公職選挙法では、選挙期間中は証書のはったチラシ、法定ハガキなどの許された文書以外、文書の配布が禁止されています。そして、自治省はブログを含むホームページや電子メールも、文書にあたると解釈しており、公示されるとブログを凍結して、ホームページを書き換えることを控えなければならなくなります。
この条文の立法趣旨は、文書の配布を自由にすると、大量に印刷して、大量の運動員を動員したり、多額の郵送料を支払うことのできる候補者が有利となり、選挙の平等を犯すからだとされています。
ところが、ブログも、電子メールも、ホームページも手づくりすれば費用はかかりませんから、選挙の平等を犯すことにはならないと思います。むしろ、貧者の武器だとも思うし、政治家、または、政治家になろうとする者は、情報発信する能力が求められていますので、ネット選挙は解禁すべきだと思っています。
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