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山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

条文にルビ

2025-03-24 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 専門用語等であって、他に言い換える言葉がなく、しかも仮名で表記すると理解することが困難であると認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いて、これに振り仮名を付けるとしています。

 また、漢字に振り仮名を付ける場合には、従前は、その漢字を用いるたびに振り仮名を付けていましたが、最近は、その漢字を最初に用いるときに振り仮名を付け、2回目以後に用いるときには付けない取扱いとしています。

常用漢字表と法令における漢字使用

 法令における漢字使用については、2011年(平成23年)に大きな変化がありました。漢字使用の目安である「常用漢字表」が2010年(平成22年)11月30日に改定され、公用文の漢字使用等のルールも新しくなったことに伴い、内閣法制局が新しい法令における漢字使用等について(PDF)を定めて、2011年(平成23年)からはこの新しい基準に沿って法令が作られているのです。

 では、法令における漢字使用については、具体的にどのような変化があったのでしょうか。一番分かりやすいのは、新しく常用漢字に加えられた漢字が法令で用いられる場合です。例えば、「禁錮」は、従来は「禁錮(こ)」とルビを付す必要がありましたが、「錮」の字が常用漢字に加えられたため、今では「禁錮」と漢字だけでよいことになっています。

 なお、12月議会において、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定(PDF)として、9つの条例について、懲役・禁錮を拘禁刑に改める内容の改正が提案中です。

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1)以上の刑に処せられた者

(2)懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3)停職処分を受けたことにより退職した者

(4)勤務成績が特に不良であった者

(5)前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

【別の送り仮名の例】

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律

(目的)

第1条 この法律は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する施策の基本となる事項について定めるとともに、骨髄・末梢しょう血幹細胞提供あっせん事業及び臍さい帯血供給事業について必要な規制及び助成を行うこと等により、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施に資することを目的とする。


町名誉町民条例と法の下の平等

2025-03-23 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 3月議会の議案に、町名誉町民条例(PDF)の提案があります。

 条例 第3条、第4条において、顕彰または待遇を定めることと日本国憲法 第14条第1項の法の下の平等および同条第3項の栄転の授与はいかなる特権も伴はないとする規定との兼ね合いを検証してみます。

 行政実例 自丁行発 第7号 鹿児島県総務部長宛 行政課長回答(昭和32年1月23日)を照会すると、

 名誉市民に対し、その功績を顕彰するに相応しい礼を以て遇するものである限り憲法の規定の趣旨に反しないものと解する。

とあります。

 他方、大阪府枚方市の前議員のブログによると、日本国憲法 第14条第3項および地方自治法 第244条第3項の規定を受けて、

 第3条 名誉市民の氏名及び功績は、広報等で顕彰する。

 第4条 市長は、名誉市民の称号を贈られた者に対して、必要に応じ、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1)市の行う公の式典への参列

(2)市の施設の使用に関する特典

(3)年額200,000円以内の名誉市民年金の給付

(4)相当の礼をもってする弔意の表意又は市の経費をもって市が主として行う葬儀

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める待遇及び特典

 第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で別に定める。

が削除されたとしています。

 名誉市民年金を含めた待遇や特典については、条例制定時の趣旨や法的観点なども含め、今日的状況に即しているかどうか、必要な検証を深めるとの答弁が、その理由のようです。

 敷衍すると、町における名誉町民条例もまた、行政実例にあるその功績を顕彰するに相応しいかの判断基準が不変・普遍でないとの認識のもと、今日的状況に即した内容となるよう、顕彰または待遇の具体について、不断の検証を行っていくことが必要な条例と言えそうです。 

日本国憲法

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

地方自治法

(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。


超過勤務免除の対象となる子の範囲を就学前までに変更する条例改正

2025-03-21 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 3月議会の提出議案のなかに、町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正があります。

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の改正を受けたものです。

 超過勤務免除の対象となる子の範囲を、就学前までに変更する条例改正ほかです。

町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第8条の3

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下次項において同じ。)をさせてはならない。

↓ 改正案

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下次項において同じ。)をさせてはならない。

ほか

 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除くとしていますが、以前、ひとり親で災害時に預けられる先にも限界があり、採用試験時にそのことを把握していたら、中途採用に応募しなかった…との話を聞いたことがあり(その後、結婚を機に退職し、他県へ)、職員の参集基準において、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員についてもまた、職員間や町民のみなさんの合意のもと、一定の配慮ができないものかと思案しています。

