草刈のことは何度も記している。わたしの農業との関わりは、何といっても草刈が特別だ。それは実際の耕作地より畦の方が広いのでは、と思うほど草刈をしなければならない範囲が広い。かつて“畔の草、どこまで刈ってよいか”というものを記した。同様のことで、Yahooの知恵袋に「畔の草刈り分担についての質問です」というものがあった。それは次のようなもの。
畔の草刈り分担についての質問です。当方、斜面の畔の上側に宅地造成しました。斜面の畔の下方は田んぼになってます。当方の敷地は畔の上側までで、畔の斜面は公図上、田んぼの敷地になっております。
先日、田んぼの地主から畔の草刈りをやるように言われました。当方の敷地ではない旨を伝えましたが、「上の所有者が畔の下側まで草刈りを行うのが決まりだ」といわれてしまいました。地域的な決まりあるとは思いますが、この決まりを覆すことはできるのでしょうか?地元の農業委員も基本的に同じ考えで話し合いで決めてくださいとのことです。弁護士に相談して、草刈り範囲をできるだけ少なくする事は可能でしょうか?農業委員会が強いのでしょうか?当方、農家では無いので道具・設備等無いので困っています。とりあえず鎌を使いやりましたが。。。。。
このベストアンサーに選ばれたものは、
このへんは農家が多いです。
基本的に「所有者がするもの」になっています。
上だ下だは関係なく所有者がするものなので
隣地は所有者が他県にいますが
反対隣りの住人は
「草刈りに帰って来い。」と呼びつけるので
気の毒なので主人が時々刈っています。
である。上下関係なく所有者がすべき草刈であることは通常だろう。しかし、耕作地では通常下側の法面は上の耕作地に付随しているもの(耕作地に限らないが)。だから通常の概念からすれば、上の土地の所有者の物、という意識が当たり前のように存在する。何度となくここで記してきている高畦畔は、村道の上側にある法面。そもそもこの道路がどう拡幅改修されたかという経緯も、もはや正確に認識している人は少なくなっているだろう。現在の道路拡幅改修と、かつての道路拡幅改修には明らかに考え方の違いがあったことを、村も大切な経緯として留めていってもらわないと困る。というのも、かつての農村部の道路は農道として整備された事例が多い。したがって今のように用地買収はせず、地権者からの寄付とした事例はたくさんある。したがって、今なら道路が原因者となって拡げられた場合、道路上の法面であってもこの場合村のものとなるが、かつては寄付だったから道路上の法面は上の人の土地ということがほとんどだ。それどころか道路の下側の法面であっても個人の土地ということは当たり前のようにある。我が家の高畦畔のある水田は、もともとはそこに道路がなかったから、さらに下までもっと大きな土手を成していたが、間に新たに道ができたため、今でこそ高畦畔が二分されたような形になっているが、公図上でいえば我が家の土地のど真ん中に道路ができたような形になっている。したがって道路両側の法面が、いまもって我が家のものとなっている。ようは今なら我が家のものではない、まるで公の土地まで管理をしているというわけだ。
同じ質問への回答に次のようなものもある。
そのような土地の場合上の土地を支える土台なので上の人の敷地と
なっているのが当たり前ですが
何故下の人があなたの土地を支えないといけないのでしょうか
不思議な土地ですね
その人がその土手を俺の土地だからと言って削り取ったら大変な事になりますね。
その事を考えたらあなたの土地を支えてもらっているのだから
草刈りくらいは安いものではないでしょうか。
この「上の土地を支える土台なので上の人の敷地となっているのが当たり前です」は、ごく常識的なのだが、ではなぜ公道は違うのか、ということにもなる。
さて、我が家では図のような範囲の草を刈っている。右側の上法も、妻に言わせると我が家で刈りすぎというが、しばらく前に上の土地の人が中段に足踏場を設けてそこから上しか刈らなくなった。そこでその足踏場まで我が家で刈るようになったら、以後ずっと慣例になってしまっている。我が家の農地は、ほとんど図のように上側の法尻に小段を設けて管理スペースとしている。これがないと上法の草を刈る際に、下側が水田なら、水の中に足を突っ込んで刈らなくてはならない。管理しやすいとなると、どうしても小段が欲しい。そして左側の下に道路があるケースだ。我が家にはここだけではなく、同じように下側に公私さまざまな道路がある耕作地があちこちにある。このように道路が下にあると、おおかた併せて側溝、あるいは用水路がある。道普請、あるいは井浚いといって共同管理すると、浚われた土は道路の脇に置かれたままになる。するとそこからも草が生えて、結局その草も我が家で刈ることになる。共同作業をするのだから草も共同作業で刈ってくれれば良いのだが、そうはならないのである。人にくらべると、明らかに管理範囲が「広い」というわけだ。ようは耕作地に付随した土地もたくさん、しかたなく管理しているというわけだ。周辺にはいまだ公道のないところに水田を所有している人もいて、人の土地を、あるいは水路の管理道のようなところを使って出入りしている方もいるが、むしろそういう人の方が草刈をしなくてはならない範囲がとっても少ないというわけだ。
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