1面
M&A自社株活用 法改正へ
新興主導 再編促す
政府は自社株を使ったM&Aのルールを見直し、中小・ベンチャー企業による再編を後押しする。
例 ( 会 社 )
会社を譲渡される ⇐ 会社を譲渡する
ベンチャー企業(A) ⇒ 後継者の居ない中小(B)
( ベンチャー企業Aの株式 )
【産業競争力強化法を活用】
政府が通常国会に提出する予定の産業競争力強化法の改正案に一連のルール変更を盛り込む。
2018年度税制改正と合わせ、企業が再編に取り組みやすくする。
(税制面の優遇)
○ 売り手(後継者の居ない中小企業を想定)が買い手(資金が乏しいベンチャー企業を想定)から
買い手企業の株式を会社売却の対価として受け取ると、実際に現金が入っていないのに「みなし」の収入への
納税義務が発生する。実際に売却するまでの間は課税されなくなる。
(会社法上の特例措置の拡大)
○ 一定の規模を下回る買収なら株主総会の決議が不要との特例措置を、TOBによる買収のみとしているが、
非上場企業への買収の場合にも適用できるようにする。
☆(上場していてもしていなくても同じ扱いにしたらいいのに。)とメンドクサガリとしてはそう思ってしまう。
会社法って複雑。でも、だから仕事になる。
総合2面
フェイスブック 仮想通貨広告禁止
SNS、価値判断踏み出す
コンテンツ関与 どこまで
フェイスブックは30日、交流サイト(SNS)上での仮想通貨や仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)の広告を禁止すると発表した。
コンテンツへの価値判断を避けてきた戦略転換を加速させている。
(フェイクニュース抑制)
フェイスブックSNSページ、ユーチューブ、ツイッターなどにICOのトークン販売をうたう宣伝投稿が流れている。
「仮想通貨の天才」と名乗る男性の広告について一部メディアが詐欺の疑いを持って取り上げていた。
これまでもフェイスブックでは社会にとって有害な広告の出稿を禁じる措置をとってきたが、ロシア疑惑の追及により偽ニュースを抑制する改善策を相次ぎ打ち出している。
ICO世界で規制の網
(SECが差し止め)
仮想通貨技術を使った資金調達(ICO)に対し世界で規制の網をかける動き広がる。
米証券取引委員会(SEC)は、30日、6億ドル(約653億円)を調達したとされるアライズバンクのICOを差し止めた。
※アライズバンク 700以上の仮想通貨を取り扱う世界初の分散型銀行と称している。
「米連邦預金保険公社に保証された口座を開設できる」とうたっていた。虚偽の情報で投資家勧誘したとの理由。
(投資家保護ルール策定)
知事業資金を迅速に調達する手段として急速に普及したが不正な取引に使われる可能性があり、投資家を保護するルール作りが課題になっている。
ICOは資金調達する企業や団体が「トークン」を発行する。トークンはデジタル権利証である。
ネットを通じて世界からトークンの買い手を募集する。投資家はビットコインなどの仮想通貨でトークンを購入する。
トークンが仮想通貨取引所に上場されると投資家同士で売買可能となる。
トークンには株式のような議決権がなく、経営に参画できない。
ホワイトペーパーと呼ぶ事業計画書以外に情報開示の義務はない。
※IPO=イニシャル・パブリック・オファリング : 資金調達する企業・団体は数年かけて準備する必要があり、
大量の資料を作成し、監査法人を選定し、証券会社・証券取引所の審査を受ける必要がある。
(他国、日本の対応)
中国や韓国ではICOの禁止を打ち出す。米国はICOを禁止してはいないが、SECがネットを活用した不正行為を監視するサイバー部隊を17年9月に設置するなど規制を強めている。
3月の20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議ではICO帰省が提案される可能性もある。
日本ではICOを規定する法律はない。仮想通貨取引所への規制を盛り込んだ改正資金決済法の作成時には「ICOを想定していなかった」(金融庁幹部)
☆コインチェックのNEMが流出したことで各方面から突っ込みが相当あったと思われる。
ICOがやばい、というのは議決権がないところから容易にそのリスクがわかろうというもの。
しかも事業計画書しかなくて、その会社の体制がわからないのに、トークンなんか買えるか。
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