 なお、災害対応に会計年度任用職員の動員をする市町村もあるようですが、町において、会計年度任用職員の災害対応はないとヒアリングしています。会計年度任用職員は、地方公務員法の適用対象ですが、職員と同じように…といった拡大解釈に転嫁しないよう、注視が必要と考えています。


削除と削るの使い分け(号の場合)

2025-02-07 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 削除と削るの使い分け(号の場合)について、改めて確認します。

 条や号を廃止するのに、削除と削るの2つの方式があります。

 号についても、条と同じことがいえますが、号は条と異なり、他の条や他の例規で引用することが少ないともいえますので、のちの号を繰り上げても、その影響が少なくて済みます。

 したがって、号について、「(3) 削除」という方式を用いることは、それほど多くありません。


削除と削るの使い分け(条の場合)

2025-02-03 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 削除と削るの使い分け(条の場合)について、改めて確認します。

 条や号を廃止するのに、削除と削るの2つの方式があります。

 ある例規の一部をないものとする改正をする場合に、改めたい部分を跡形もなく、消してしまうときに用いるのが、削るで、改めたい部分を削除というかたちで改め、条、号などを、そのままにしておきたいときに用いるのが、削除です。

 例規においては、条を欠番のままにしておくことはしないので、その条が法令の最後の条である場合および枝番号の最後の条である場合以外において、「第◯条を削る」としたときは、のちの条を順次、繰り上げる必要が生じます。

 のちの条を繰り上げ、その条名が変わってくると、その条を引用していた他の条や他の例規の全てについて、改正が必要となり、改正漏れが生じる可能性も高まります。

 このような場合、「第◯条 削除」として、廃止する条が欠番にならないように、その形式だけを残すことにすれば、他の条や他の例規に対する影響もありません。この点に両者を使い分ける実益があります。


例規の前文とは

2025-02-02 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 前文について、改めて確認します。

 例規の各本条の前に置き、その例規の趣旨、目的、基本原則を述べた文章を前文といいます。

 前文は、その例規の制定の理念を強調して、宣明する必要がある場合に置くことが多く、基本条例などに多くあります。

 なお、前文の内容から直接的な効果が生ずるものではなく、各本条とともに、その例規の一部を構成するものであり、各条項の解釈の基準を示す意義・効力を有します。したがって、前文の改正にあたってもまた、条例であれば、議決など、所定の手続きを経なければなりません。


定義規定と略称規定

2025-01-29 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 定義規定と略称規定について、改めて確認します。

 定義規定は、用語の意義に社会通念上、広狭の二義があったり、解釈に余地があるというような場合に、その例規において、使用する用語の意味、用法を規定するために設けるものです。

 対して、略称規定は、例規文中で長い表現を繰り返し用いることを避けて、簡潔にするためのものです。


条・号を追加する場合における枝番号

2025-01-23 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 条・号を追加する場合における枝番号について、改めて確認します。

 枝番号とは、条における「第◯条の2」あるいは号における「◯の(2)」というようなかたちを総称するものです。また、「第◯条の2の2」のようなかたちもあります。なお、項については、条のなかの文章の段落に過ぎず、条または号のように、1つの単位として、ほかから区別される内容をもつものとは考えないため、枝番号を用いることはありません。

 例規の一部を改正して、新たな条を追加する場合に、その追加する条が既存の条の末尾に位置することととなるときには、既存の条の位置の移動の問題は生じませんが、既存の条の冒頭またはあいだに条を追加するときには、通常、その追加する条のあとにくるべき、既存の条の位置の移動の問題が起こります。

 この場合には、新たに追加する条の数だけ、そのあとにくるべき既存の条を繰り下げ、これによって設けた箇所に、その新たな条を追加する方式と、既存の条の繰り下げはせずに、追加すべき位置に新たな条を枝番号にして追加する方式の2通りがあります。

 後者、すなわち、枝番号にして新たな条を追加する方式は、既存の条の繰り下げ、すなわち、その条名の変更によって、その条を引用しているほかの規定について、さらに改正を要することとなるなど、多くの形式的な改正をしなければならない場合に、これを避ける方式としてあります。


一部改正と全部改正について

2025-01-20 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 条例、規則、要綱などの改正手法としての全部改正について、改めて確認します。

 改正部分が大半になる場合に、全部改正という手法をとっていいのか、一部改正とするか、全部改正とするかの基準については、明確な基準があるわけではありませんが、例規における改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動等が大幅に行われる場合のように、一部改正の方式によっては、改正が複雑となり、分かりにくくなる場合には、全部改正とすることが多くなっています。

 どのような場合に、どちらの改正手法を用いるかについての明確な基準がなく、個別の改正事案に応じ、技術的に使い分けているといえます。


全部改正後の例規番号

2025-01-14 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 法令の全部改正を行った場合の例規番号について、改めて確認します。

 例規の全部改正が行った場合、例規番号は新しいものになることとしています。

 以下、直近の町における条例の全部改正の一例を紐解いてみます。

町わち緑の交流空間施設の設置及び管理に関する条例

令和4年12月21日 

条例第30号

 京丹波町わち緑の交流空間施設の設置及び管理に関する条例(平成17年京丹波町条例第153号)の全部を改正する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。 


本年度末で町営バス 道の駅 和線を廃止する条例改正

2024-12-09 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 12月議会の議案に、町町営バス運行事業条例の一部改正の提案があります。

 内容は、予約型乗合タクシー(デマンドタクシー)の導入に伴う町営バス事業の見直しにより、本年度末で町営バス 道の駅 和線を廃止する所要の改正を行おうとするものです。

 町営バス時刻表(PDF)には、JR列車 和知駅接続として、上下線の時刻の併載があります。つまりは、例えば、下山駅や立木駅などから、和知駅までJRを利用し、その後、道の駅 和線に乗り換えて、道の駅 和を利用することを想定していると察します。この場合、JRの利用料金が200円、高齢者半額乗車券利用で、町営バスが100円で、合計 片道300円、往復600円となります。他方、予約型乗合タクシーは片道500円、往復1000円です。

 すでに、予約型乗合タクシーで道の駅 和を頻回利用されている方にとっては、利用者アンケートの結果から推察できるように、ドアトゥドアの利便性などから、料金にも不都合は感じられていないと想像できます。

 ポイントとなるのは、これまでからJRや町営バスを使われており、予約型乗合タクシーを利用されたことがない方と算段します。質疑を通じて、この点をクリアにし、表決に臨みます。


荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例

2024-11-09 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 荒川区豊かな心を育む読書のまちづくり条例について、確認します。

 2018年(平成30年)5月27日の読書を愛するまち・あらかわ宣言 (PDF)以降、街なか図書館の開設や家読(うちどく)の推進などの取り組みにより、読書の意義や重要性について区民の関心及び理解が深まりつつあります。今後、これらの取り組みについて、さらに発展及び充実をさせ、読書を愛するまち・あらかわ宣言の理念をより一層深めるとともに、区民や事業者の読書活動に関する取組を促進し、地域が一体となって、あらゆる世代が生涯にわたり豊かな心を育む読書のまちづくりを推進していくため、条例を制定しましたとしています。


開成町読書推進条例

2024-11-04 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 開成町読書推進条例について、確認します。

 議員提案による制定ですが、条例の愛称を本と親しむ条例とするとともに、解説付きの条例や子ども用の条例解説資料も作成しています。

【解説付】開成町読書推進条例(PDF)
【こどもよう】かいせいまちどくしょすいしんじょうれい(PDF)

矢祭町読書活動の推進に関する条例

2024-10-27 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 矢祭町読書活動の推進に関する条例について、確認します。

▼矢祭町読書活動の推進に関する条例

(基本理念)

第2条 町は、全国からの寄贈図書により設置された町の知的財産である「矢祭もったいない図書館」を拠点に次世代に誇れる郷土づくりを推進するため、子どもたちを始めとする町民が書物に親しみ、読書を通し、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、問題解決を書物と相談する気風を育てる風土を醸成するとともに、全国からの善意に感謝し、その想いを子々孫々に伝えることにより、家庭と地域に読書の輪が広がる「読書の町矢祭」を全国に向けて発信する。