情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

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三浦さんの釈放を求めて米大使館に抗議するべきではないか?~類似事件で一事不再理が確定!

2008-05-02 07:01:10 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 朝日新聞(※1)によると、【国外で判決が出た犯罪を再訴追できるかが争われた米カリフォルニア州で起きた殺人事件で、同州サンディエゴ郡検事局は30日までに、郡地裁が下した再訴追不可の決定に対し上訴しないことを決めた】という。

 この事案は、【メキシコ人の40代の被告が88年にカリフォルニア州で元妻を殺害後、逃亡先のメキシコで有罪判決が確定。同州で再び殺人罪で訴追されていた】というもの。
 
 三浦さんは無罪だったが、他国で判決が確定しているという点ではこのメキシコの事件と同じだ。したがって、同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」原則が同じように適用されることになる。

 そもそも、カリフォルニア州刑法は2004年に改正された際に、国外で判決を受けた事件に限っては、一事不再理の原則の対象外とした。これによって、三浦さんのようなケースを米国内で再び裁くことを可能にした。

 しかし、群地裁は、「法改正を過去にさかのぼらせるのは連邦憲法に違反する」と判断し、州刑法改正前に他国で判決が確定している以上、米国で再訴追はできないとしていた。

 もはや、三浦さんが釈放されるべきであることは明白であり、日本政府は直ちに米国政府に対し、三浦さんの釈放を要求すべきだ。

 それとも、「日本の司法制度は、メキシコほど文明化されていないから、一事不再理の原則があてはまらない。どうぞ、アメリカで再度裁いてください」とでもいうのだろうか…。


※1:http://www.asahi.com/special/080224/TKY200804300084.html

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画像は、http://www.jca.apc.org/free-miura/より。














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