共同通信によるとhttp://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20050524/20050524a1760.html?C=S、
【自民党は24日午前、総務、文部科学などの合同部会を党本部で開き、地方公務員の選挙運動など政治的行為に罰則を設ける地方公務員法など関連法の改正案を了承した。公明党と最終調整した上で、議員立法で今国会に提出、成立を目指す。
法案は、制限する地方公務員の政治的行為について(1)政治目的での寄付金集め(2)政党や政治団体の機関紙の発行・編集・配布の援助-など、国家公務員法、人事院規則と同様の内容とした。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定。また地方公務員の政治的行為の制限を、勤務する自治体内だけでなく全国に広げ罰則対象とすることや、教育公務員特例法を改正し、教職員の政治的行為にも罰則を科すことを盛り込んだ。】という。
なぜ、いまこの時期に、地方公務員の政治活動に対する制約を強化しなければならないのか?
強化すべき合理的理由はおよそ考えられない。
産経によるとhttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050514/m20050514006.html?C=S、
【 山教組問題では、現職教員らによる学校内などでの資金カンパや選挙活動は「明らかに教育公務員特例法違反」(文部科学省)とされる。だが、同法には罰則を適用しないことを定めた「特例規定」があり、事実上、教員の政治活動は野放しになってきた。
また、大阪市の職員厚遇問題の背景について、自民党は「大阪市労連が組織を挙げて選挙運動を行い、(歴代の)市長誕生に貢献している。市長らは労組に過度に配慮し、健全な労使関係とはいえない状況がつくられてきた」(党プロジェクトチームの答申)と指摘。ところが、地方公務員や地方公営企業職員は、国家公務員には禁じられている政治団体への勧誘活動や、集会などでの政治的発言がほぼ認められている。】ということを理由としているようだ。
しかし、国民にとって重大な損害が具体的に発生しているのだろうか?自民党がさまざまな企業や業界団体の票をもらい、それら企業・団体に政治的配慮をすることと比較すると、現に行われている地方公務員の政治活動はよほど害がないのが分かるのではないだろうか。
まずは、企業献金を廃止してはどうか!
そもそも、公務員の政治的活動が制約されるのはなぜなのか。特定の宗教を信仰していること、特定の性的嗜好があること、などと比較して、政治的活動のみが制約されなければならない理由はあるのだろうか、政治的活動、すなわち表現の自由という優越的な権利を制約する理由が…。
ここは、政府が国民から意見を述べる機会を奪おうとしている、という見方が正しいのではないでしょうか。憲法改正国民投票法案における非民主的な姿勢とこの地方公務員の政治活動の禁止を、無関係と考えるべきではない。
ちなみに憲法学者の諸見解は、http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/publicservant/ps-frame.htm をご参照下さい。脚注で詳しく説明されています。
【自民党は24日午前、総務、文部科学などの合同部会を党本部で開き、地方公務員の選挙運動など政治的行為に罰則を設ける地方公務員法など関連法の改正案を了承した。公明党と最終調整した上で、議員立法で今国会に提出、成立を目指す。
法案は、制限する地方公務員の政治的行為について(1)政治目的での寄付金集め(2)政党や政治団体の機関紙の発行・編集・配布の援助-など、国家公務員法、人事院規則と同様の内容とした。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定。また地方公務員の政治的行為の制限を、勤務する自治体内だけでなく全国に広げ罰則対象とすることや、教育公務員特例法を改正し、教職員の政治的行為にも罰則を科すことを盛り込んだ。】という。
なぜ、いまこの時期に、地方公務員の政治活動に対する制約を強化しなければならないのか?
強化すべき合理的理由はおよそ考えられない。
産経によるとhttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050514/m20050514006.html?C=S、
【 山教組問題では、現職教員らによる学校内などでの資金カンパや選挙活動は「明らかに教育公務員特例法違反」(文部科学省)とされる。だが、同法には罰則を適用しないことを定めた「特例規定」があり、事実上、教員の政治活動は野放しになってきた。
また、大阪市の職員厚遇問題の背景について、自民党は「大阪市労連が組織を挙げて選挙運動を行い、(歴代の)市長誕生に貢献している。市長らは労組に過度に配慮し、健全な労使関係とはいえない状況がつくられてきた」(党プロジェクトチームの答申)と指摘。ところが、地方公務員や地方公営企業職員は、国家公務員には禁じられている政治団体への勧誘活動や、集会などでの政治的発言がほぼ認められている。】ということを理由としているようだ。
しかし、国民にとって重大な損害が具体的に発生しているのだろうか?自民党がさまざまな企業や業界団体の票をもらい、それら企業・団体に政治的配慮をすることと比較すると、現に行われている地方公務員の政治活動はよほど害がないのが分かるのではないだろうか。
まずは、企業献金を廃止してはどうか!
そもそも、公務員の政治的活動が制約されるのはなぜなのか。特定の宗教を信仰していること、特定の性的嗜好があること、などと比較して、政治的活動のみが制約されなければならない理由はあるのだろうか、政治的活動、すなわち表現の自由という優越的な権利を制約する理由が…。
ここは、政府が国民から意見を述べる機会を奪おうとしている、という見方が正しいのではないでしょうか。憲法改正国民投票法案における非民主的な姿勢とこの地方公務員の政治活動の禁止を、無関係と考えるべきではない。
ちなみに憲法学者の諸見解は、http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/publicservant/ps-frame.htm をご参照下さい。脚注で詳しく説明されています。