共同通信によると、5月16日、難民不認定に対する異議審査の「難民審査参与員」制度がスタートするのに伴い、参与員や法務省難民調査官による異議申請者らの意見聴取に録音や録画による記録制度が導入されるという。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050512/20050512a4410.html
同記事は、テープ導入について、【申請者の聴取などでは、通訳の専門知識不足や誤訳で本人の意向が正確に伝わらない可能性が指摘されており、事後検証可能な記録は審査の透明性確保にとって一歩前進。ただ法務省は当面、録音に限って実施する上、開示には消極的な姿勢を示しており、運用面の充実が求められそうだ。】と指摘している。
録音したものがある以上、開示に消極的とはいえ、いつ運用が変わるか分からないし、裁判になった場合は開示される可能性があるので、手続の適正が担保されるようになるはず…。
行政の手続きに録音・録画による可視化を導入したのだから、それよりも適正手続が要請される刑事手続きにおいて、録音・録画を採用するのは当然ではないでしょうか。
なお、【参与員制度は昨年5月成立の改正入管難民法に盛り込まれた。従来の難民審査は1次審査と異議を受けての2次審査の双方を法務省が単独で行っていたが、新制度では法相が異議の採否について判断する際、参与員から意見を聴くことを義務付けた。】というものです。
これで、異議を受け付ける者が最初の判断者と同じという致命的欠陥が改善されたわけです。今後の難民認定の運用に注目、ですね。
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050512/20050512a4410.html
同記事は、テープ導入について、【申請者の聴取などでは、通訳の専門知識不足や誤訳で本人の意向が正確に伝わらない可能性が指摘されており、事後検証可能な記録は審査の透明性確保にとって一歩前進。ただ法務省は当面、録音に限って実施する上、開示には消極的な姿勢を示しており、運用面の充実が求められそうだ。】と指摘している。
録音したものがある以上、開示に消極的とはいえ、いつ運用が変わるか分からないし、裁判になった場合は開示される可能性があるので、手続の適正が担保されるようになるはず…。
行政の手続きに録音・録画による可視化を導入したのだから、それよりも適正手続が要請される刑事手続きにおいて、録音・録画を採用するのは当然ではないでしょうか。
なお、【参与員制度は昨年5月成立の改正入管難民法に盛り込まれた。従来の難民審査は1次審査と異議を受けての2次審査の双方を法務省が単独で行っていたが、新制度では法相が異議の採否について判断する際、参与員から意見を聴くことを義務付けた。】というものです。
これで、異議を受け付ける者が最初の判断者と同じという致命的欠陥が改善されたわけです。今後の難民認定の運用に注目、ですね。