり怪しいけどね。何の保安基準に・・とは書いてないでしょ)

(車検時に保安基準適合品とか言われてもわからないの当たり前でしょ)

また、社外シートレールでシートレール強度検討書、シートレール強度証明書付き、シートレール強度計算書、的な表現の製品が売られていますが、シートレールに強度検討書や強度証明書というのは車検的にはナンセンスな書類です。

またシートバックプロテクターがあれば通るなどの都市伝説も???ですね。論点が違いすぎる。

求められるのは、あくまでも技術基準、協定規則の適合性が確認出来る書類です。

強度検討書って?何の強度?ですよね。車検の規程上ではそれではダメですね。

何か一部には保安基準適合してるので嘘ではないような、でもそれではね・・・車検通らないよ、こんな惑わす表記をするメーカーさんもあったりします。

日本の車検制度では、年式で適用される規程は変わります。よって年式や車種を縛らないで車検適合品や保安基準適合品とうたっている社外部品は怪しいですよね。

目視でOKな年式、技術基準や協定規則の適合性を書面提示で確認する年式、というように年式により変わります。

基本こういった確認手続きが年式により必要なため、車検対応品とうたって販売されている社外シートレールや社外バケットシート、フルバケ、や社外キャリパーなどの部品が車検落とされるということになります。

平成29年以降・(もちろん令和も)は車検時に各基準の適合性を確認できる書面提示が必ず必要になります。

この誤解とまだちゃんと見ていない地域もあるので、あっちの車検場では車検不合格・こっちの車検場では何も言われなかった。などと
いう都市伝説てきな勘違いが生まれます。

あくまでも規程は一つで、規程どおりにきちんと取り付けられ、きちんと書面が提示できれば社外パーツで車検落ちることはありません

ようは車検対応品を販売する社外パーツメーカーは年式やアイテムによっては、技術基準・協定規則の適合性確認用の書面を部品につけなければならない、ということです。

平成29年以降、もちろん令和の時代は、それぞれのアイテムに対して、年式、型式等の個体を特定して、車検基準適合性を確認できる書面をメーカーさん側もしくは専門の試験業者がつける必要があります。

単純に保安基準適合品とステッカーなりが貼ってあっても、それでは何だかわからないし、書面の提出でないから認められない。

ということになります。車検場側が適切に確認できる書面がマストということです。

令和の課題ですね。二年前から仕組みが全く変わったということを理解する必要があります。

(イメージとしてはスポーツ触媒に排ガスレポートの確認が必要でしょ。そんなイメージです)

たとえば画像にあるような平成31年式のワゴンですが、福祉用のサイドポップアップシート、こんなアイテムも新車付でなく後付けの場合は、車検時に座席・座席取り付け装置・シートベルト取付装置の協定規則の適合性が確認できる書面がないと車検通すことはできません。

もちろんフルバケットシートなどのスポーツシートもまったく同じになります。

祝・令和元年初日。

一般社団法人TIC自動車試験検査協会 (メーカーの試験業務)  

有限会社ティーアイシーグループ(ショップさんユーザーさんの改造公認車検業務)

ともに新時代、精力的に活動します。」



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★「車検対応品」「保安基準適合品」について考えてみましょう

2019-01-24 09:35:32 | 公認車検

★「車検対応品」「保安基準適合品」について改造車検屋目線で考えてみましょう。

道路運送車両法施行規則の一部改正がH29,7,19にありましたので書面を求められるのは当たり前なのですが、そちらも踏まえて疑問点を考えてみましょう。

車検に落ちた・車検通らなかった・・・・
最近車検時に今までそのまま通ったのに、適合する書面を出してください・・・って言われた的な相談が多い。

ようは検査時に改造され部品を変えた場合は年式や部品により求められる規程が違いますが、目視で判定できないものは書面の提出が必要になります。

例を言うと、社外キャリパー・社外シート・バケットシート・社外シートレール・スポーツ触媒・トラックリアバンパー・ドアヒンジ変えた・ダッシュボード・シートベルト取付装置・などなど(年式によっては目視でOKなものもあります)

ここでみそになるのが申請者(受験者が)が基準に適合する書面を出さなければいけない。ということです。

画像の車検場側のお知らせが1年半前にありましたが、あまり理解が進んでいませんね。

★ちょっと用語の解説。

これはたぶん、指定部品制度や車検対応品パーツや保安基準適合品というものが理解を複雑にしています。

平成7年に指定部品の制度ができましたが多くの方が勘違いしていることは??

◆「指定部品は改造してもいい自由な改造できる」という勘違いです。
指定部品は基準に適応していて範囲を超えていなければ、指定部品を取り付けた状態で受験する際に改造届け出がいらない部品。という意味になります。

◆次は車検対応品 、これは車検(登録済み使用過程車の検査)に対してのみ対応。

◆保安基準適合品、これは新車基準を含み基準を満たしているというもの。

★自動車メーカーが販売してる完成車は型式指定車となり全ての基準を満たすことが完成検査証により保証されています。
つまり各基準は型式により固定されています。

★また一から自作で手作りの車をつくるとします。
(組立車)
この場合、日本の基準においてすべての保安基準の適合が求められます(保安基準は協定規則、技術基準を含みます)
よってすべて保安基準を満たした部品やフレームと一体で求められる基準が求められます(これが新車基準です)
そして登録されることにより、各保安基準が満たされ車として保安基準が固定され完成車として完結します。
そのあとの継続車検では車検に基準のみ求められます。
つまり車検対応でOK。
(組立車を新規で作る際に新車登録時は車検対応品を使って車を作っても保安基準に適合しないことがわかりますよね)

★そこで、ユーザーさん新車登録済みの使用過程車の一部の構成部品を改造します。
その際求められるのが年式や部品により、車検対応にするため求められる書類が異なります。

かなり古い年式の車の場合は、簡単な目視でOKなものが多い。

平成前半くらいの年式は、旧技術基準を満たす書類や車検対応品でOKなものが多い。

平成後半くらいの年式は、使用過程車として固定されてる基準を利用できる要件を満たした部品は簡単なものが多いが。
部品により新たに新車規程が適用されるので技術基準や協定規則を取り直すことになります。

上記それぞれの部品にあった書面を出す。

★言葉の意味はざっくり分けるとこうなります。

◆保安基準適合品、つまり年度や対応車種を限定しない保安基準適合品というのは広い意味になり、現行基準にも適合ということになります。
という事で重要な部品やフレームと対になる部品では保安基準適合品は成立しません。

世の中のすべての部品に保安基準適合品があれば、それを組み合わせて自由に自作の車が作れることになります。
そうゆう意味で保安基準適合品ということは難しい言葉になります。
また新車規程では排出ガス・ブレーキ・座席・ベルト取り付け装置・衝突系などなどはフレームを含む協定規則、技術基準になります。
つまり部品単品では協定規則・技術基準はとることができない。
そういった部品は部品単体では保安基準適合品というのは部品によっては高年式では難しいですね。

◆車検対応品、これは業界が作った言葉になりますが,使用過程車(新車規程に適合しているといってるわけではない)において、車検の基準において問題がないということです。
(ある程度あたらしい車で技術基準に抵触する部品は、技術基準は完成車としての技術基準を使うことに問題がないや、登録車に準じているなど)
新車の基準は満たしているかは定かではないが、車検はOKということ。
車検においては新車規程を確認する検査をしてるわけではないので、当たり前ですよね。
ただ改造の範囲や年式によっては改造に際に新車規程に立ち戻るものもあるので、その場合は保安基準に適合が求められます。

★まとめ

ちょっと余計わかりにくくなってしまいましたね。
要は各年式、各パーツによって適用される規程が違いますので、よく理解して受験者が出す書面が変わるということ

また偽装された書類を出すことや自分で偽装した書類を出した段階で、行使になってしまいますので注意が必要です。
(ネットで拾った偽装書類を行使しただけでも禁止であり事件ということ)

自分なりにわかりやすく説明したつもりですが、どうしても私が書くと規程っぽくなってしまい解りにくくてすいません。

車検時に書面の提出が必要!指定部品・保安基準適合品・車検対応は意味が違う!とだけご理解ください!

