本日13時半から、京都府自治会館 4階 自治会館ホールで、府 町村監査委員協議会があり、徳島総務課長補佐と出席しました。
総会のあと、宮本香公認会計士による講演「不正の事例から考える自治体監査のあり方」を聴講しました。
休憩時間の都度、同協議会の事務局でもある府町村議会議長会の敬愛する福井均事務局長から、監査委員 適役や。町のために、バリバリやってください…&ブログ いつも楽しみに見てますよ…と話しかけてもらいました。
とても励みになりました。町民のみなさんの立場で、発信含め、議員活動をつづけていきます。
監査委員の職務権限について、改めて紐解きます。昨日、議員各位との勉強会のなかで、監査委員についてとりあげました。そのエッセンスです。
監査委員は、選挙管理委員会、農業委員会などと同じく、行政委員会の一種であり、その権限行為について、上級機関の指揮命令は受けず、町長から独立して、その職務権限を行使するものです。
ただし、他の行政委員会と違う点は、監査委員は合議制ではなく、他の執行機関による行政の適否を監査するという任務であることから、監査そのものは委員がそれぞれ単独で行うことができ、また、監査の能率を期するために独任制の機関として構成している点です。そのため、監査委員会という呼び方はしません。
しかし、監査委員が監査の結果に関する報告または監査の結果にもとづく意見を決定するときは、合議によることになっています。
▼地方自治法 第75条
第3項 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第5項及び第6項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。