goo blog サービス終了のお知らせ 

山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

議会基本条例の全部改正の事例(千代田町、白川町、肝付町)

2025-01-21 16:45:00 | 議会基本条例・議会関連例規

 議会基本条例の全部改正の事例(千代田町、白川町、肝付町)について、改めて確認します。

 千代田町議会基本条例は、2013年(平成25年)制定の同条例の全部改正による、白川町議会基本条例は2021年(令和3年)制定の同条例の全部改正による、肝付町議会基本条例は2015年(平成27年)制定の同条例の全部改正による制定です。

千代田町議会基本条例

令和3年6月4日

条例第18号

 千代田町議会基本条例(平成25年千代田町条例第32号)の全部を改正する。

 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

白川町議会基本条例

 

令和4年6月17日

条例第17号

 白川町議会基本条例(令和3年白川町条例第17号)の全部を改正する。

 この条例は、公布の日から施行する。

肝付町議会基本条例

令和6年3月21日条例第14号

 肝付町議会基本条例(平成27年議会条例第1号)の全部を改正する。

附則

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。


議会基本条例の位置づけ

2025-01-05 11:45:00 | 議会基本条例・議会関連例規

 議会基本条例の論点整理(PDF)によると、議会基本条例は、地方自治の本旨に基づく地方議会運営の基本原則を定めた条例と端的に捉えることができます。

 議会運営の最高規範という位置づけであるため、法律に基づく議会関連の条例・規則は、議会基本条例の下位に位置すると解されます。

 したがって、今日の分権時代の法律と条例の関係は、上下関係でなく、調整関係と考えられます。

 議会基本条例は、栗山町議会が法律を介することなく、日本国憲法 第94条が議会に保障した条例制定権を直接行使して制定したものです。根拠法は日本国憲法にほかなりません。

日本国憲法 第94条

〔地方公共団体の権能〕

 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 


請願の採決について

2024-12-14 16:45:00 | 議会基本条例・議会関連例規

 請願の採決について、改めて確認します。

 採決は、継続審査に賛成か否か、趣旨採択に賛成か否かというように、それぞれに対する賛否を確認することであり、継続審査、趣旨採択、採択、不採択のうち、いずれがよいか選択するという方法の採決ではありません。

 また、継続審査は、当然ながら、請願に対する結論ではありません。引き続き、審査するという議事手続きの是非を問うものなので、十分に審査が尽くされたから、あとは当該請願に対する委員会としての意思を決定する趣旨採択、採択、不採択といった同列に扱うものではありません。

 したがって、採決に付すべき対象は、継続審査であり、継続審査とすることに賛成かを諮り、過半数の賛成を得られなければ、継続審査は否決となり、審議は尽くされたとみなされ、当該請願に対する委員会の意思を決するための手段に移ります。つまり、請願の採択などに関する採決を行うことになります。

 趣旨採択、採択、不採択に対する採決の順序・方法は、趣旨採択の採決は、修正案の採決に準じて行うことが適当であることから、趣旨採択について、最初に諮ることになります。つまり、趣旨採択とすることに賛成か否かを諮り、過半数の賛成が得られれば、当該請願は趣旨採択となっったことが確定し、当該請願の審査は終了します。趣旨採択とすることに対する賛成者が過半数に達しない場合は、趣旨採択とすることが否決となり、採択とすることに賛成か否かを諮ることになります。

 採択とすることに賛成する委員が過半数以上いれば、当該請願は採択と決しますが、過半数以上の賛成が得られなければ、賛成者少数となり、当該請願は不採択となります。

 なお、請願の採決の際、継続審査に賛成した委員は、先に述べた趣旨採択、採択の採決に賛否を表することは可能なので、それぞれの採決に対して、賛成、反対の意思を表明することができます。

2020年(令和2年)12月10日 丹波篠山市議会 民生福祉常任委員会 会議記録 請願審査(PDF)


町議会会議規則 第9章 請願

2024-12-14 11:45:00 | 議会基本条例・議会関連例規

町議会会議規則 第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第89条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

請願の紹介の取消し

第90条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。

請願文書表の作成及び配布

第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

請願の委員会付託

第92条 議長は、第39条第1項の規定にかかわらず、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

紹介議員の委員会出席

第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

請願の審査報告

第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。

(1)採択すべきもの

(2)不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

陳情書等の処理

第95条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。


京丹波町議会基本条例 附則 改正私案

2022-04-14 16:50:37 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  附則 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第2項中 「本条例施行の日」を「この条例の施行の日」に改める。
  • 第2項中 「以降」は、制度的に毎年度又は定期的に継続して行われる事項を規定する場合に用いることが多いため、「以降」を「以後」に改める。
  • 第2項中 「おける、」を「おける」に改める。
  • 第2項中 「各審議会及び各委員会」を「審議会その他の附属機関の委員」に改める。全文統一

