1870(明治3)年、戸籍整理のため、太政官布告により一般市民も苗字を持つことが許されたのがこの日です。
しかし、市民は苗字がなくても不自由しないので、苗字を名乗ろうとはせず、1875(明治8)年2月13日(苗字制定記念日)に、すべての国民が姓(苗字)を名乗ることが義務づけられました。
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しかし、市民は苗字がなくても不自由しないので、苗字を名乗ろうとはせず、1875(明治8)年2月13日(苗字制定記念日)に、すべての国民が姓(苗字)を名乗ることが義務づけられました。
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