そしてきちんとしたコンプライアンス重視のメーカーさんのパーツは安心ですが、売りっぱなしの海外試験品などは必ずしも試験が成立しているといえないものや、技術基準、協定規則の偽装品はもってのほかということになります。
メーカーによっては、基準に適合していないものを、車検対応品や保安基準適合品とうたい販売しているものもあるでしょう。

だいたい書面が求められるのは第三者に被害が及ぶ部品が多いので、受験者さんが罰則を受ける話になります。

きちんとしたメーカーさんの部品を使い、カスタマイズ・チューニングを楽しみましょう。


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車両総重量1.1倍以下ルール・社外キャリパー・ローター改造車の車検 対策編

2017-10-17 22:58:40 | 公認車検

★「車両総重量1.1倍以下ルール」★「車両重量1.1倍以下ルール」総がつかない方★社外キャリパー・ローター改造車の車検★ 対策編

もう10月も半ばになり社外キャリパー・ローターの継続車検が続々不合格になってますね。(まだまだ地域差もあるとおもいますが)

まだ業界内では、「何それ?」みたいに思っている人が多いようですが!!

★画像のRX-7のブレーキですが、だれでも知ってるB社のビックキャリパー・ビックローターです。

知り合いのチューニングショップさんが昨日車検場で社外キャリパー・ローターでなんの担保もなく普通に継続車検に行って不合格になりました。

今日再検に来ましたがNGでした。ちょうど私が並行輸入車の予備検査で車検場にいて「TICさん何とかして」と言われたので。
合間に会社にもどって、書類作成、制動装置技術基準の適合性を確認して通検終了。ちゃんと合格です。

何も担保なしでは社外キャリパー・ローターは車検通りません。

このように車検場ではブレーキの適合性をきちんと審査時事務規程どおりに確認します、しかし通検が不可能なわけではありません。

何も担保なしでは社外キャリパー・ローターは車検通りません。制動装置の技術基準を検査の際は確認するということを、認識しないといけません。

きちんと理解して正しく改造車を楽しみましょう。

2017年、、公認車検大忙し

2017-02-06 21:39:23 | 公認車検
こんばんは、東京オートサロン明けてから、激務でブログさぼりすぎました。
おかげさまで今年もすごい量の公認車検をご依頼いただき、うれしい悲鳴です。。
相変わらず当社はオールジャンルの改造公認案件が舞い込みます。

走り系のマニュアル載せ替え。
エンジンスワップ公認
アーム公認。
アクスルキット公認
エアサス公認
などなど

そして並行輸入車登録
NOxPM規制解除

当社の強みは、公認車検専門25年の信頼と実績(普通の継続車検は基本受けません、あまりにも台数が多くてこういった形になりました)
そして、検査にかかわる作業が内製とということです

こんな案件を毎日数多くこなします。
改造社の車検関係でのお困りごとは何なりとご相談ください

リアアクスルキットの公認車検

2016-12-18 00:22:42 | 公認車検
こんばんは。
年末のバタバタでちょっと更新がおろそかになってるTICです。
軽やワゴンカスタムのっている方ならご存知の、リアアクスルキット(ホーシングキット)いろいろなメーカーさんから出ていますが・・
メーカーさんによっては、そもそも公認車検対応してなかったり、中古購入の場合には公認書類出してくれないメーカーさんもあります。
そんな時どうしますか??
公認車検のTICならそんなときも安心です。
画像のようなJIC グランドゼロシリーズも独自に強度試験をして対応いたします。
プロの公認車検屋のクオリティで仕上げますので、お問合せ待ってます。。

シルビア・180SXのインナードラムブレーキ 改造 公認車検

2014-08-06 16:52:09 | 公認車検
最近、またまたシルビアのインドラ(インナードラムブレーキ)の公認車検の依頼が増えてきました

弊社ではS13・PS13・KPS13・S14(前期後期)・CS14(前期後期)・RPS13・KRPS13・S15

すべて対応可能です。金額は税込み25,920円です。ノーマルに戻す工賃よりお得かと思います。