京丹波町議会基本条例 第17条 改正私案

2022-04-07 16:50:37 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第17条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「本条例の位置付け及び議会・議員の責務」を「条例の位置付け並びに議会及び議員の責務」に改める。
  • 見出し中 「本条例の位置付け等」を「条例の位置付け」に改める。
  • 第1項中 「議会関係の他の条例又は規則」を「議会関係の諸条例、規則、規程その他の例規(以下「諸例規」という。)」(規定文)に改める。
  • 第2項中 「本条例」を「この条例」に改める。全文統一
  • 第2項中 「理念等」を「理念」に改める。
  • 第2項中 「新議員に対して本条例の」を「この条例についての」に改める。

京丹波町議会基本条例 第16条 改正私案

2022-04-03 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第16条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「議員政治倫理条例は、」を「議員の政治倫理に関する基本となる事項は、条例で」に改める。
  • 第2項中 婉曲の意味もある「影響力を不正に行使するなど、」を「影響力の不正な行使等により、」(=個別具体的な根拠規定を示すときに用いる)に改める。

京丹波町議会基本条例 第15条 改正私案

2022-04-02 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第15条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「図書室は、一般にこれを利用させることができる。」とする法 第20項を追加し、「法第100条第19項」を「法第100条第19項及び第20項の規定」に改める。
  • 第1項中 「議員のみならず、町民、関係者等」を「議員、町民、その他関係者」に改める。
  • 第2項中 「政策形成及び立案」を「政策形成能力」に改める。
  • 第2項中 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「収集・充実」を「収集及び充実」に改める。
  • 第2項中 「議会は、」を主語とするものについて、「努める。」を「努めなければならない。」に改める。全文統一
  • 第3項中 「別途、議長が」を「議長が別に」に改める。全文統一

京丹波町議会基本条例 第14条 改正私案

2022-03-30 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第14条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「町政にかかわる」を「町政に関する」に改める。全文統一
  • 第1項中 「町民に対して」を「町民に」に改める。
  • 第1項中 婉曲の意味もある「意見や要望などを」を「意見、要望等」に改める。
  • 第1項及び第2項中 「議会は、」を主語とするものについて、「努める。」を「努めなければならない。」に改める。全文統一

京丹波町議会基本条例 第13条 改正私案

2022-03-29 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第13条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 表現構成の整合性に鑑み、「議会及び議員の権能の発揮」を「議会及び議員が権能を発揮し、」に改める。
  • 「監視機能、議員の政策形成及び立案機能」を「議員の監視機能及び政策形成能力」に改める。
  • 「議会活動の円滑かつ効率的な運営に資する」を「議会活動を円滑かつ効率的に行う」に改める。
  • 「議会は、」を主語とするものについて、「努める。」を「努めなければならない。」に改める。全文統一

京丹波町議会基本条例 第12条 改正私案

2022-03-26 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第12条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「政策形成」には、政策立案も含むため、「政策形成及び政策立案能力」を「政策形成能力」に改める。
  • 第1項中 ①を受けて、「議員の資質並びに政策形成及び政策立案能力」を「議員の資質及び政策形成能力」に改める。
  • 第2項中 「積極的に設ける」の意図に鑑み、「必要に応じて広く」を削る。
  • 第2項中 「各分野の専門家等及び町民との」(=各分野の専門家等と町民の双方との)を「各分野の専門家等又は町民との」に改める。
  • 第2項中 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「研究・研修会」を「研究会又は研修会」に改める。
  • 第2項中 「他」は常用漢字表にあるものであっても、仮名で表記するため、「他の」を「ほかの」に改める。
  • 第2項中 「自治体」(地方自治体)は、地方公共団体(=都道府県や市町村の憲法及び法律上の呼び名であり、正式な名称)の通称であるため、「自治体」を「地方公共団体」に改める。
  • 第2項中 条文においては、通常、並列の「や」は用いないため、「連携や調査研究」を「連携又は調査研究」に改める。
  • 第2項中 条文においては、「その他」の前に「、」(読点)は付けないため、「調査研究、その他の政策研究」を「調査研究その他の政策研究」に改める。
  • 第2項中 「その他の政策研究の機会」(=事をするのに最も都合のよい時機。ちょうどよい折。チャンス)を「その他の政策研究の場」(=ある事が行われる所。機会の意味も含む)に改める。全文統一
  • 第3項中 婉曲の意味もある「取り組むなど、」を「取り組み、」に改める。
  • 第3項中 条文においては、通常、並列の「や」は使わないため、「既存の制度や運営の方法等」を「既存の制度、運営の方法等」に改める。

京丹波町議会の会派及び会派代表者会議設置規程

2022-03-25 16:50:02 | 議会基本条例・議会関連例規

 町議会においては、会派及び会派代表者会議設置規程(PDF)を定めています。完全に精華町の同規程を参考にした内容です。

 さて、同規程では、

 (代表者会議の設置)

