会社と国家のリーダーの役割の違いは?
会社は、
そういう会社であると納得して所属する(入社試験)。
他方、
国家は、生まれたときに所属する。
所属に同意があるかどうか。
会社は、
利益を追求すること(営利社団法人)
を目的とするのは、
商法上の当然のこと。
いや、利益を求めるところなんて、嫌だ。
というのであれば、
非営利の団体に入ればよい(NPO、公益法人)。
そのため、本質的な目的においては、同意している。
国家は、そういった同意がない。
ただ、近代憲法は、
社会契約論を持ち出し、「同意」を「擬制」しています。
国民が守ってもらうために、権力を与える契約をした。
税金を払う代わりに守ってくれよ。
守ってくれないんだったら、契約を解除するよ(抵抗権)。
ただ、これだけでは、曖昧なので、
権力を縛るために憲法を制定する
わけです。
憲法が、法律と異なるのは、
法律はリーダー(権力)がメンバー(国民)を縛るためのルール
であるのに対し、
憲法は、メンバー(国民)がリーダー(権力)を縛るためのルール
であることです。
人権を侵害するようなことは、リーダーもできないよ。
法律を作る際には、メンバーが不当に不利益を受けないように、手続きを守らないといけないよ。
国民の義務の規定が少ない
と批判をする人もいますが、
そもそも、国民の義務は本質的なものではないのでなくてもよい
わけです。
自分に対する義務は、自分で宣言する程度の意味しかないからです。
そもそも、法律で義務を作ることができるので、憲法で規定されていなくても問題はない。
会社と異なり、国家のリーダーは、
国民が無条件でメンバーとなるということに配慮する必要がある。
そのため、会社と異なり、
自分と意見の異なる少数派の意見にも配慮しなければならない。
ここから、
ゴリ押ししてはいけない。
数が全てではない。
ということが導けます。
国会で、少数政党にも発言権が与えられているのは、
国会が少数者の意見を述べる議論の場
だからです。
少数者の意見を聞いて、法案の修正の機会を与える必要がなければ、
数で法案が決まるので、セレモニーみたいな国会等開かなくてよい
はずです。
(今の国会はそんな感じで、議論や修正の必要性を軽視しているので、
乗り切ればよいというセレモニーとなっていますが、それは本来の姿ではないわけです。)
少数派に配慮する必要があるからこそ、
憲法は、
権力者が数の力で、権力を濫用しないように、「司法権」を定めている
わけです。
その法律は、少数者の権利を不当に侵害しているから無効だよ。
これが、違憲立法審査権。
会社には、そういうリーダーを縛るものは、ありません。
嫌なら、やめればよい
というのが、
会社の論理
です。
国家のリーダーは、少数の声もきちんと聞かなければならない。
少数者の声を無視し、少数の権利を侵害することになれば、
司法権により無効となる。
リーダーの権限に限界がある。
これが、大きな違いです。
会社の場合、
リーダーの権限は(法律に違反しないかぎり)絶対的です。
その代わり、
結果を出せないと、株主総会などでクビにされる
ことになります。
会社は、
そういう会社であると納得して所属する(入社試験)。
他方、
国家は、生まれたときに所属する。
所属に同意があるかどうか。
会社は、
利益を追求すること(営利社団法人)
を目的とするのは、
商法上の当然のこと。
いや、利益を求めるところなんて、嫌だ。
というのであれば、
非営利の団体に入ればよい(NPO、公益法人)。
そのため、本質的な目的においては、同意している。
国家は、そういった同意がない。
ただ、近代憲法は、
社会契約論を持ち出し、「同意」を「擬制」しています。
国民が守ってもらうために、権力を与える契約をした。
税金を払う代わりに守ってくれよ。
守ってくれないんだったら、契約を解除するよ(抵抗権)。
ただ、これだけでは、曖昧なので、
権力を縛るために憲法を制定する
わけです。
憲法が、法律と異なるのは、
法律はリーダー(権力)がメンバー(国民)を縛るためのルール
であるのに対し、
憲法は、メンバー(国民)がリーダー(権力)を縛るためのルール
であることです。
人権を侵害するようなことは、リーダーもできないよ。
法律を作る際には、メンバーが不当に不利益を受けないように、手続きを守らないといけないよ。
国民の義務の規定が少ない
と批判をする人もいますが、
そもそも、国民の義務は本質的なものではないのでなくてもよい
わけです。
自分に対する義務は、自分で宣言する程度の意味しかないからです。
そもそも、法律で義務を作ることができるので、憲法で規定されていなくても問題はない。
会社と異なり、国家のリーダーは、
国民が無条件でメンバーとなるということに配慮する必要がある。
そのため、会社と異なり、
自分と意見の異なる少数派の意見にも配慮しなければならない。
ここから、
ゴリ押ししてはいけない。
数が全てではない。
ということが導けます。
国会で、少数政党にも発言権が与えられているのは、
国会が少数者の意見を述べる議論の場
だからです。
少数者の意見を聞いて、法案の修正の機会を与える必要がなければ、
数で法案が決まるので、セレモニーみたいな国会等開かなくてよい
はずです。
(今の国会はそんな感じで、議論や修正の必要性を軽視しているので、
乗り切ればよいというセレモニーとなっていますが、それは本来の姿ではないわけです。)
少数派に配慮する必要があるからこそ、
憲法は、
権力者が数の力で、権力を濫用しないように、「司法権」を定めている
わけです。
その法律は、少数者の権利を不当に侵害しているから無効だよ。
これが、違憲立法審査権。
会社には、そういうリーダーを縛るものは、ありません。
嫌なら、やめればよい
というのが、
会社の論理
です。
国家のリーダーは、少数の声もきちんと聞かなければならない。
少数者の声を無視し、少数の権利を侵害することになれば、
司法権により無効となる。
リーダーの権限に限界がある。
これが、大きな違いです。
会社の場合、
リーダーの権限は(法律に違反しないかぎり)絶対的です。
その代わり、
結果を出せないと、株主総会などでクビにされる
ことになります。