専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いて、これに振り仮名を付けるとしています。
また、漢字に振り仮名を付ける場合には、従前は、その漢字を用いるたびに振り仮名を付けていましたが、最近は、その漢字を最初に用いるときに振り仮名を付け、2回目以後に用いるときには付けない取扱いとしています。
法令における漢字使用については、2011年(平成23年)に大きな変化がありました。漢字使用の目安である「常用漢字表」が2010年(平成22年)11月30日に改定され、公用文の漢字使用等のルールも新しくなったことに伴い、内閣法制局が新しい法令における漢字使用等について(PDF)を定めて、2011年(平成23年)からはこの新しい基準に沿って法令が作られているのです。
では、法令における漢字使用については、具体的にどのような変化があったのでしょうか。一番分かりやすいのは、新しく常用漢字に加えられた漢字が法令で用いられる場合です。例えば、「禁錮」は、従来は「禁錮(こ)」とルビを付す必要がありましたが、「錮」の字が常用漢字に加えられたため、今では「禁錮」と漢字だけでよいことになっています。
なお、12月議会において、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定(PDF)として、9つの条例について、懲役・禁錮を拘禁刑に改める内容の改正が提案中です。
(3)停職処分を受けたことにより退職した者
(4)勤務成績が特に不良であった者
(5)前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
【別の送り仮名の例】
(目的)
第1条 この法律は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策の基本となる事項について定めるとともに、骨髄・末梢しょう血幹細胞提供あっせん事業及び臍さい帯血供給事業について必要な規制及び助成を行うこと等により、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的とする。