第4条 議会に、会派間の意見の調整、連絡及び協議を行うために、代表者会議を置く。

とし、さらに、

(協議事項)

第7条 代表者会議の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1)会派間の調整に関すること

(2)各種委員等の調整に関すること。(法令に基づく議員及び委員)

(3)政策の調整に関すること。

(4)議会費に関すること。

(5)議員の慶弔及び福利厚生に関すること。

(6)その他議長が特に必要と認めたこと。

とし、会派代表者会議を協議又は調整を行う場と明確に設定しています。

 他方、平成20年の地方自治法改正において、

▼第100条第12項

 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。

とし、普通地方公共団体の議会の議員のうち、議案の審議や議会運営の充実を図る目的で開催されている会派代表者会議、正副委員長会議、全員協議会等について、会議規則に定めことにより、議会活動の範囲に含まれうることを明確にしました。

 つまり、協議又は調整を行うための場における議会活動については、説明責任の徹底、透明性の向上を図ることも重要であることから、例えば、協議又は調整を行うための場を設ける手続のほか、協議又は調整の目的等その内容が明らかになるよう規定する必要であるとしました。

 したがって、町議会会議規則における第17章を「協議又は調整を行う場」として、例えば、精華町の同規則のように、全員協議会のほかに、会派代表者会議を加える改正がないと、かかる規程は全く意味をなしていません。言葉を換えれば、地方自治法の趣旨を満たしていないことになります。

 町議会 申し合わせ事項は町議会委員会条例と重複、会派代表者会議に関する規程は町議会会議規則と乖離と、こういった例規が先の4年間に錯綜していった経緯に首を捻っています。


京丹波町議会基本条例 第11条 改正私案

2022-03-19 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第11条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 第1項中 「町長等」を「町長等及び執行機関関係職員」に改める。
  • 第1項中 条文においては、通常、「、」(読点)、「及び」を用い、幾つかの例外を除いて、「・」(なかてん)は用いないため、「本会議・委員会」を「本会議又は委員会」に改める。
  • 第1項中 第3条第1号に自由討議の規定はないため、「第3条第1項(注:第1号の誤り)に規定する自由討議」を「議員相互の自由な討議(以下「自由討議」という。)」(規定文)に改める。 ※精華町議会基本条例を参考?
  • 第1項中 「機会」(=事をするのに最も都合のよい時機。ちょうどよい折。チャンス)を「場」(=ある事が行われる所。機会の意味も含む)に改める。全文統一
  • 第2項中 婉曲の意味もある「など」を用いず、「意見書など」を「意見書等」に改める。
  • 第2項中 条文においては、「等」を用いて語句を結ぶ場合は、「A、B、C等」というように、主要な事項を掲げたのち、「等」でくくり、通常、「及び」は用いないため、④を受けた「政策、条例及び意見書等」を「政策、条例、意見書等」に改める。
  • 第2項及び第4項中 「議員は、」が主語のため、「努める」のまま
  • 第4項中 意思決定を受けて、合意を形成(=意思決定が先で、合意形成があと)するのでなく、意思決定に向けて、合意を形成(=合意形成が先で、意思決定があと)するものであるため、「意思決定を受けて」を「意思決定に向けて」に改める。

京丹波町議会基本条例 第10条 改正私案

2022-03-14 16:50:00 | 議会基本条例・議会関連例規

京丹波町議会基本条例  第10条 改正私案・現行対照表(PDF)

【改正私案の説明】

  • 『地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」という。)』を『地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)』に改める。
  • 「議会の議決事件においては、」を「議会の議決すべき事件は、」に改める。
  • 末尾に移動し、「次の各号に掲げるとおりとし、」を「とし、次の各号に掲げるとおりとする。」に改める。 
  • 「町長等執行機関」を「町長等」に改める。 ※京丹後市議会基本条例を参考? 「市長等」(規定文)なし
  • 「計画的かつ」と「計画等」が重複するため、「計画的かつ町民の視点に立った」を「町民の視点に立った」に改める。
  • 第2号中 「基づく、」を「基づき、」(=根拠を強調して示すときに用いる)に改める。
  • 第2号中 「おける、」を「おける」に改める。
  • 第2号中 「政策及び施策」を「政策等」に改める。
  • 第2号中 「(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及びそれらの計画期間が5年未満の計画を除く。)」を「(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)」に改める。 ※京丹後市議会基本条例(平成19年制定当初のもの、以後、地方自治法の改正を受けて?、改正あり)を参考?
  • 第2号中 号中においては、「~もの」で終わる場合、「。」(句点)は付けないため、「次に掲げるもの。」を「次に掲げるもの」に改める。
  • 第2号のエ中 条文においては、「その他」の前に「、」(読点)は付けないため、「農林水産業、商工業、その他の産業」を「農林水産業、商工業その他の産業」に改める。
  • 第3号中 「及び又は」を「又は」に改める。 ※ケアレスミス?