非才無才の雄叫び

つぶやくこと、叫ぶこと、すべてボケ防止だ!

市街化調整区域の中古住宅、集落内分家の契約は?

2009-12-15 12:02:02 | 日記
市街化調整区域内の築20年の中古戸建がようやく

契約になった。

この物件は来年の4月末を過ぎると築20年を超えるので、誰でも

自由に購入して住むことが出来るけど、それ以前は「用途変更」を

しないと購入しても住むことが出来ないんだって・・・。


ただ、金融機関の対応はさまざまで、受付けてくれない所が多い

今回はある地銀で「事前審査」がOkになって契約にこぎつけた。

この物件は都市計画法第34条12項の中の集落内分家。

34条12項の適用は自治体によって若干の違いがある。

鴻巣市は鴻巣市内の市街化調整区域に20年以上居住する6親等まで

の親族が申請人本人にいることが条件になっている。

鴻巣市では、上記の「申請人本人」の要件に「登記名義人」等の

指定はないので、市内の市街化調整区域に20年以上居住している

親族がいる者で、「用途変更」後に居住する者であれば誰でも

「申請人本人」として申請することが出来るそうです。

今回は奥さんの親戚に4親等の方がいて、奥さんが「申請人本人」。

ただし、申請しても許可が下りるまで3週間もかかるそうで、その間

話が壊れないか気が気でない。

来年の二月初旬くらいに引渡し予定。永いなぁ・・・。

■仲介手数料最大無料のメディアエステート






  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする